○三木市選奨規則

昭和30年4月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この制度は、三木市における自治、産業、経済、教育、文化の振興並びに社会福祉の伸展に著しい貢献をなした個人又は団体を表彰し、市民の模範とするとともに、その奨励を図り、もって本市の発展に寄与することを目的とする。

(表彰の種類及び対象)

第2条 前条の目的を達成するために表彰の種類を次の4部門に分け、それぞれ各号に該当する個人及び団体を審査の上市長がこれを表彰するものとする。

(1) 自治功労賞

 人格高潔にして精励よく市政の伸展に貢献し、市民の信望厚くその功績の顕著なもの

 市税を完納しているもの

(2) 産業功労賞

 農、工、商、畜、林業及び副産、加工業等の経営及び研究改良に努力し産業の向上と発展に貢献をしたもの

 産業経済に寄与する発明、考案等をなし、社会に著しく貢献をなしたもの

(3) 教育文化功労賞

 市の教育の伸展に貢献し、その功績が顕著なもの

 学術的研究、科学的研究によりなした発明、考案が文化的価値の特に高いと認められるもの

 健全なる文化、芸能等で文化の向上に貢献したもの

 文化的活動が特に旺盛で一般社会の文化の向上に著しく貢献をなしたもの

(4) 社会功労賞

 宗教的活動により道義の高揚及び社会教育に貢献し、その功績の顕著なもの

 体育、保健、衛生等の施設及び市民の保健、衛生に貢献をなしたもの

 社会福祉、社会事業に貢献し著しい功績のあったもの

 治安協力、人命救助等特殊の功績のあったもの

(選定の方法)

第3条 表彰は、前条に定める4部門の該当者の中から市長がこれを選定し、又は個人団体が該当者を推薦することができる。ただし、推薦の場合は市長が定める日までに表彰申請書(別記様式)を提出しなければならない。

(選定)

第4条 市長は、個人及び団体において表彰すべきものがあると認める場合は審査委員会に諮り、これを表彰する。

(審査委員会)

第5条 審査委員は、市議会、各種団体長及び学識経験者の中から20名を超えない範囲で年度ごとに市長がこれを委嘱する。

2 審査委員会は、必要に応じ市長がこれを招集する。

(表彰の時期)

第6条 表彰は、市制施行記念日又は市長が定める日にこれを行う。

(表彰)

第7条 表彰は、賞状、賞はい及び記念品をもって行うとともに、各部門ごとにバッチを贈与し、受章者はこれを佩用するものとする。

(待遇)

第8条 受賞者は、本市主催の式典において待遇する。

(祭祀料)

第9条 受賞者が死亡したときは、市長は弔詞又は弔詞とともに祭祀料を贈るものとする。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(吉川町の編入に伴う経過措置)

2 吉川町の編入の日前に、吉川町特別功労者条例(平成2年吉川町条例第9号)の規定により表彰された者は、この規則の規定により表彰された者とみなす。

(平成17年10月24日規則第34号)

この規則は、平成17年10月24日から施行する。

(令和4年3月31日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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三木市選奨規則

昭和30年4月1日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)