○三木市選挙ポスター掲示場設置条例

昭和57年10月1日

条例第20号

(設置)

第1条 三木市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、三木市の議会の議員及び市長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設置するものとする。

(ポスター掲示場の総数の減少)

第2条 委員会は、地勢、交通その他特別の事情により、法第144条の2第9項本文の規定により算定した総数のポスター掲示場を設けることが困難であると認める場合は、その総数を減ずることができる。

(委任)

第3条 この条例に規定するもののほか、ポスター掲示場の設置に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三木市選挙ポスター掲示場設置条例

昭和57年10月1日 条例第20号

(昭和57年10月1日施行)

体系情報
第3編 選挙・監査・公平/第1章 選挙管理委員会/第1節
沿革情報
昭和57年10月1日 条例第20号