○三木市議会事務局処務規程

昭和29年7月1日

第1条 事務局に次の係を置き、各係に係長を置く。

庶務係

議事調査係

第2条 係長は上司の指揮を受けその係の事務を処理する。

第3条 各係の分掌は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び管理に関すること。

(3) 予算及び経理に関すること。

(4) 議員の身上及び報酬等に関すること。

(5) 職員の給与及び服務に関すること。

(6) 儀式、交際及び渉外に関すること。

(7) 議長会及び事務局長会に関すること。

(8) 広報及び広聴に関すること。

(9) 傍聴に関すること。

(10) 議場及び関係各室の管理に関すること。

(11) 政務活動費に関すること。

(12) その他庶務に関すること。

議事調査係

(1) 本会議に関すること。

(2) 委員会、議員総会その他諸会議に関すること。

(3) 議案、請願、陳情等の受理及びその取扱いに関すること。

(4) 議員の提出議案及び意見書等に関すること。

(5) 議決事項の報告及び処理に関すること。

(6) 会議録の作成及び保管に関すること。

(7) 条例、規則等の制定改廃に関すること。

(8) 市政、各種政策等の調査研究に関すること。

(9) 各種の調査及び統計に関すること。

(10) その他議事に関すること。

第4条 事務の都合上必要あるときは局長は前条の規定にかかわらず事務を分掌若しくは処理させることができる。

第5条 事務はすべて事務局長を経て議長の決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。

(1) 職員の出張に関すること。

(2) 職員の休暇、欠勤等の承認に関すること。

(3) 職員の時間外勤務に関すること。

(4) 予算の執行に関すること。

(5) 物品の購入、修繕に関すること。

(6) その他軽易な事項の処理に関すること。

第6条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱い、服務その他については三木市の定める規則その他の規程を準用する。

この規程三木市議会事務局条例施行の日(昭和29年7月1日)から施行する。

(平成17年10月24日)

この規程は、平成17年10月24日から施行する。

(平成25年3月1日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

三木市議会事務局処務規程

昭和29年7月1日 種別なし

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第2編 会/第2章 事務局
沿革情報
昭和29年7月1日 種別なし
平成17年10月24日 種別なし
平成25年3月1日 種別なし