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家族が亡くなったとき(死亡届)

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年5月9日更新
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死亡届

 

届出期間 届け出る人 必要なもの
死亡の事実を知った日から7日以内
  1. 親族
  2. 同居者
  3. 家主
  4. 地主
  5. 家屋管理人など
(番号の順に届出義務があります。)
  • 死亡診断書(死亡届の用紙)
  • 届出人の印鑑(押印は任意です。)


 提出先は、亡くなられた方の本籍地か死亡地、または、届出人の住所地のいずれかの市町村役場です。
 死亡診断書は、病院などに請求してください。その死亡診断書に付いている死亡届書に届出人(親族等)の方が必要事項を記入のうえ、署名・押印してください(押印は任意です)。
 三木市の火葬場を使用される時は、死亡届の際に申し込んでください。また、使用料が必要ですので、届出の時にご持参ください。詳しくは火葬場の使用についての説明をご覧ください。

 

受付窓口 ・ 受付時間 ・ 注意事項

平日の開庁時間(受付時間午前8時30分~午後5時)・・・・・三木市役所市民課(4)番窓口、吉川支所市民生活課
平日の閉庁時間と市役所の休日(土・日・祝日・年末年始)・・・・・三木市役所1階警備員室

休日や開庁時間外に届出をする場合、届書に書かれた通りの内容で、火葬許可証が発行されます。本籍地等に誤りがあった場合には、後日連絡をさせていただきます。

  • 記入漏れ、記入誤り、必要書類の不足等があった場合には、後日来庁していただくことがあります。また、要件を満たしていない場合は、届書をお返しすることもあります。
  • 必ず平日の昼間に連絡のとれる電話番号を届書に記入してください。
  • 戸籍届出に伴う手続きは開庁時間内に各担当窓口でお手続きください。
  • 届出後の戸籍全部(個人)事項証明書の発行には日数がかかります。証明書が発行できるようになるまでの日数は届出地等により異なりますので、事前に本籍地にお問い合わせください。

関連手続き

 亡くなられた方が三木市民の方の場合は、落ち着かれてからで結構ですので、各課の窓口で必要な手続きを行ってください。

 詳しくは、こちらのページをご覧ください。

 「おくやみ」の新聞掲載について

 住所が三木市内の亡くなられた方について、死亡届の提出をされる際に、新聞(チラシ)の「おくやみ欄」への掲載希望の有無をお尋ねしています。

  • 掲載を希望される場合は、希望確認時に掲載申込書の用紙をお渡しします。
    掲載申込書に住所(大字まで)、死亡者氏名、死亡時の満年齢、申込日、連絡先等を明記のうえ、市役所3階市民課窓口前(時間外は1階警備員室前)の受付箱に投函してください。

     詳しくは、秘書広報課(広報広聴係)Tel:0794‐82‐2000【内線2413】