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省エネ改修工事に係る固定資産税の減額

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2022年4月1日更新
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一定の熱損失防止改修工事(省エネ改修工事)を行った住宅は、改修が完了した年の翌年度分の固定資産税(都市計画税を除く)が減額されます。

減額に必要な要件

次の要件を満たすものが対象となります。

住宅の要件

【次の要件をすべて満たすもの(賃貸住宅を除く)】

  • 平成26年4月1日以前に建築された住宅であること
  • 令和4年4月1日から令和6年3月31日までに一定の改修工事を完了した住宅であること
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • 居住部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上であること

改修の要件

  • 次の工事で、補助金等を除く自己負担額が60万円を超えるもの

    又は

  • 次の工事で、補助金等を除く自己負担額が50万円を超えており太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円を超えるもの
    1. 窓の断熱性を高める工事
    2. 天井等の断熱性を高める改修工事
    3. 壁(外壁)の断熱性を高める改修工事
    4. 床等の断熱性を高める改修工事
      ※『(1) 窓の断熱性を高める工事』は減額を受けるための必須の工事です。

減額の範囲

減額される期間

改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税に適用されます。

※改修の完了時期が1月~3月の場合は、翌々年度の適用となります。

減額対象

  • 改修した住宅の居住部分の床面積の120平方メートル分までが対象です。
  • 当該住宅にかかる固定資産税(都市計画税を除く)の3分の1が減額されます。
  • 改修工事により認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、3分の2が減額されます。
  • 新築住宅や耐震改修工事に係る減額措置を受けている住宅はこの減額の適用は受けられません。
  • バリアフリー改修工事に係る減額措置との併用が可能です。
  • 1棟の住宅について一度限りの適用になります。

申告方法

1.提出書類

省エネ改修工事が完了した日から3か月以内に、以下の書類をご提出ください。

  1. 申告書(熱損失防止改修工事に係る固定資産税の減額適用申告書)
  2. 増改築等工事証明書(国土交通省HP)<外部リンク>(※1)
  3. 改修工事後の平面図及び改修工事の明細書等
  4. 長期優良住宅であることを証する書類 (※2)

(※1)建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人で発行可能です。建築士が証明を行う場合は、建築士免許証のコピーを添付してください。

(※2)改修工事により認定長期優良住宅に該当することとなった住宅については、長期優良住宅認定通知書の写しを提出してください。

2.申告書の提出方法

郵送によるご提出

〒673-0492
三木市上の丸町10番30号
三木市役所 税務課資産税係(家屋担当) 宛

窓口へのご持参

窓口での提出は、税務課資産税係(市役所3階)までお願いします。