○三木市選挙公報発行条例

昭和57年10月1日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、三木市の議会の議員(以下「議員」という。)及び市長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 三木市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、議員及び市長の選挙において、議員及び市長の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに、1回発行するものとする。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添え、委員会の指定する期日までに、委員会に文書で申請しなければならない。

2 前項の掲載文は、他人の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なうものであってはならない。

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、その掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 委員会は、選挙公報を委員会の定めるところにより、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して選挙の期日の前日までに、配布するものとする。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続は、中止する。

(委任)

第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月27日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年6月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

三木市選挙公報発行条例

昭和57年10月1日 条例第21号

(平成10年6月25日施行)

体系情報
第3編 選挙・監査・公平/第1章 選挙管理委員会/第1節
沿革情報
昭和57年10月1日 条例第21号
平成7年3月27日 条例第2号
平成10年6月25日 条例第17号