○三木市議会図書室規程
昭和29年8月23日
制定
(設置)
第1条 三木市議会に地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第18項の規定により図書室を置く。
(目的)
第2条 図書室は、市政運営に関する図書資料を収集保管し、議員の調査研究に資することを目的とする。
(開室時間)
第3条 図書室の開室時間は、議会事務局の執務時間による。
(管理)
第4条 図書室は、議長が管理する。
(利用者の範囲)
第5条 図書室は、議員の調査研究に支障のない限り一般にこれを利用させることができる。
(閲覧)
第6条 図書の閲覧は、室内閲覧又は貸出しの方法によるものとする。
(室内閲覧)
第7条 室内閲覧は、自由に行うことができる。
2 閲覧を終わったときは、必ず図書をもとの場所に返納しなければならない。
(貸出し)
第8条 貸出しを受けようとする者は、希望の図書を議会事務局職員に提示し、所定の手続きを行い、その承認を得なければならない。
(弁償)
第9条 図書を紛失又はき損した者は、同一の図書又は相当の金額をもって弁償しなければならない。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、図書室の管理について必要な事項は、議会事務局長が議長の承認を得て定める。
附則
この規程は公布の日から施行する。
附則(平成20年9月29日)
この規程は、平成20年9月29日から施行し、この規程による改正後の三木市議会図書室規程の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から適用する。