○三木市公告式条例

昭和29年7月1日

条例第6号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく本市の公告式はこの条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は三木市役所掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは公表若しくは公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は議会の会議規則、傍聴人取締規則その他市の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし、第2条中「市長」とあるのは「当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は市の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」「市長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

(告示公示公表の場所)

第7条 前各条に定めるものを除き法令の規定により本市又は市長その他の機関がしなければならない告示、公告、公表等一般に周知を要するものについては第2条第2項の例により三木市役所の掲示場に掲示してこれを行う。

1 この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

三木市公告式条例

昭和29年7月1日 条例第6号

(昭和29年7月1日施行)