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入院時食事療養費

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2018年2月4日更新
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 入院時の食事療養にかかる費用の額から、標準負担額を控除した額を入院時食事療養費として国保が負担します。

 市民税非課税世帯については、標準負担額が減額されますので、該当される方は「国民健康保険標準負担額減額認定証」または「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けて、医療機関へ提示してください。

 なお、入院時食事代は、高額療養費の支給対象にはなりません。

区分 標準負担額(1食あたりの食事代)
市民税課税世帯 360円(28年度~)
460円(30年度~)
市民税非課税世帯 (1)90日までの入院((3)に該当するものを除く) 210円
(2)90日を超える入院((3)に該当するものを除く) 160円
(3)所得が一定基準に満たない世帯(注1)の70歳以上の方 100円

(注1)平成28年4月1日において、すでに1年以上継続して精神病床に入院している方は260円
(注2)指定難病患者、小児慢性特定疾病患者については負担額は260円。

減額認定証の申請に必要なもの(市民税非課税世帯が対象)

  • 国保の保険証
  • 世帯主の印かん(認め印可)
  • 入院日数が90日を超える場合は、過去1年間に90日を超える入院がわかる領収書等

※申請により、申請日の月の初日から有効の「減額認定証」を発行します。
有効期限は、毎年7月末までで、更新には再度申請が必要です。
申請の受付は市役所医療保険課国民健康保険係または吉川支所健康福祉課健康福祉係