○三木市章

昭和29年7月1日

制定

三木市章を次のように定める。

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(作図法)

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(1) 市章の頂点から底辺までの長さの1/6.4をDと定める。

(2) 市章の中心を0とし、0中心、半径3.4Dの円周を3等分する点a、b、cを求める。(市章の頂点をaとする。)

(3) 0中心、半径2.8Dの円と直線Oaとの交点をa'とし、これに準じてb'、c'を求める。

(4) a中心に半径abとしてbcを、半径ab'としてb'c'を結び、これに準じてca、c'a'、ab、a'b'を結ぶ。

(5) 直線0aの延長線上aから1Dの点をa"とし、a"中心に半径3.4Dおよび2.8Dとして円を画き、0中心半径3Dの円との交点de、d'e'を結び、これに準じてfg、f'g'、hi、h'i'を結ぶ。

三木市章

昭和29年7月1日 種別なし

(昭和29年7月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
昭和29年7月1日 種別なし