○三木市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則
平成27年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による保育費用の支払いを含む。)に係る支給認定保護者が負担する費用(以下「利用者負担」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(利用者負担の額)
第3条 利用者負担の額は、次に掲げる額とし、別表のとおりとする。
(1) 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号又は第30条第2項各号に規定する政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額
(2) 法附則第6条第4項の規定により保育費用を利用者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して特定保育所における保育に係る保育認定こどもの年齢等に応じて市が定める額
2 前項の規定にかかわらず、入所の日の属する年度の初日の前日の満年齢が3歳以上の子どもの利用者負担の額は、無料とする。
(利用者負担の額の決定等)
第4条 市長は、利用者負担の額を決定し、又は変更したときは、その旨を支給認定保護者及びその利用に係る特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。
(利用者負担の額の減免)
第5条 市長は、支給認定保護者が次の各号のいずれかに該当し、利用者負担を納付することが困難であると認めるときは、利用者負担の額を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害を受け、又は病気にかかったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) その他やむを得ない事情があるとき。
2 前項の規定による利用者負担の額の減額又は免除を受けようとする者は、市長の決定を受けなければならない。
(1) 震災、風水害、火災その他の災害又は盗難により、財産に著しい損害を受けたとき。
(2) 支給認定保護者又は生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。
(3) 失業、休業、倒産等により著しく所得が減少したとき。
(4) その他市長が特別な事由があると認めたとき。
(督促及び滞納処分)
第7条 市長は、支給認定保護者が納期限までに利用者負担を納付しないときは、期限を指定して督促を行う。
2 前項の督促は、督促状により行うものとし、督促状に指定する期限は、当該督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。
3 市長は、第1項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに利用者負担(市が設置する保育所及び特定保育所に係るものに限る。以下同じ。)を納付しないときは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第7項又は法附則第6条第7項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる。
(不納欠損処分)
第8条 利用者負担の不納欠損処分は、次に掲げる場合に行うものとする。
(1) 支給認定保護者が生活保護を受給することとなったとき。
(2) 支給認定保護者の居所が不明となったとき。
(3) その他市長が納付困難であると認めるとき
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、利用者負担に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(児童福祉法による費用の徴収に関する規則の廃止)
2 児童福祉法による費用の徴収に関する規則の廃止(昭和55年三木市規則第6号)は、廃止する。
(三木市立保育所条例施行規則の一部改正)
3 三木市立保育所条例施行規則(昭和44年三木市規則第22号)の一部を次のように改正する。
第10条を次のように改める。
(保育料)
第10条 保育所に入所した者の保護者は、三木市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則(平成27年三木市規則第5号。以下「利用者負担規則」という。)第3条に規定する額を保育料として納付しなければならない。
2 保育料は、入所の日の属する月から退所の日の属する月までの分を徴収するものとし、保育を受けた日の属する月分の保育料を当該月の25日までに徴収する。
3 条例第4条第2項に規定する規則で定める特別の事由は、利用者負担規則第5条第1項各号に掲げるものとする。
4 条例第4条第2項の規定による保育料の減額又は免除を受けようとする者は、市長の決定を受けなければならない。
第11条を削り、第12条を第11条とし、第13条を第12条とする。
附 則(平成27年12月28日規則第31号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年8月31日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月31日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年8月24日規則第16号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の三木市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則別表2の表の規定(備考第3項から第6項まで、第8項及び第9項の規定を除く。)は、平成29年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
1 特定教育・保育(教育に限る。)又は特別利用教育を受けた場合の利用者負担額
階層 | 定義 | 利用者負担月額(単位:円) | ||
3・4歳児 | 5歳児 | |||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付世帯 | 0 | 0 | |
B | A階層を除き、市民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 市民税所得割非課税世帯 | 0 | 0 |
C | 市民税所得割課税世帯 | 9,100 (4,550) | 6,100 (3,050) |
備考
1 利用者負担月額欄の( )内の額は、同じ世帯に3歳児から小学校3年までの子ども(保護者に監護される者及び保護者又はその配偶者の直系卑属を含む。)が2人以上いる場合において、当該子どものうち年齢が高いものから2人目である入所児童について適用し、当該子どものうち年齢が高いものから3人目以降である入所児童については無料とする。ただし、市民税所得割の額が77,101円未満の世帯においては、( )内の額は、子ども(保護者に監護される者、保護者に監護されていた者及び保護者又はその配偶者の直系卑属を含む。次項において同じ。)の年齢にかかわらず、当該子どものうち年齢が高いものから2人目である入所児童について適用し、当該子どものうち年齢が高いものから3人目以降である入所児童については無料とする。
2 前項の規定にかかわらず、市民税所得割の額が77,101円未満の世帯であって、次に掲げる世帯にその児童が属している場合には、( )内の額は、子どもの年齢にかかわらず、当該子どものうち年齢が高いものから1人目である入所児童について適用し、当該子どものうち年齢が高いものから2人目以降である入所児童については無料とする。
(1) 母子又は父子世帯
(2) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者手帳の所有者がいる世帯
(3) 特別児童扶養手当、障害基礎年金等を受給している世帯
(4) 要保護が必要と認められた世帯
3 4月から8月までの利用者負担額は前年度の市民税額、9月から翌年3月までの利用者負担額は当該年度の市民税額により階層区分を決定する。
4 4月から8月までの利用者負担額にあっては前年度の1月1日(9月から翌年3月までの利用者負担額にあっては当該年度の1月1日)において、支給認定保護者又は当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、市民税額を算定する。
5 この表における市民税額の算定にあっては、税額控除(配当、外国税額、住宅取得、寄附控除(ふるさと納税等)及び配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除の各控除)を適用しない。
6 婚姻によらないで母又は父となった者であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないものの市民税額は、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第8号に規定する寡婦(夫)控除又は同条第3項に規定する寡婦控除の特例の適用を受けるものとみなして算定した額により、この表を適用する。
7 特定教育・保育(教育に限る。)又は特別利用教育を受けた場合の利用者負担月額は、前項までの規定により算定した額(その額が0円である場合を除く。)からその額の2分の1の額を控除した額とする。
2 特定教育・保育(保育に限る。)、特別利用保育、特定地域型保育、特定利用地域型保育又は特別利用地域型保育を受けた場合の利用者負担額
階層 | 定義 | 利用者負担月額(単位:円) | ||||||
3歳未満児 | 3歳児 | 4歳以上児 | ||||||
標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | |||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B1 | A階層を除き、市民税非課税世帯 | 7,000 (0) | 6,800 (0) | 5,100 (0) | 5,000 (0) | 5,100 (0) | 5,000 (0) | |
B2 | A階層及びB1階層を除き、市民税所得割非課税世帯 | 7,000 (3,500) | 6,800 (3,400) | 5,100 (2,500) | 5,000 (2,500) | 5,100 (2,500) | 5,000 (2,500) | |
C | A階層を除き、市民税所得割課税世帯であって、その市民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | 16,500 (8,200) | 16,200 (8,100) | 13,500 (6,700) | 13,200 (6,600) | 13,500 (6,700) | 13,200 (6,600) |
D1 | 48,600円~72,800円未満 | 20,400 (10,200) | 20,000 (10,000) | 16,800 (8,400) | 16,500 (8,200) | 16,800 (8,400) | 16,500 (8,200) | |
D2 | 72,800円~97,000円未満 | 26,100 (13,000) | 25,600 (12,800) | 19,800 (9,900) | 19,400 (9,700) | 19,800 (9,900) | 19,400 (9,700) | |
D3 | 97,000円~133,000円未満 | 30,000 (15,000) | 29,400 (14,700) | 25,400 (12,700) | 24,900 (12,400) | 22,900 (11,400) | 22,500 (11,200) | |
D4 | 13,000円~169,000円未満 | 38,800 (19,400) | 38,100 (19,000) | 28,500 (14,200) | 28,000 (14,000) | |||
D5 | 169,000円~235,000円未満 | 44,500 (22,200) | 43,700 (21,800) | |||||
D6 | 235,000円~301,000円未満 | 52,600 (26,300) | 51,700 (25,800) | |||||
D7 | 310,000円~349,000円未満 | 57,500 (28,700) | 56,500 (28,200) | |||||
D8 | 349,000円~397,000円未満 | 61,000 (30,500) | 59,900 (29,900) | |||||
D9 | 397,000円以上 | 65,500 (32,700) | 64,300 (32,100) |
備考
1 利用者負担月額欄の( )内の額は、同じ世帯から2人以上の小学校就学前子ども(保護者に監護される者及び保護者又はその配偶者の直系卑属を含む。)が認可保育所、認定こども園、幼稚園、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、特別支援学校幼稚部若しくは情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合において、当該小学校就学前子どものうち年齢が高いものから2人目である入所児童について適用し、当該小学校就学前子どものうち年齢が高いものから3人目以降である入所児童については無料とする。ただし、市民税所得割の額が57,700円未満の世帯においては、( )内の額は、子ども(保護者に監護される者、保護者に監護されていた者及び保護者又はその配偶者の直系卑属を含む。以下同じ。)の年齢にかかわらず、当該子どものうち年齢が高いものから2人目である入所児童について適用し、当該子どものうち年齢が高いものから3人目以降である入所児童については無料とする。
2 4月から8月までの利用者負担額は前年度の市民税額、9月から翌年3月までの利用者負担額は当該年度の市民税額により階層区分を決定する。
3 4月から8月までの利用者負担額にあっては前年度の1月1日(9月から翌年3月までの利用者負担額にあっては当該年度の1月1日)において、支給認定保護者又は当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、市民税額を算定する。
4 この表における市民税額の算定にあっては、税額控除(配当、外国税額、住宅取得、寄附控除(ふるさと納税等)及び配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除の各控除)を適用しない。
5 婚姻によらないで母又は父となった者であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないものの市民税額は、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第8号に規定する寡婦(夫)控除又は同条第3項に規定する寡婦控除の特例の適用を受けるものとみなして算定した額により、この表を適用する。
6 年齢区分は、その児童が入所した日の属する年度の初日の前日の満年齢で決定し、当該年度中は変更しない。
(1) 母子又は父子世帯
(2) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者手帳の所有者がいる世帯
(3) 特別児童扶養手当、障害基礎年金等を受給している世帯
(4) 要保護が必要と認められた世帯
階層 | 利用者負担月額(単位:円) | |||||
3歳未満児 | 3歳児 | 4歳以上児 | ||||
標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | |
B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 5,800 | 5,700 | 4,900 | 4,800 | 4,900 | 4,800 |
8 D1階層及びD2階層のうち市民税所得割の額が77,101円未満の世帯であって、第6項各号に掲げる世帯にその児童が属している場合は、( )内の額は、子どもの年齢にかかわらず、当該子どものうち年齢が高いものから1人目である入所児童について適用し、当該子どものうち年齢が高いものから2人目以降である入所児童については無料とする。
9 3歳未満児の利用者負担月額は、前項までの規定により算定した額(その額が0円である場合を除く。)からその額の2分の1の額を控除した額(その額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とする。