○市町村の廃置分合
昭和29年5月31日
総理府告示第530号
地方自治法第7条第1項の規定により昭和29年6月1日から兵庫県美嚢郡三木町、別所村、口吉川村、及び細川村を廃しその区域をもつて三木市を置く旨兵庫県知事から届出があつた。
――――――――――
昭和29年6月28日
総理府告示第553号
地方自治法第7条第1項の規定により昭和29年7月1日から兵庫県三木市及び美嚢郡志染村を廃してその区域をもつて三木市を置く旨兵庫県知事から届出があつた。
――――――――――
平成17年7月7日
総務省告示第742号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、美嚢郡吉川町を廃し、その区域を三木市に編入する旨、兵庫県知事から届出があったので、同条第7項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成17年10月24日からその効力を生ずるものとする。