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介護保険サービス事業者の方へ

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年4月1日更新
<外部リンク>

令和5年介護サービス施設・事業所調査(詳細票)の実施について

厚生労働省より、令和5年10月1日の調査実施に向け9月下旬より調査対象施設・事業所へ調査票が郵送される予定です。

つきましては、回答に御協力をお願いします。

調査の詳細については、厚生労働省HP<外部リンク>をご確認ください。

 

居宅介護支援 住宅改修費 福祉用具購入費 各サービス共通

 地域密着型サービスの運営における届出等について

 地域密着型サービスの利用制限について

地域密着型サービスは、原則としてその市に在住する被保険者のみを対象とするサービスです。三木市への転入後一定の期間については、地域密着型サービスの利用を制限します。

取扱い等[PDFファイル/79KB]

市域を超えた地域密着型サービスの利用について

地域密着型サービスは、事業所が所在する市町村の被保険者のみが利用出来ますが、市町村間で利用に係る協議を行い同意が得られた場合は、他市町村の地域密着型サービスを利用することが出来ます。三木市の被保険者が三木市外の地域密着型サービス事業所の利用を希望される場合は、申請書を提出してください。
なお、市域を超える地域密着型サービスの利用者の受け入れについては、各市町村で基準を定めているため、同意が得られない場合がありますので、事前にご相談・ご確認してください。

申請書 [Wordファイル/17KB]

認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護の外部評価について

認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム)は前年度に実施した自己評価及び外部評価(第三者評価)結果を提出して下さい。

小規模多機能型居宅介護事業所は、自ら提供する小規模多機能型居宅介護の質の評価(自己評価)を行い、これを運営推進会議で報告し評価を受けてから提出してください。

提出期限 毎年:4月30日

関係通知[PDFファイル/295KB]

外部評価情報<外部リンク>

認知症対応型共同生活介護における外部評価の受審頻度緩和について

認知症対応型共同生活介護について外部評価の受審頻度緩和制度を活用する場合は、市に申請が必要です。申請要領に掲げる要件を全て満たす場合は、2年に1回の実施にすることを認めます。

申請要領 [PDFファイル/133KB]

認定申請書 [Wordファイル/16KB]

認知症対応型サービス事業管理者研修について

サービスによっては、人員基準で各種研修の受講が義務付けられています。研修については、兵庫県社会福祉事業団のサイトを参照してください。また、該当する業種の方が変更する際には、必ず修了証の写しをつけて、変更届を提出してください。

推薦書交付依頼 [Wordファイル/39KB]

研修について<外部リンク>

地域密着型通所介護におけるAdl維持等加算の算定について

地域密着型通所介護事業所がAdl維持等加算を算定する場合は、各種届出が必要になります。具体的な手続き等は、下記の資料を確認してください。

介護保険最新情報Vol.648 [PDFファイル/638KB]

介護保険最新情報Vol.698 [PDFファイル/415KB]

運営推進会議について

運営推進会議は、活動状況を報告し評価を受けるとともに、要望、助言等を聴く機会として開催が義務付けられています。

サービスごとの開催頻度

  • 小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設:おおむね2月に1回以上
  • 認知症対応型通所介護・地域密着型通所介護:おおむね6月に1回以上

依頼様式例 [Wordファイル/19KB]

会議記録例 [Wordファイル/19KB]

非常災害対策計画の作成について

介護保険施設等は介護保険等の関係法令(「指定地域密着型サービス事業者の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第32条等)において非常災害対策計画の作成が求められています。

非常災害対策計画(策定例) [Wordファイル/726KB]

※消防計画にあわせ風水害、地震等にも対応した計画を作成してください。

 

居宅介護支援事業者の運営における届出等について

特定事業所集中減算について

居宅介護支援事業所は、毎年度2回、特定事業所集中減算に係る判定を実施してください。

提出期限 前期:9月15日、後期:3月15日

制度概要[PDFファイル/2.53MB]

様式 [Excelファイル/45KB]

 

軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について

 福祉用具の貸与に当たって、保険者(三木市)が例外給付の確認をする必要がある時は、次の書類を提出してください。

例外給付確認申請の運用について

 三木市の福祉用具例外給付の取扱について [PDFファイル/516KB]

提出書類

 1 例外給付確認申請書 [Wordファイル/22KB]

 2 居宅(介護予防)サービス計画書

 3 サービス担当者会議の記録

 4 福祉用具を必要とする理由が確認できる書類(該当部分に蛍光ペン等で線を引いてください)

   (例) 主治医意見書、例外給付診断書(表面,裏面) [PDFファイル/171KB]主治医意見書聴取記録 [Wordファイル/16KB] など

提出時期、提出先

提出時期

 福祉用具貸与が必要となる月中

提出先

 居宅介護(予防)支援事業所(ケアマネジャー)から、三木市介護保険課保険給付係に提出してください。

その他

 市の確認後、居宅介護(予防)支援事業所に確認通知書をお送りします。

 確認申請は、認定期間の更新の都度、必要となります。

 

短期入所を認定有効期間の半数を超えて利用する場合の届出書

 短期入所生活(療養)介護は「自立した在宅生活の維持」のために利用されるものです。このため、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用日数が認定有効期間のおおむね半数を超えないようにすることが定められています。

 しかしながら、利用者の心身等の状況や本人・家族等の意向に照らして、短期入所が特に必要と認められる場合は、これを上回る日数を計画に位置付けることも可能となっています。

 該当する場合は、居宅介護(予防)支援事業所から市に届出書を提出してください。

提出書類

 1 認定有効期間の半数を超える短期入所の届出書 [Wordファイル/45KB]

 2 居宅サービス計画書(第1表~第3表)等

 3 サービス担当者会議の要点

提出先

 居宅介護(予防)支援事業所(ケアマネジャー)から、三木市介護保険課保険給付係に提出してください。

 

訪問介護(生活援助中心型)が規定回数以上となるケアプランの届出

 厚生労働大臣が告示で定める回数以上の生活援助中心型サービスを位置付けた場合は、市にケアプランを届け出てください。

提出書類

 1 訪問介護が規定回数以上となるケアプランの届出書 [Wordファイル/40KB]

 2 居宅サービス計画書等(第1表~第3表)

 3 サービス担当者会議の要点(第4表) など

提出先

 居宅介護(予防)支援事業所(ケアマネジャー)から、三木市介護保険課保険給付係に提出してください。

 

居宅介護住宅改修費

手すりの取付けや段差の解消などの工事を行った場合に工事費の一部が介護保険から支給されます。

償還払いによる保険給付

住宅改修に係る費用については一旦全額を支払い、保険給付分が後から戻ってくる仕組みです。

申請、手続きの概要【償還払】 [PDFファイル/140KB]

住宅改修費支給申請書【償還払】 [PDFファイル/155KB]

住宅改修の承諾書 [PDFファイル/91KB]

委任状【償還払】 [PDFファイル/161KB]

 

※三木市では住宅改修が必要な理由書の作成を福祉住環境コーディネーター、建築士等の有資格者には

 認めておりませんので、ご注意ください。

 

受領委任払いによる保険給付

利用者は自己負担分のみをお支払いただき、保険給付分は、利用者から委任を受けた施工事業者に対して市から直接支払う制度です。この制度の対象となるのは、下記の要件を満たす被保険者になります。

  1. 保険給付の制限を受けていなく、介護保険料を滞納していないこと(生活保護世帯を除く)
  2. 市民税所得割が課されていない世帯に属する被保険者
  3. 申請書に三木市に受領委任取扱届出をしている事業者との委任状を添付すること

 

申請、手続きの概要【受領委任払】 [PDFファイル/149KB]

住宅改修費支給申請書【受領委任払】 [PDFファイル/153KB]

住宅改修の承諾書 [PDFファイル/91KB]

委任状 (受領委任払) [PDFファイル/118KB]

受領委任払取扱届出事業者【住宅改修】 [PDFファイル/115KB]

 

※三木市では住宅改修が必要な理由書の作成を福祉住環境コーディネーター、建築士等の有資格者には

認めておりませんので、ご注意ください。

居宅介護福祉用具購入費

腰掛便座、入浴補助用具などを購入した場合にその購入費の一部が介護保険から支給されます。

 

※令和6年度より固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉杖を除く)、多点杖が貸与、購入のいずれかを選択できるように制度が改正されました。

償還払いによる保険給付

福祉用具購入に係る費用については一旦全額を支払い、保険給付分が後から戻ってくる仕組みです。

特定福祉用具購入費支給申請書【償還払】 [PDFファイル/172KB]

福祉用具が必要な理由書及び注意事項【別紙】 [PDFファイル/41KB]

委任状【償還払】 [PDFファイル/161KB]

電子申請について

マイナーカードを使った電子申請サービス「ぴったりサービス」が始まりました。

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)<外部リンク>

受領委任払いによる保険給付

利用者は自己負担分のみをお支払いただき、保険給付分は、利用者から委任を受けた販売事業者に対して市から直接支払う制度です。この制度の対象となるのは、下記の要件を満たす被保険者になります。

  1. 保険給付の制限を受けていなく、介護保険料を滞納していないこと(生活保護世帯を除く)
  2. 市民税所得割が課されていない世帯に属する被保険者
  3. 申請書に三木市に受領委任取扱届出をしている事業者との委任状を添付すること

特定福祉用具購入費支給申請書【受領委任払】 [PDFファイル/169KB]

福祉用具が必要な理由書及び注意事項【別紙】 [PDFファイル/41KB]

委任状 (受領委任払) [PDFファイル/118KB]

受領委任払取扱届出事業者【特定福祉用具】 [PDFファイル/59KB]

電子申請について

マイナーカードを使った電子申請サービス「ぴったりサービス」が始まりました。

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)<外部リンク>

各サービス共通

要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について

水防法・土砂災害防止法が改正されました。(平成29年6月19日)
改正された水防法では、市町村地域防災計画に記載されている要配慮者利用施設に対して、洪水時等における避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務化されました。
避難確保計画の作成が必要な要配慮者利用施設は、「浸水想定区域」、「土砂災害警戒区域」に含まれる施設となります。これらの区域指定に関しては、三木市洪水・土砂災害ハザードマップ等でご確認ください。
作成の手引き、計画の雛形等は、国土交通省のホームページ<外部リンク>にありますので、ご活用ください。

通知[PDFファイル/417KB]

事故報告について

介護保険指定事業者が行う介護保険適用サービスにおいて、事故が発生した場合は、介護サービスを提供する事業者等設は、市町村へ連絡すべきことが運営基準において義務付けられています。

報告する場合は、事故報告様式に記載の上、メール(kaigojikohoukoku@city.miki.lg.jp)で報告してください。

取扱い要領[PDFファイル/152KB]

介護事業者及び市町等における事故等発生時の報告フローチャート [PDFファイル/138KB]

事故報告様式 [Excelファイル/71KB]

業務管理体制整備の届出について

介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。

 

Adobe Reader<外部リンク>

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