○三木市議会公印規則
昭和29年7月1日
制定
第1条 本市議会の公印については、この規則の定めるところによる。
第2条 この規則において公印とは公文書に使用する市議会印及び職印をいう。
第4条 公印を使用しようとするときは、決裁済の原義を管守者に提示し、承認を受けなければならない。
第5条 公印を登録し、整理するため、事務局に公印台帳(様式第1号)を備える。
第6条 公印の調整、改刻又は廃棄は、議長の承認を受けなければならない。
附則
1 この規則は、昭和29年7月1日から施行する。
附則(昭和34年4月1日規則第5号)
この規則は公布の日から施行し、昭和34年1月1日より適用する。
別表(第3条関係)
種類 | 寸法 ミリメートル | 使用区分 | 管守者 | 個数 |
三木市議会事務局之印 | 方 36 | 市議会事務局名をもってする一般文書 | 庶務係長 | 1 |
三木市議会議長之印 | 方 24 | 市議会議長名をもってする一般文書 | 事務局長 | 1 |
三木市議会事務局長之印 | 方 21 | 市議会事務局長名をもってする一般文書 | 庶務係長 | 1 |