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消防法改正に伴う給油取扱所等の基準について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2020年4月9日更新
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給油取扱所に適用

1 改正の背景

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が令和元年12月20日に公布され、顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所(セルフスタンド)において、可搬式の制御機器によっても給油許可等を行うことができるよう技術上の基準が整備されました。また、給油取扱所で火災予防上の危険がある等の場合を除き、建築物の周囲の空地においても物品の販売等の業務が行えることとされました。

2 対象となる給油取扱所

(1)顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所(セルフスタンド)
(2)屋外での物品の販売等の業務を行う給油取扱所

3 施行日

令和2年4月1日

問合せ先

三木市消防本部予防課危険物係
0794-89-0171

通知文

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