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(再エネ特措)ガイドラインに基づく住民説明会の相談について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年5月7日更新
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再エネ特措法の改正に伴う住民説明会の開催について

令和641日に施行された、改正再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下、「再エネ特措法」という。)及び再エネ特措法の「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」(以下、「ガイドライン」という。)では、FIT/FIP認定を受ける再エネ発電事業のうち、一定の要件を満たす場合において、説明会等の実施を要件化しています。

また、同法のガイドラインにおいて、実施場所から一定の範囲内に居住する「周辺地域の住民」に対して説明会を開催することと、「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業者の実施場所が属する市町村に事前相談を行うことが、説明会の要件となっています。

つきましては、上記の要件に該当する再エネ発電事業を本市で実施する再エネ事業者の方は、以下の様式にて、三木市へ事前相談をお願いいたします。

付録1「周辺地域の住民」の範囲に関する相談票 [Wordファイル/17KB]

付録1「周辺地域の住民」の範囲に関する相談票 [PDFファイル/102KB]

※ガイドライン30Pの「付録1」と同じものです。

(添付書類)

・説明会において配布を予定している説明資料

・事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲が分かる地図等

・提出先は三木市都市整備部建築住宅課になります。

対象となる再エネ発電事業、説明会の要件等について

 FIT/FIP認定を受ける再エネ発電事業者のうち、

⑴50Kw以上の高圧/特別高圧電源

⑵50Kw未満の低圧電源であって、以下のいずれかのエリアに設置するもの

  • 認定申請要件許認可の対象エリア(森林における林地開発許可・宅地造成及び特定盛土等規制法の許可・砂防三法における許可)
  • 土砂災害警戒区域(土砂災害特別警戒区域を含む。)または土石流危険渓流
  • 条例において、自然環境・景観の保護を目的として、再エネ発電事業の実施に当たっての開発や再エネ発電設備等の工作物の設置に当たって許認可・届出等を求めているエリア

⑶低圧電力であって、⑵のエリアに該当しないものでも、事業者の認定申請に係る再エネ発電事業の実施場所の敷地境界からの水平距離が100m以内に、この事業者と同一の事業者等が実施する再エネ発電事業の実施場所がある場合において、それら事業に係る電源の出力の合計値が50Kw以上となるもの。

 以上⑴~⑶のいずれかに該当する場合は再エネ特措法、施行規則及びガイドラインにおいて定める説明会を開催すること。

 また、該当しない場合でも、再エネ特措法、施行規則及びガイドラインを参考に説明会の開催または事前周知措置を実施すること。

 詳細は再エネ特措法、同法施行規則、ガイドライン等をご確認ください。

説明会及び事前周知実施ガイドライン [PDFファイル/653KB]

※再エネ特措法、同法施行規則、ガイドラインにおける対象事業は再エネ発電事業全般になります。太陽光発電事業のみが対象ではありません。

 三木市はガイドラインに基づき説明会の範囲についての相談の範囲に対する意見を回答するのみですので、再エネ特措法、同法施行規則、ガイドラインの内容に対しては資源エネルギー庁へお問い合わせください。

資源エネルギー庁のホームページのリンク<外部リンク>

再エネ特措法及び再生可能エネルギーに係る支援制度に関するお問い合わせ窓口

【受付時間 平日9時00分~18時00分

  電話:0570-057-333

一部のIP電話でつながらない場合は

  電話:044-952-7917

三木市太陽光発電施設の設置に関する条例において軽微な変更に該当する場合

三木市太陽光発電施設の設置に関する条例(以下、「太陽光条例」という。)に該当する場合において、再エネ特措法の住民説明会が必要な計画変更のうち事業譲渡、合併又は会社分割を原因として認定事業者を変更する場合と、認定事業者の密接関係者を変更する場合は、太陽光条例第12条第2項及び太陽光条例の施行規則第8条により届け出る「太陽光発電施設事業計画の軽微な変更届」に添付する近隣説明資料を省略することができます。

三木市太陽光発電施設の設置に関する条例のリンク

 

 

 

 

 

 

 

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