○三木市議会事務局条例
昭和29年7月1日
条例第4号
第1条 三木市議会はその権限に属する事務を処理するため事務局を置く。
第2条 事務局に三木市職員定数条例に定める事務局長、書記及びその他の職員を置く。
第3条 事務局の職員は議長がこれを任免する。
第4条 事務局長は議長の命を受け局の事務を掌理し所属職員を指揮監督する。
2 職員は上司の指揮を受け事務に従事する。
第5条 議長において必要と認めるときは予算の範囲内で臨時職員を嘱託することができる。
第6条 事務局職員であったものが市職員となり、又は市職員であったものが事務局職員となった場合その勤続年数はこれを通算する。
附則
この条例は公布の日からこれを施行する。
附則(平成25年3月1日条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。