ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

消防法令違反対象物の公表制度について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2019年4月11日更新
<外部リンク>

平成31年4月1日施行

違反対象物の公表制度とは

 近年、不特定多数の方が利用する施設において、多くの死傷者を伴う火災が発生していることから、建物を利用しようとする方がその建物の危険性に関する情報を入手し、建物を利用する際の判断ができるようにするため、重大な違反がある建物をホームページで公表する制度です。

 

公表の対象となる建物

 劇場、遊技場、飲食店、百貨店、ホテル、地下街など不特定多数の方が出入りする建物や、病院、福祉施設など一人で避難することが難しい方が利用される建物が対象となります。

 

公表の対象となる違反

 次の消防用設備が消防法令上必要であるにも関わらず、設置されていないものを対象とします。

・屋内消火栓設備

・スプリンクラー設備

・自動火災報知設備

 

公表の内容

・建物の名称

・建物の所在地

・違反の内容

 

建築関係者の皆様へ

 建物を次のように変更する場合は、新たに消防用設備の設置が必要になることがありますので、事前に消防本部予防課へご相談下さい。

・建物の増築、改築、隣の建物と接続させる場合

・飲食店、物品販売店、福祉施設等が新たに入居する場合

・窓や扉などの開口部を閉鎖させる場合

 

参考リーフレット

消太くん<外部リンク>

総務省消防庁リーフレット [PDFファイル/2MB]

 

違反対象物一覧

違反対象物一覧表 [PDFファイル/52KB]

※現在三木市内に公表の対象となる違反対象物はありません。

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)