○三木市技能顕功賞規則

昭和47年10月25日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、すぐれた技能を有し、長期間その技能を必要とする職業に従事して地域社会の発展に貢献した者を表彰することにより、広く技能尊重の気風を浸透させ、技能者の地位及び技能水準の向上を図ることを目的とする。

(表彰の基準)

第2条 この規則による表彰(以下「表彰」という。)を受けることができる者は、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 極めて優れた技能を有し、長期にわたって同一の職業に従事している者

(2) 技能を通じて地域社会の発展に貢献した者

(3) 他の技能者の模範と認められる者

(4) 三木市内に居住し、又は職場を有する者

(表彰の方法)

第3条 表彰は、市長が表彰状及び記念品を授与して行う。

(表彰の時期)

第4条 表彰は、毎年1回市長の定める日に行う。

(被表彰者の選定)

第5条 表彰を受ける者は、三木市技能顕功賞審査委員会の意見をきいて市長が選定する。

2 三木市技能顕功賞審査委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(公表)

第6条 市長は、表彰を受けた者の氏名、表彰事由その他必要な事項を市広報に登載して公表する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか表彰について必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年10月19日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

三木市技能顕功賞規則

昭和47年10月25日 規則第15号

(昭和51年10月19日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和47年10月25日 規則第15号
昭和51年10月19日 規則第17号