○三木市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月29日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、三木市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、三木市議会において次条第1項に規定する届出をした会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付するものとする。

(会派の届出及び交付申請)

第3条 議員が、会派を結成したときはその代表者及び所属議員等を明らかにし、議長に届け出なければならない。

2 会派が、会派に係る政務活動費の交付を受けようとするときは、市長に対し政務活動費の交付を申請しなければならない。

3 前項の規定により申請した内容に異動が生じた場合(会派を解散した場合を含む。)は、速やかに市長に対しその内容を報告しなければならない。

(交付額及び交付の方法)

第4条 会派に対する政務活動費の額は、毎年4月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員数に年額120,000円(以下「年交付額」という。)を乗じて得た額とする。

2 基準日後に新たに結成された会派に対する政務活動費の額は、当該会派の所属議員数に年交付額を乗じて得た額を12で除して得た額に、当該会派が結成された日の属する月の翌月(その日が月の初日に当たるときは、当月)から当該年度の3月までの月数を乗じて得た額とする。この場合において、円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

3 政務活動費は、前条第2項の規定による申請を受理した日から起算して90日以内に交付するものとする。

(所属議員数の異動に伴う調整)

第5条 政務活動費の交付を申請した会派が、申請後において所属議員数に異動が生じた場合(会派を解散した場合を含む。)にあっては、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日に当たるときは、当月)の末日までに、次の各号に定める区分に従い、必要な調整を行うものとする。

(1) 異動前の所属議員数に年交付額を乗じて得た額が異動後の所属議員数に年交付額を乗じて得た額を下回る場合 当該下回る額を12で除して得た額に、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日に当たるときは、当月)から当該年度の3月までの月数を乗じて得た額を追加して交付するものとする。この場合において、円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

(2) 異動前の所属議員数に年交付額を乗じて得た額が異動後の所属議員数に年交付額を乗じて得た額を上回る場合 当該上回る額を12で除して得た額に、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日に当たるときは、当月)から当該年度の3月までの月数を乗じて得た額を返還させるものとする。この場合において、円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第6条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(経理責任者)

第7条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(報告書等の提出)

第8条 政務活動費の交付を受けた会派は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書を作成し、議長に提出しなければならない。

2 前項に規定する報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の経理責任者であった者は、速やかに第1項に規定する報告書を提出しなければならない。

4 第1項又は前項の規定により報告書を提出する場合においては、領収書等の証拠書類を添えなければならない。

(政務活動費の返還)

第9条 政務活動費の交付を受けた会派は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から当該会派がその年度において第6条に規定する経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合にあっては、当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。

(報告書等の保存)

第10条 議長は、第8条第1項又は第3項の規定により提出された報告書及び同条第4項の規定により提出された領収書等の証拠書類を提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(透明性の確保)

第11条 議長は、第8条第1項の規定により提出された収支報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(交付額の特例)

2 令和2年4月から令和3年3月までの政務活動費は、第4条第1項の規定にかかわらず、同項中「120,000円」とあるのは「60,000円」とする。

(平成14年6月24日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月27日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に、三木市議会議員である者に係る平成17年度分の政務調査費に限り、第4条第1項の規定の適用については、同項中「年額120,000円」とあるのは、「年額93,333円」とする。

3 平成17年4月1日からこの条例の適用日の前日までの間において、改正前の三木市議会政務調査費の交付に関する条例の規定に基づき交付された政務調査費は、平成17年度の政務調査費の内払いとみなす。

(平成20年9月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の三木市特別職報酬等審議会条例の規定及び第3条の規定による改正後の三木市議会政務調査費の交付に関する条例の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から適用する。

(平成22年9月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月25日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の三木市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の三木市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(令和2年6月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

項目

内容

調査研究費

会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費

会議費

会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費

資料作成費

会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

三木市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月29日 条例第11号

(令和2年6月26日施行)