○三木市選挙ポスター掲示場設置条例
昭和57年10月1日
条例第20号
(設置)
第1条 三木市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、三木市の議会の議員及び市長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設置するものとする。
(ポスター掲示場の総数の減少)
第2条 委員会は、地勢、交通その他特別の事情により、法第144条の2第9項本文の規定により算定した総数のポスター掲示場を設けることが困難であると認める場合は、その総数を減ずることができる。
(委任)
第3条 この条例に規定するもののほか、ポスター掲示場の設置に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。