○三木市議会情報公開条例施行規程
平成11年3月31日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、三木市情報公開条例(平成11年三木市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、三木市議会(以下「議会」という。)が管理する公文書の公開について必要な事項を定めるものとする。
(他の規則等の例)
第2条 条例の施行に関し必要な事項については、この規程その他別に定めるものを除くほか、三木市情報公開条例施行規則(平成11年三木市規則第15号)その他市長が別に定める規則等の例による。
(公開可否の決定権者)
第3条 議会に係る公文書公開の可否の決定等は、三木市議会議長(以下「議長」という。)が行うものとする。
(補則)
第4条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日議会規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。