○三木市名誉市民条例

昭和56年12月21日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、公共の福祉の増進又は文化の進展に顕著な功績があった者に対し、その功績をたたえ、もって市民敬愛の対象として顕彰することを目的とする。

(名誉市民)

第2条 市民又は市に縁故の深い者で、公共の福祉の増進又は文化の進展に多大の功績があり、その功績が顕著で市民から郷土の誇りとして尊敬される者に対し、市長は、議会の同意を得て三木市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈ることができる。

(表彰状及び三木市名誉市民章)

第3条 名誉市民に対しては、表彰状及び三木市名誉市民章を贈る。

(顕彰)

第4条 名誉市民の氏名及びその功績の概要は、市広報に登載して顕彰する。

(待遇)

第5条 名誉市民に対しては、次の待遇を与えることができる。

(1) 市が開催する式典への参列

(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(3) その他市長が必要と認める待遇

(称号の取消し)

第6条 名誉市民が著しく名誉を失墜し、市民の尊敬を失ったときは、市長は、議会の同意を得て、名誉市民の称号を取り消すことができる。

(特別名誉市民)

第7条 第2条の規定にかかわらず、市長は、市の賓客として来訪した外国人又は市に特に縁故の深い外国人に対し、三木市特別名誉市民の称号を贈ることができる。

(三木市名誉市民選考委員会の設置等)

第8条 名誉市民を選考するため、三木市名誉市民選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の会議は、非公開とする。

3 前項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年条例第23号)の一部を次のように改正する。

別表中病院事業運営審議会委員の項の次に次のように加える。

名誉市民選考委員会委員

日額

5,000円

(平成20年3月31日条例第1号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行し、同日以後に第5条の規定に基づき公表する審議会等の会議から適用する。

三木市名誉市民条例

昭和56年12月21日 条例第27号

(平成20年4月1日施行)