○三木市統計調査員表彰規則

昭和48年9月1日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、各種統計調査に従事して著しい功績のあった統計調査員を表彰し、もって統計事務の円滑な推進と統計調査員の志気の高揚に資することを目的とする。

(表彰の範囲)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者を表彰する。

(1) 各種統計調査に従事し、その功績が特にすぐれている者

(2) 永年にわたり各種統計調査に従事し、その功績が顕著な者

(3) その他特に表彰の必要があると認められる者

(表彰の方法)

第3条 表彰は、毎年1回市長が行う。ただし、前条各号に該当する者がない場合は、この限りでない。

2 表彰は、表彰状を授与して行う。

(表彰の時期)

第4条 表彰は、市長が定める日に行う。

(公表)

第5条 市長は、表彰した統計調査員の氏名その他必要な事項を市広報に登載して公表する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか表彰について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月19日規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

三木市統計調査員表彰規則

昭和48年9月1日 規則第11号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和48年9月1日 規則第11号
平成15年3月19日 規則第4号