○三木市議会議員待遇規則
昭和56年11月4日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、多年三木市議会議員(以下「議員」という。)の職にあった者の本市に尽くした功労に報いるため、その待遇について定めることを目的とする。
(議員待遇者)
第2条 議員として12年以上在職した者は、終身議員待遇者とする。
(待遇)
第3条 議員待遇者には、感謝状を贈ってその功労を顕彰し、現任議員に準じ次の待遇をするものとする。
(1) 本市において発行する市政に関する刊行物を贈呈すること。
(2) 本人が死亡したときは弔辞を贈り、供花その他の方法により弔慰を表すること。
(3) その他市長が必要と認める待遇
(在職期間の計算)
第4条 在職期間の計算は、議員に就任した日の属する月から退職した日の属する月までとし、在職年数は、議員の職にあった全期間これを通算する。
(1) 成年被後見人
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
(3) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者
(資格の停止)
第6条 議員待遇者が市外に住所を移したときは、この規則で定める待遇を受ける資格を停止する。ただし、その者が市内に住所を移したときは、その停止を解除するものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(規則の廃止)
2 三木市待遇者規則(昭和30年規則第5号)は、廃止する。
(吉川町の編入に伴う特例)
3 吉川町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、吉川町議会議員にあった期間は、本市に在職したものとみなし、第4条の規定を適用するものとする。
4 編入日の前日に吉川町議会議員であった者のうち、合併がなかったものとした場合における吉川町議会議員の任期が満了すべき日(以下「任期が満了すべき日」という。)前に退職し、かつ、その在職期間が12年未満である者で、当該在職期間と当該退職した日の翌日から任期が満了すべき日までの期間とを合算した期間が12年以上である者は、議員待遇者とみなす。
附則(平成12年3月2日規則第10号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月24日規則第85号)
この規則は、平成17年10月24日から施行する。