○三木市監査委員条例

昭和29年7月1日

条例第8号

第1条 この条例は、法令に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 監査委員は法令に定める職務を執行するほか、常に市の事務事業の執行状況を注視し、必要があると認めたときはいつでも市会及び市長に対しその意見を提出することができる。

第3条 監査委員は必要があると認めたときは市長に対し市職員をして臨時に監査事務の補助に従事させ、又は必要な説明若しくは報告をさせ、又は調書を提出させることを求めることができる。

第4条 監査は執行時間外又は休日でもこれを行うことができる。

第5条 監査委員が公表しなければならない事項の取扱いに関しては、監査委員において特に必要があると認めたものを除くほか、公告式に関する条例を準用する。

第6条 監査委員に事務局を置く。

第7条 監査委員の職務執行上必要な事項は監査委員が協議の上これを定める。

この条例は、公布の日からこれを施行する。

(昭和43年5月18日条例第17号)

この条例は、昭和43年6月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

三木市監査委員条例

昭和29年7月1日 条例第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 選挙・監査・公平/第2章 監査委員
沿革情報
昭和29年7月1日 条例第8号
昭和43年5月18日 条例第17号
平成19年3月30日 条例第2号