○三木市選挙管理委員会規程

昭和29年7月9日

三選管規程第1号

第1章 総則

(この規程の目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、三木市選挙管理委員会の運営に関する事項を定めることを目的とする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。

2 当選人を定めるに当たり、得票数が同じであるときは、くじでこれを定める。

3 委員中に異議がないときは、第1項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。

4 指名推選の方法を用いるときは、被指名人をもって当選人と定めるかどうかを会議に諮り、委員全員の同意があった者をもって当選人とする。

(委員長の住所氏名の告示)

第3条 前条の選挙により委員長が定まったときは、委員会は、その住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期)

第4条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が委員を辞し、又は委員長の職を辞したとき、委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙は、その欠けるに至った日から20日以内に、これを行わなければならない。

(委員長及び委員の退職)

第5条 委員長が、委員又は委員長の職を辞しようとするときは、文書による退職願を委員長代理委員に提出しなければならない。

2 委員を辞しようとするときは、文書による退職願を委員長に提出しなければならない。

(委員長職務執行者)

第6条 委員の改選後において、委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(委員長及び委員の異動告示)

第7条 委員長及び委員に異動があったときは、委員会は直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

第3章 会議

(委員会の招集)

第8条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、開会の日の前日までに委員に招集の告知をしなければならない。ただし、緊急を要する事件のあるときは、この限りでない。

3 前項の告知には、招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

(委員会の招集請求)

第9条 委員から、委員会の招集を請求しようとするときは、文書をもって、会議事項及びその説明を付記して委員長に提出しなければならない。

(緊急付議事件)

第10条 委員会の開会中に緊急を要する事件があるときは、告知しない事件についても直ちにこれをその会議に付すことができる。

(委員会欠席届)

第11条 委員会に出席することができない事情がある委員は、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。

(関係者の出席及び記録提出の請求)

第12条 委員会は、必要があると認めたときは、市長又は関係ある職員の出席を求め、その説明を聴取すること並びに記録の提出を請求することができる。

(会議録の調製及び署名)

第13条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名並びにその事務に従事した者の職氏名を記載させなければならない。

2 会議録には、委員長及び委員長の指名した委員1名が署名しなければならない。

(会議の結果報告)

第14条 委員長は、会議録の写しを添えて会議の結果を市長に報告しなければならない。

(会議の開閉等に関するその他の規定)

第15条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事については、市議会の会議一般の例による。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の権限)

第16条 委員長はおおむね次に掲げる事務を管理し、及びこれを執行する。

(1) 委員会の議決を執行すること。

(2) 委員会に令達された予算を経理すること。

(3) 公印及び書類を保管すること。

(4) 書記その他の職員の任免給与及び服務等に関すること。

(5) その他委員会の庶務に関する事項

(委員長代理の指定)

第17条 委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたとき、その職務を代理する委員をあらかじめ指定しておかなければならない。

(事件の専決及び専決後の手続)

第18条 委員会が成立しないとき、委員の除斥その他の故障により会議を開くことができないとき、又は緊急を要するときは、委員長は、委員会の権限に属する事項を専決することができる。

2 委員会の権限に属する事項で、その議決により特に指定した事項については、委員長において、これを専決処分することができる。

3 前2項の規定により専決処分した事項は、次の委員会に報告し、その承認を求めなければならない。

(専決委任)

第19条 委員長は、その権限に属する事務の一部を書記長をして専決せしめることができる。

第5章 職員の執務

(職員)

第20条 委員会に次の職員を置き、委員長がこれを任免する。

書記長 書記

2 前項の職員の定数は、三木市職員定数条例(昭和29年三木市条例第7号)の定めるところによる。

3 第1項の職員のほか、必要あるときは嘱託を置くことができる。

4 各種選挙の執行及び選挙人名簿の調製その他臨時に必要あるときは、市職員その他の者を臨時嘱託に委嘱することができる。

(執務)

第21条 書記長は、委員長の命を受け、委員会の事務を処理し、書記及びその他の職員を指揮監督する。

2 書記及びその他の職員は、上司の指揮を受け委員会の事務に従事する。

(職務代理)

第22条 書記長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ書記長が指名する書記がその職務を代理する。

(文書類の閲覧、謄本の付与)

第23条 文書類は、書記長の承認を受けなければ、これを他に示し、又はその謄本を与えてはならない。

(服務)

第24条 本章に規定するもののほか、職員の服務については市の職員の例による。

第6章 文書の収受、処理編さん及び保存

(文書の処理)

第25条 起案の文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、緊急を要する事項又は軽易な事項については、書記長において代決することができる。

(文書処理に関するその他の規定)

第26条 前条に定めるもののほか、委員会の文書の処理については、市の文書の処理の例による。

第7章 告示の方法

(告示の方法)

第26条の2 委員会及び委員長の告示は、三木市公告式条例によりこれを行う。

第8章 公印

(公印)

第27条 委員会及び委員長、書記長の公印を次のように定める。

画像

2 選挙人名簿等の字句の訂正、抹消等に使用する印を次のように定める。

画像

この規程は、公布の日からこれを施行する。

(昭和29年9月6日三選管告示第36号)

この規程は、公布の日からこれを施行する。

(昭和29年10月28日三選管告示第38号)

この規程は、公布の日からこれを施行する。

(昭和43年4月6日三選管告示第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年2月20日三選管告示第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日三選管告示第14号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

三木市選挙管理委員会規程

昭和29年7月9日 選挙管理委員会規程第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 選挙・監査・公平/第1章 選挙管理委員会/第1節
沿革情報
昭和29年7月9日 選挙管理委員会規程第1号
昭和29年9月6日 選挙管理委員会告示第36号
昭和29年10月28日 選挙管理委員会告示第38号
昭和43年4月6日 選挙管理委員会告示第13号
昭和56年2月20日 選挙管理委員会告示第4号
平成19年3月29日 選挙管理委員会告示第14号