○三木市議会情報公開条例施行規程

平成11年3月31日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、三木市情報公開条例(平成11年三木市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、三木市議会(以下「議会」という。)が管理する公文書の公開について必要な事項を定めるものとする。

(他の規則等の例)

第2条 条例の施行に関し必要な事項については、この規程その他別に定めるものを除くほか、三木市情報公開条例施行規則(平成11年三木市規則第15号)その他市長が別に定める規則等の例による。

(公開可否の決定権者)

第3条 議会に係る公文書公開の可否の決定等は、三木市議会議長(以下「議長」という。)が行うものとする。

(補則)

第4条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日議会規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

三木市議会情報公開条例施行規程

平成11年3月31日 議会規程第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第5章 情報管理/第2節 情報公開
沿革情報
平成11年3月31日 議会規程第1号
平成19年3月28日 議会規程第1号