○三木市職員表彰規則

昭和30年4月1日

規則第2号

第1条 本市職員にして次の各号のいずれかに該当するものは本規則により市長は、これを表彰する。

(1) 事務及び技術に関し特殊の研究を遂げ一般行政事務の改善又は当該技術の進歩発達に資する処、特に大なりと認められるもの

(2) 人格識見特に秀で職務に精励よくその職責を果し公務員としての功績顕著にして他の範とするに足りるもの

(3) 20年以上終始一貫勤続し誠実にして成績優秀なるもの

(4) 他の職員の模範となるべき善行のあったもの

第2条 被表彰者には市長の賞状並びに記念品若しくは記念品料を授与する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(吉川町の編入に伴う経過措置)

2 吉川町の編入の際現に、吉川町の職員であった者で引き続き三木市の職員となった者の勤続期間は、吉川町の職員であった期間を通算するものとする。

(昭和52年9月15日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年10月19日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年10月24日規則第35号)

この規則は、平成17年10月24日から施行する。

三木市職員表彰規則

昭和30年4月1日 規則第2号

(平成17年10月24日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和30年4月1日 規則第2号
昭和52年9月15日 規則第20号
平成13年10月19日 規則第24号
平成17年10月24日 規則第35号