○三木市の事務所の位置を定める条例
昭和29年7月1日
条例第1号
三木市の事務所の位置を次のとおり定める。
三木市上の丸町10番30号
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年10月1日条例第20号)
この条例の施行の期日は、規則で定める。
(昭和34年12月規則第15号で、同34年12月10日から施行)
附則(昭和40年10月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。
附則(平成元年6月28日条例第19号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成5年4月規則第18号で、同5年7月12日から施行)
附則(平成5年3月30日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成5年4月規則第18号で、同5年7月12日から施行)
(三木市福祉事務所設置条例の一部改正)
2 三木市福祉事務所設置条例(昭和29年三木市条例第9号)の一部を次のように改正する。
第1条第2項中「本町2丁目2番10号」を「上の丸町10番30号」に改める。
(東播都市計画事業三木北部土地区画整理事業の施行に関する条例の一部改正)
3 東播都市計画事業三木北部土地区画整理事業の施行に関する条例(昭和55年三木市条例第25号)の一部を次のように改正する。
第5条中「本町2丁目2番10号」を「上の丸町10番30号」に改める。