○三木市事務分掌規則
昭和54年3月31日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、三木市部等設置条例(平成27年三木市条例第4号。以下「条例」という。)第4条及び三木市福祉事務所設置条例(昭和29年三木市条例第9号)第4条の規定に基づき、内部組織及び事務分掌を明確にすることにより、行政事務の適正かつ能率的な遂行を図ることを目的とする。
(組織運営の原則)
第1条の2 組織は、相互に緊密な連絡を図り、一致協力して、条例第2条に定める事務を遂行するよう努めなければならない。
(内部組織)
第2条 市長の事務部局の内部組織は、別表第1のとおりとする。
2 部に、室を置くことができる。
3 福祉事務所の内部組織は、第1項に規定する健康福祉部福祉課、障害福祉課及び子育て支援課とする。
2 所管の明確でない事務については、市長の指定する組織が所管し、指定された組織の長は、所管する室又は課を指定するものとする。
(職の設置)
第4条 部に部長、室に室長、課に課長、係に係長及び福祉事務所に所長を置く。
2 市長が必要と認めるときは、理事、技監、参事、次長、政策主幹、主幹、副室長、副課長、室長補佐、課長補佐、主査及び主任並びに福祉事務所に副所長を置くことができる。
(職責)
第5条 前条に規定する職員の職責は、別に定める。
(専決)
第6条 副市長、理事、技監、部長、参事、次長、政策主幹、室長、課長、主幹、副室長、副課長、室長補佐、課長補佐、係長及び主査は、別に定める事項を専決することができる。
(事務分担等)
第6条の2 室又は課に属する職員の事務分担は、室長又は課長が定める。
2 室長又は課長は、分掌事務について次に掲げる場合には、配属職員を流動的に配置変更し、事務が機能的かつ能率的に執行できるよう図らなければならない。
(1) 新規事務を分掌する場合において、当該事務に職員を配置するとき。
(2) 事務の処理が遅滞しているものがあるとき。
(3) 緊急又は一定期間内に事務の処理を完了する必要があるとき。
(4) 一定期間内に限り業務量の増加が見込まれるとき。
(5) その他流動的配置変更を必要とするとき。
(相互援助)
第6条の3 部長は、事務が繁忙で緊急を要する事務を処理させるとき、又は重要かつ特殊な事務を処理させるときは、組織に属する職員に対して相互に援助するよう命ずることができる。
(臨時又は特別の事務)
第7条 市長は、必要と認めるときは、この規則に定めるもののほかに担当等を設置し、又は職員を指定して処理させることとする。
附則
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
2 三木市事務分掌規則(昭和43年規則第9号)は、廃止する。
附則(昭和55年5月15日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の三木市事務分掌規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月5日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月31日規則第10号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、別表第2民生部同和対策室の項の改正規定は、三木市立総合隣保館条例の施行の日から施行する。
附則(昭和57年3月31日規則第7号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月31日規則第11号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規則第8号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年10月31日規則第15号)
この規則は、昭和60年11月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日規則第12号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年10月31日規則第25号)
この規則は、昭和61年11月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第5号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月28日規則第5号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年6月28日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日規則第5号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月29日規則第6号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月25日規則第20号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行(中略)する。(後略)
附則(平成4年3月31日規則第11号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第13号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月28日規則第26号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による規則の施行の際、別に発令しない限り、次表の左欄に掲げる所属に勤務する者は、右欄に掲げる所属に勤務を命じたものとみなす。
市民福祉部同和対策室 | 健康福祉部同和対策室 |
市民福祉部市民課 | 市民生活部市民課 |
生活環境部健康課 | 健康福祉部健康課 |
生活環境部生活環境課 | 市民生活部生活環境課 |
三木市福祉事務所 | 健康福祉部福祉課 |
附則(平成5年7月9日規則第26号)
この規則は、平成5年7月12日から施行する。
附則(平成5年11月1日規則第29号)
1 この規則は、平成5年11月1日から施行する。
(三木市財務規則の一部改正)
2 三木市財務規則(平成4年三木市規則第8号)の一部を次のように改める。
別表第1健康福祉部の部福祉課の項中「/地域福祉係長/高年福祉係長/障害・児童係長/」を「/総務係長/援護福祉係長/高年福祉係長/障害・児童係長/」に改める。
附則(平成6年3月31日規則第14号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年8月31日規則第19号)
この規則は、平成6年9月1日から施行する。
附則(平成6年9月30日規則第25号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日規則第32号)
この規則は、平成6年12月27日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第4号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(三木市財務規則の一部改正)
2 三木市財務規則(平成4年三木市規則第8号)の一部を次のように改正する。
別表第1企画部の部企画課の項中「/企画調整係長/行政公聴係長/」を「/企画係長/地域振興係長/」に改め、同表同部開発調整室の項中「三木山対策係長」を「三木山係長」に改め、同項の次に次の1項を加える。
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| 情報公園都市推進室 | 室長 |
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別表第1健康福祉部の部中「
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| 福祉課 | 課長 | 総務係長 | 福祉会館使用料の収納 |
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援護福祉係長 高年福祉係長 障害・児童係長 | 所管に属する実費徴収金の収納 | |||||
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」を「
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| 福祉課 | 課長 | 総務係長 援護福祉係長 障害・児童係長 | 所管に属する実費徴収金の収納 |
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| 長寿福祉課 | 課長 | 在宅福祉係長 | 福祉会館使用料の収納 | ||
長寿福祉係長 | 所管に属する実費徴収金の収納 | |||||
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」に改める。
別表第1中「
公民館 | 館長 | 庶務係長 | 公民館使用料及び実費徴収金の収納 |
」を「
教育センター | 所長 | 管理係長 | 教育センター使用料及び実費徴収金の収納 |
公民館 | 館長 | 庶務係長 | 公民館使用料及び実費徴収金の収納 |
」に改める。
附則(平成8年3月29日規則第10号)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(三木市財務規則の一部改正)
2 三木市財務規則(平成4年三木市規則第8号)の一部を次のように改正する。
別表第1経済部の部農林課の項中「/農林係長/農業共済係長/」を「/農林係長/農業共済係長/地籍係長/」に改め、同表同部耕地課の項中「/土地改良係長/東播用水係長/ほ場整備係長/換地係長/」を「/管理係長/土地改良係長/ほ場整備係長/換地係長/集落排水係長/」に改め、同表建設部の部中「高速道路対策室」を「高速道・県道バイパス対策室」に改める。
附則(平成9年3月31日規則第11号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(三木市財務規則の一部改正)
2 三木市財務規則(平成4年三木市規則第8号)の一部を次のように改正する。
別表第1経済部の部耕地課の項中「ほ場整備係長」を削り、同表教育センターの部中「所長」を「学校教育課長」に改め、同表公民館の部中「館長」を「社会教育課長」に改め、同表図書館の部分任出納員の欄に「図書係長」を加え、同表三木コミュニティスポーツセンターの部中「所長」を「社会教育課長」に改め、同部分任出納員の欄に「事業係長」を加える。
附則(平成10年3月30日規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(三木市財務規則の一部改正)
2 三木市財務規則(平成4年三木市規則第8号)の一部を次のように改正する。
別表第1市民生活部の部中「生活環境課」を「生活安全課」に、「交通対策係長」を「交通係長」に、同表建設部の部を次のように改める。
建設部 | 県震災記念公園推進室 | 室長 |
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土木課 | 課長 | 管理係長 | 道路占用料の収納 | |
用地係長 | 河川占用料の収納 | |||
工務係長 補修係長 | 所管に属する実費徴収金の収納 | |||
建築課 | 課長 | 管理係長 | 市営住宅使用料の収納 | |
建築係長 | 所管に属する手数料及び実費徴収金の収納 | |||
都市整備課 | 課長 | 指導係長 | 公園使用料の収納 | |
計画係長 区画整理係長 公園緑地係長 | 所管に属する使用料、手数料及び実費徴収金の収納 | |||
下水道課 | 課長 | 業務係長 | 下水道事業に係る受益者負担金、 | |
工務第1係長 工務第2係長 | 下水道使用料及び諸徴収金の収納 | |||
三木山総合公園 | 副公園長 |
| 所管に属する使用料及び実費徴収金の収納 物品の出納保管 |
(三木市環境審議会規則の一部改正)
3 三木市環境審議会規則(平成9年三木市規則第35号)の一部を次のように改正する。
第7条中「生活環境課」を「市民生活部生活安全課」に改める。
(三木市遊技場等及びラブホテルの建築等の規制に関する条例施行規則の一部改正)
4 三木市遊技場等及びラブホテルの建築等の規制に関する条例施行規則(昭和59年三木市規則第10号)の一部を次のように改正する。
第16条中「生活環境課」を「生活安全課」に改める。
(三木市交通災害共済条例施行規則の一部改正)
5 三木市交通災害共済条例施行規則(昭和48年三木市規則第17号)の一部を次のように改正する。
第12条中「生活環境課」を「市民生活部生活安全課」に改める。
附則(平成11年4月1日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(三木市財務規則の一部改正)
2 三木市財務規則(平成4年三木市規則第8号)の一部を次のように改正する。
第71条に次の1号を加える。
(7) 概算で支払をしなければ契約しがたい委託に要する経費
別表第1総務部の部総務課の款を次のように改める。
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| 総務課 | 課長 | 人事係長 文書係長 | 所管に属する手数料及び実費徴収金の出納 |
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別表第1市民生活部の部市民課の款を次のように改める。
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| 市民課 | 課長 | 市民係長 | 所管に属する証明手数料の収納 |
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管理係長 | 火葬場及び霊柩車使用料の収納 | |||||
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別表第1健康福祉部の部中「
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| 健康課 | 課長 | 保健衛生係長 | 火葬場使用料の収納 |
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保健指導係長 医療係長 | 霊柩車使用料の収納 所管に属する手数料及び実費徴収金の収納 | |||||
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」を「
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| 健康課 | 課長 | 保健衛生係長 | 総合保健福祉センターの使用料の収納 |
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保健指導係長 | 所管に属する手数料及び実費徴収金の収納 | |||||
保険年金課 | 課長 | 医療保険係長 | 所管に属する手数料及び実費徴収金の収納 | |||
年金係長 | 国民年金保険料及び国民年金印紙売捌手数料の収納 | |||||
介護保険係長 | 介護保険料の収納及び所管に属する実費徴収金の収納 | |||||
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」に改める。
別表第1建設部の部都市整備課の款中「
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| 都市整備課 | 課長 | 指導係長 | 公園使用料の収納 |
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計画係長 区画整理係長 公園緑地係長 | 所管に属する使用料、手数料及び実費徴収金の収納 | |||||
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」を「
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| 都市整備課 | 課長 | 指導係長 計画係長 区画整理係長 公園緑地係長 街路係長 | 公園使用料の収納 所管に属する使用料、手数料及び実費徴収金の収納 |
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」に改める。
(三木市公印規則の一部改正)
3 三木市公印規則(昭和45年三木市規則第15号)の一部を次のように改正する。
別表第1中デイサービスセンター所長印及び在宅介護支援センター所長印の項を削り、三木山総合公園長之印の項の次に次のように加える。
三木市立総合保健福祉センター之印 | 28の12 | 方 24 | 健康課長 |
三木市立総合保健福祉センター所長之印 | 28の13 | 方 18 | 〃 |
別表第3形式中13を次のように改める。
13 |
別表第3形式中23の2及び23の3を削り、28の11の次に次のように加える。
28の12 | 28の13 |
(三木市職員の職名に関する規則の一部改正)
4 三木市職員の職名に関する規則(昭和39年三木市規則第4号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項第1号中副室長の右に「 副所長 副園長」を加える。
附則(平成12年3月31日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(三木市中小企業融資資金条例施行規則の一部改正)
2 三木市中小企業融資資金条例施行規則(昭和29年三木市規則第8号)の一部を次のように改正する。
第2条中「商工課」を「経済部商工観光課」に改める。
第4条中「経済常任委員会」を「経済消防常任委員会」に改める。
(三木市公印規則の一部改正)
3 三木市公印規則(昭和45年三木市規則第15号)の一部を次のように改正する。
別表第2市長印の部33の4の項中「開発調整室長」を「商工観光課長」に改める。
(三木市財務規則の一部改正)
4 三木市財務規則(平成4年三木市規則第8号)の一部を次のように改正する。
別表第1企画部の部中開発調整室の款を削り、市民生活部の部中市民課の款の次に次の1款を加える。
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| 斎場建設室 | 室長 |
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別表第1市民生活部の部中
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| 環境施設課 | 課長 |
| 所管に属する使用料及び手数料の収納 |
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を
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| 環境施設課 | 課長 | 環境施設係長 | 所管に属する使用料及び手数料の収納 |
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に改める。
別表第1経済部の部を次のように改める。
経済部 | 商工観光課 | 課長 | 商業係長 工業係長 観光係長 | 中高年齢労働者福祉センター使用料の収納 所管に属する実費徴収金の収納 |
農業振興課 | 課長 | 管理係長 農林係長 土地改良係長 換地係長 | 所管に属する負担金、手数料及び実費徴収金の収納 |
別表第1建設部の部中
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| 三木山総合公園 | 副公園長 |
| 所管に属する使用料及び実費徴収金の収納 物品の出納保管 |
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を
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| 三木山総合公園 | 都市整備課長 | 副公園長 | 所管に属する使用料及び実費徴収金の収納 物品の出納保管 |
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に改める。
附則(平成12年9月29日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。
(三木市財務規則の一部改正)
2 三木市財務規則(平成4年三木市規則第8号)の一部を次のように改正する。
別表第1総務部の部税務課の款の次に次の1款を加える。
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| ガス事業整理室 | 室長 |
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別表第1健康福祉部の部同和対策室の款を次のように改める。
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| 人権尊重推進室 | 室長 | 同和対策係長 推進係長 | 所管に属する使用料の収納 |
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別表第1健康福祉部の部長寿福祉課の款を次のように改める。
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| 長寿福祉課 | 課長 | 在宅福祉係長 介護サービス係長 | 所管に属する実費徴収金の収納 |
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長寿福祉係長 | 福祉会館使用料の収納 | |||||
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別表第1教育委員会の部同和教育指導室の款を次のように改める。
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| 人権教育推進室 | 室長 | 人権教育推進係長 |
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附則(平成12年12月12日規則第52号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月29日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(三木市公印規則の一部改正)
2 三木市公印規則(昭和45年三木市規則第15号)の一部を次のように改正する。
別表第2市長印の部33の項中「企画課長」を「企画政策課長」に改める。
(三木市財務規則の一部改正)
3 三木市財務規則(平成4年三木市規則第8号)の一部を次のように改正する。
別表第1企画部の部企画課の款を次のように改める。
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| 企画政策課 | 課長 | 政策ビジョン係長 |
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行政マネジメント係長 | 刊行物等販売収入の収納 | |||||
コミュニティ推進係長 | 所管に属する実費徴収金の収納 | |||||
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別表第1企画部の部情報管理課の款を次のように改める。
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| 情報政策課 | 課長 | 情報企画係長 情報システム係長 |
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別表第1健康福祉部の部人権尊重推進室の款を次のように改める。
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| 人権尊重推進室 | 室長 | 企画調整係長 |
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人権対策係長 | 所管に属する使用料の収納 | |||||
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(三木市都市親善委員会規則の一部改正)
4 三木市都市親善委員会規則(昭和41年三木市規則第7号)の一部を次のように改正する。
第7条第1項中「三木市役所秘書課」を「企画部企画政策課」(以下「企画政策課」という。)に改め、同条第2項中「秘書課長」を「企画政策課長」に改める。
附則(平成14年3月29日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(三木市立保育所条例施行規則の一部改正)
2 三木市立保育所条例施行規則(昭和44年三木市規則第22号)の一部を次のように改正する。
様式第2号及び様式第3号中「障害・児童係」を「障害者・児童係」に改める。
(三木市公印規則の一部改正)
3 三木市公印規則(昭和45年三木市規則第15号)の一部を次のように改正する。
別表第1三木市国民健康保険印の項中「保険年金課長」を「国保介護課長」に改め、同表三木市介護保険之印の項中「保険年金課長」を「国保介護課長」に改める。
別表第2市長印の部5の款中「保険年金課長」を「国保介護課長」に改め、同表三木市印の部30の款中「保険年金課長」を「国保介護課長」に改める。
(三木市福祉医療費助成条例施行規則の一部改正)
4 三木市福祉医療費助成条例施行規則(昭和48年三木市規則第8号)の一部を次のように改正する。
様式第2号中「保険年金課」を「国保介護課」に改める。
(みっきぃカードの交付等に関する規則の一部改正)
5 みっきぃカードの交付等に関する規則(平成8年三木市規則第21号)の一部を次のように改正する。
別表第2健康・福祉業務の項中「長寿福祉課」を削る。
(三木市介護保険規則の一部改正)
6 三木市介護保険規則(平成12年三木市規則第26号)の一部を次のように改正する。
様式第10号中「長寿福祉課」を「国保介護課」に改める。
附則(平成14年5月29日規則第21号)
この規則は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の別表第2総務部の部税務課の款資産税係の項の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)附則第15条第7項又は第8項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)第603条の2第4項又は第603条の2の2第2項の規定によりその権限に属せられた事項の調査審議が終了するまでの間は、なおその効力を有する。
(三木市立保育所条例施行規則の一部改正)
3 三木市立保育所条例施行規則(昭和44年三木市規則第22号)の一部を次のように改正する。
様式第2号及び様式第3号中「福祉課障害者・児童係」を「子育て支援室児童係」に改める。
(三木市財務規則の一部改正)
4 三木市財務規則(平成4年三木市規則第8号)の一部を次のように改正する。
別表第1企画部の部企画政策課の款中「行政マネジメント係長」を「企画調整係長」に改め、同表総務部の部「ガス事業整理室」の款を削り、同表健康福祉部の部人権尊重推進室の款を次のように改める。
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| 人権尊重推進室 | 人権尊重推進係長 | 所管に属する使用料及び実費徴収金の収納 |
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別表第1健康福祉部の部福祉課の款中「援護福祉係長」を「生活福祉係長」に、「障害者・児童係長」を「障害者福祉係長」に改め、同部志染保育所の款の次に次のように加える。
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| 子育て支援室 | 児童係長 | 所管に属する使用料及び実費徴収金の収納 |
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別表第1建設部の部都市整備課の款中「街路係長」を削る。
附則(平成16年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(三木市財務規則の一部改正)
2 三木市財務規則(平成4年三木市規則第8号)の一部を次のように改正する。
別表第1経済部の部農業振興課の款中「管理係長」を削り、同表建設部の部下水道課の款を次のように改める。
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| 下水道課 | 課長 | 業務係長 普及係長 公共下水道係長 特定環境下水道係長 | 下水道事業に係る受益者負担金、下水道使用料及び諸徴収金の収納 |
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(三木市消防本部の組織に関する規則の一部改正)
3 三木市消防本部の組織に関する規則(昭和40年三木市規則第5号)の一部を次のように改正する。
第3条総務課の部企画係の項中第14号を第15号とし、第4号から第13号までを1号ずつ繰り下げ、第3号の次に次の1号を加える。
(4) 危機管理に関すること。
附則(平成17年3月30日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(三木市財務規則の一部改正)
2 三木市財務規則(平成4年三木市規則第8号)の一部を次のように改正する。
別表第1企画部の部中「国体準備室」を「国体室」に改め、同表健康福祉部の部福祉課の款中「長寿福祉係長 在宅福祉係長」を「高齢者福祉係長」に改める。
別表第1健康福祉部の部さつき園の款を次のように改める。
| さつき園 | 園長 | 園長補佐 | 所管に属する実費徴収金の収納 |
附則(平成17年10月24日規則第36号)
この規則は、平成17年10月24日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(三木市中小企業融資資金条例施行規則の一部改正)
2 三木市中小企業融資資金条例施行規則(昭和29年三木市規則第8号)の一部を次のように改正する。
第2条中「経済部商工観光課」を「産業環境部商工課」に改める。
第4条中「経済消防常任委員会」を「産業環境常任委員会」に改める。
(三木市市有公舎管理規則の廃止)
3 三木市市有公舎管理規則(昭和31年三木市規則第5号)は、廃止する。
(三木市営住宅入居者選考委員会規則の一部改正)
4 三木市営住宅入居者選考委員会規則(昭和31年三木市規則第8号)の一部を次のように改正する。
第10条中「建設部建築課」を「まちづくり部建築住宅課」に改める。
(三木市消防本部の組織に関する規則の一部改正)
5 三木市消防本部の組織に関する規則(昭和40年三木市規則第5号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項中「特命主幹」を「特命課長」に改め、「、主幹」を削り、同条第2項中「特命主幹、副課長及び主幹」を「特命課長及び副課長」に改める。
第5条第4項中「特命主幹」を「特命課長」に改め、同条第6項を削り、第7項を第6項とし、第8項を第7項とし、第9項を第8項とする。
(三木市公有財産取扱規則の一部改正)
6 三木市公有財産取扱規則(昭和40年三木市規則第13号)の一部を次のように改正する。
第3条並びに第4条第3項及び第4項中「財政課」を「総務課」に改める。
第5条、第7条第1項及び第27条中「財政課長」を「総務課長」に改める。
(三木市都市親善委員会規則の一部改正)
7 三木市都市親善委員会規則(昭和41年三木市規則第7号)の一部を次のように改正する。
第7条第1項中「企画政策課」を「市民協働課」に改め、同条第2項中「企画政策課長」を「市民協働課長」に改める。
(一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)
8 一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和41年三木市規則第8号)の一部を次のように改正する。
第3条の2第2項中「健康課」を「健康増進課」に改める。
(三木市公営企業の主要職員の範囲を定める規則の一部改正)
9 三木市公営企業の主要職員の範囲を定める規則(昭和44年三木市規則第13号)の一部を次のように改正する。
本則中「三木市水道部職員」を「三木市公営企業に従事する職員」に、「、次長、参事」を「、政策主幹」に、「、特命主幹」を「、特命課長」に改め、「、主幹」を削る。
(地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則の一部改正)
10 地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則(昭和44年三木市規則第14号)の一部を次のように改正する。
本則中「、次長、参事」を「、政策主幹」に、「、特命主幹」を「、特命課長」に改め、「、主幹」を削る。
(三木市立保育所条例施行規則の一部改正)
11 三木市立保育所条例施行規則(昭和44年三木市規則第22号)の一部を次のように改正する。
様式第2号及び様式第3号中「子育て支援室児童係」を「子育て支援課児童育成係」に改める。
(三木市都市公園条例施行規則の一部改正)
12 三木市都市公園条例施行規則(昭和51年三木市規則第13号)の一部を次のように改正する。
様式第10号裏面第1項第2号中「建設部」を「まちづくり部」に改める。
(三木市公共施設整備基金管理規則の一部改正)
13 三木市公共施設整備基金管理規則(昭和51年三木市規則第18号)の一部を次のように改正する。
第2条、第3条第2項、第4条及び第5条中「総務部長」を「企画部長」に改める。
(三木市安全運転管理規則の一部改正)
14 三木市安全運転管理規則(昭和54年三木市規則第5号)の一部を次のように改正する。
第8条第1項及び第14条第1項中[財政課長」を「総務課長」に改める。
(三木市河川法施行細則の一部改正)
15 三木市河川法施行細則(昭和58年三木市規則第8号)の一部を次のように改正する。
第2条中「建設部土木課においで」を「まちづくり部土木課において」に改める。
(三木市遊技場等及びラブホテルの建築等の規制に関する条例施行規則の一部改正)
16 三木市遊技場等及びラブホテルの建築等の規制に関する条例施行規則(昭和59年三木市規則第10号)の一部を次のように改正する。
第16条中「市民生活部生活安全課」を「産業環境部生活環境課」に改める。
(廃棄物処理施設の管理組織設置規則の一部改正)
17 廃棄物処理施設の管理組織設置規則(昭和61年三木市規則第29号)の一部を次のように改正する。
表中「市民生活部」を「産業環境部」に改める。
(三木市職員安全衛生管理規則の一部改正)
18 三木市職員安全衛生管理規則(平成2年三木市規則第8号)の一部を次のように改正する。
別表第1中「市民生活部」を「産業環境部」に改める。
(みっきぃカードの交付等に関する規則の一部改正)
19 みっきぃカードの交付等に関する規則(平成8年三木市規則第21号)の一部を次のように改正する。
別表第2中「健康課」を「健康増進課」に改める。
(三木市環境審議会規則の一部改正)
20 三木市環境審議会規則(平成9年三木市規則第35号)の一部を次のように改正する。
第7条中「市民生活部生活安全課」を「産業環境部生活環境課」に改める。
(三木市総合保健福祉センター条例施行規則の一部改正)
21 三木市総合保健福祉センター条例施行規則(平成11年三木市規則第7号)の一部を次のように改正する。
様式第3号中「健康課」を「健康増進課」に改める。
(三木市生活安全条例施行規則の一部改正)
22 三木市生活安全条例施行規則(平成11年三木市規則第8号)の一部を次のように改正する。
第7条第2項中「市民生活部長」を「産業環境部長」に改める。
第8条中「市民生活部生活安全課」を「産業環境部生活環境課」に改める。
(三木市公文書公開審査会規則の一部改正)
23 三木市公文書公開審査会規則(平成11年三木市規則第16号)の一部を次のように改正する。
第4条中「総務課」を「情報管理課」に改める。
(三木市介護保険規則の一部改正)
24 三木市介護保険規則(平成12年三木市規則第26号)の一部を次のように改正する。
様式第10号中「三木市国保介護課」を削る。
(三木市個人情報保護条例施行規則の一部改正)
25 三木市個人情報保護条例施行規則(平成12年三木市規則第31号)の一部を次のように改正する。
第4条第2項中「三木市事務分掌条例(昭和62年三木市条例第1号)第1条」を「三木市の政策推進における組織の役割を定める条例(平成17年三木市条例第89号)第2条第1項」に改める。
(三木市個人情報保護審査会規則の一部改正)
26 三木市個人情報保護審査会規則(平成12年三木市規則第32号)の一部を次のように改正する。
第4条中「総務課」を「情報管理課」に改める。
(三木市人権尊重のまちづくり推進審議会規則の一部改正)
27 三木市人権尊重のまちづくり推進審議会規則(平成12年三木市規則第54号)の一部を次のように改正する。
第5条中「健康福祉部人権尊重推進室」を「企画部人権推進課」に改める。
(三木市指定管理者選定委員会規則の一部改正)
28 三木市指定管理者選定委員会規則(平成17年三木市規則第25号)の一部を次のように改正する。
第7条中「企画政策課」を「行政経営課」に改める。
附則(平成19年3月30日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)
2 一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和41年三木市規則第8号)の一部を次のように改正する。
別表第1中「、教育次長」を削る。
別表第3中「病院の看護部長」を「病院の副院長、看護部長」に改める。
(市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部改正)
3 市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則(昭和57年三木市規則第5号)の一部を次のように改正する。
別表第1中「教育次長」を「教育委員会事務局の部長」に、「教育委員会の課長」を「教育委員会事務局の課長」に改める。
(三木市支所設置条例施行規則の一部改正)
4 三木市支所設置条例施行規則(平成17年三木市規則第37号)の一部を次のように改正する。
第3条企画管理課の項中第2号及び第3号を削り、第4号を第2号とし、第5号を削り、第6号を第3号とし、第7号から第13号までを3号ずつ繰り上げ、同条市民生活課の項中第1号から第4号までを削り、第5号を第1号とし、第6号から第11号までを4号ずつ繰り上げ、同項第12号中「みっきぃカードの受付」を「住民基本台帳カード及びみっきぃカード」に改め、同号を同項第8号とし、同項第13号から第21号までを4号ずつ繰り上げ、同条健康福祉課の項中第24号を第26号とし、第23号を第25号とし、第22号を第23号とし、同号の次に次の1号を加える。
(24) 後期高齢者医療事業に関すること。
第3条健康福祉課の項中第21号を第22号とし、第3号から第20号までを1号ずつ繰り下げ、第2号の次に次の1号を加える。
(3) 各種予防接種事業に関すること。
第3条経済課の項中第13号を削り、第12号を第13号とし、第8号から第11号までを1号ずつ繰り下げ、第7号の次に次の1号を加える。
(8) 吉川地域の県公社所有地等の管理に関すること。
第3条建設課の項中第3号を削り、第4号を第3号とし、第5号を第4号とし、第6号を第5号とする。
(三木市職員倫理条例施行規則の一部改正)
5 三木市職員倫理条例施行規則(平成18年三木市規則第48号)の一部を次のように改正する。
第6条第4号中「教育次長」を「教育総務部長及び教育振興部長」に改める。
附則(平成20年9月30日規則第33号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定、第6条中別表第1第6項を削り、同表第7項を同表第6項とする改正規定、第7条中別表第1第6項を削り、同表第7項を同表第6項とする改正規定、第8条中第2条第3号から第9号までの改正規定(同条第4号中「財団法人三木市スポーツ振興基金」の次に「(昭和62年4月1日に財団法人三木市スポーツ振興基金という名称で設立された法人をいう。)」を加える部分及び同条第6号中「財団法人三木山人と馬とのふれあいの森協会」の次に「(平成6年6月15日に財団法人三木山人と馬とのふれあいの森協会という名称で設立された法人をいう。)」を加える部分を除く。)、第11条の規定並びに第12条中第5条の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(三木市支所設置条例施行規則の一部改正)
2 三木市支所設置条例施行規則(平成17年三木市規則第37号)の一部を次のように改正する。
第2条中「/企画管理課/市民生活課/健康福祉課/経済課/建設課/」を「/市民生活課/健康福祉課/地域振興課/」に改める。
第3条企画管理課の項を削り、同条市民生活課の項に次の9号を加える。
(18) 支所の総合調整に関すること。
(19) 危機管理に関すること。
(20) 公印の管守に関すること。
(21) 文書の収受、配布及び発送に関すること。
(22) 支所の維持管理及び清掃に関すること。
(23) 車両の管理に関すること。
(24) 現金の収納及び保管に関すること。
(25) 支所の庶務に関すること。
(26) 他の所管に属さない事項に関すること。
第3条健康福祉課の項第4号中「地域支援事業」を「介護予防事業」に改め、同項中第6号を削り、第7号を第6号とし、第8号から第12号までを1号ずつ繰り上げ、第13号及び第14号を削り、第15号を第12号とし、第16号から第26号までを3号ずつ繰り上げ、同条経済課の項を次のように改める。
地域振興課
(1) 廃棄物処理に関すること。
(2) 吉川地域の市民トイレに関すること。
(3) 交通安全、防犯対策に関すること。
(4) 環境衛生対策に関すること。
(5) ねこの引取りに関すること。
(6) 吉川地域の県公社所有地等の管理に関すること。
(7) 農業振興に関すること。
(8) 畜産振興に関すること。
(9) 有害鳥獣の駆除に関すること。
(10) 土地改良に関すること(換地業務を含む。)。
(11) 治山事業に関すること。
(12) 道路、河川の建設改良及び維持管理に関すること。
(13) 公共土木施設の災害復旧事業に関すること。
(14) 都市計画図の閲覧、販売等に関すること。
(15) 県土木事業推進に伴う連絡調整に関すること。
(16) 県・市道の用地取得及び補償事務に関すること。
(17) 吉川地域の都市公園の維持管理に関すること。
第3条建設課の項を削る。
(職員の任用に関する規則の一部改正)
3 職員の任用に関する規則(昭和42年三木市規則第4号)の一部を次のように改正する。
第21条第2項中「理事」の次に「(理事が2人以上あるときは、市長が指定する者に限る。)」を加え、「企画管理部長」を「委員長が指名する委員」に改める。
(三木市公印規則の一部改正)
4 三木市公印規則(昭和45年三木市規則第15号)の一部を次のように改正する。
別表第2中「吉川支所企画管理課長」を「吉川支所市民生活課長」に改める。
(三木市善行者表彰規則の一部改正)
5 三木市善行者表彰規則(昭和47年三木市規則第8号)の一部を次のように改正する、
第6条第2項中「理事」の次に「(理事が2人以上あるときは、市長が指定する者に限る。)」を加える。
(三木市財務規則の一部改正)
6 三木市財務規則(平成4年三木市規則第8号)の一部を次のように改正する。
別表第1中「
取扱事務概要 |
所管に属する公金の収納 |
」を「
取扱事務概要 |
(1) 所管に属する公金の収納 (2) 所管に属さない公金のうち、会計管理者が指定したものの収納 |
」に改める。
附則(平成22年3月31日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(三木市公印規則の一部改正)
2 三木市公印規則(昭和45年三木市規則第15号)の一部を次のように改正する。
第3条並びに第4条第1項及び第2項中「情報システム課長」を「企画政策課長」に改める。
第8条第1項中「証明又は通知の事務を行うときは」を「文書を作成する場合において」に、「情報システム課長の承認を得て」を「企画政策課長の承認を得たときは」に改める。
第9条、別表第1、別表第2及び様式第2号中「情報システム課長」を「企画政策課長」に改める。
(三木市情報公開審査会規則の一部改正)
3 三木市情報公開審査会規則(平成11年三木市規則第16号)の一部を次のように改正する。
第4条中「情報システム課」を「企画政策課」に改める。
(三木市個人情報保護審査会規則の一部改正)
4 三木市個人情報保護審査会規則(平成12年三木市規則第32号)の一部を次のように改正する。
第4条中「情報システム課」を「企画政策課」に改める。
(三木市職員倫理条例施行規則の一部改正)
5 三木市職員倫理条例施行規則(平成18年三木市規則第48号)の一部を次のように改正する。
第6条第4号中「教育総務部長及び教育振興部長」を「教育部長」に改める。
(三木市病院事業診療施設管理運営規則の一部改正)
6 三木市病院事業診療施設管理運営規則(昭和50年三木市規則第16号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項第9号中「統合病院建設課、経営企画課」を「経営企画課」に改める。
第13条事務部の部統合病院建設課の項を削る。
附則(平成23年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(三木市支所設置条例施行規則の一部改正)
2 三木市支所設置条例施行規則(平成17年三木市規則第37号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項中「政策主幹、課長」を「課長」に改め、同条第2項を次のように改める。
2 課長は、前条に掲げる事務について、それぞれ当該事務を所管する三木市事務分掌規則(昭和54年三木市規則第8号)第2条の部長又は室長の命を受け、所属職員を指揮監督して、所管事務の執行に当たる。
第4条第3項を削り、同条第4項を同条第3項とする。
(三木市情報公開条例施行規則の一部改正)
3 三木市情報公開条例施行規則(平成11年三木市規則第15号)の一部を次のように改正する。
別表第1中第2項を削り、第3項を第2項とし、第4項から第6項までを1項ずつ繰り上げる。
(三木市個人情報保護条例施行規則の一部改正)
4 三木市個人情報保護条例施行規則(平成12年三木市規則第31号)の一部を次のように改正する。
別表第1中第2項を削り、第3項を第2項とし、第4項から第6項までを1項ずつ繰り上げる。
(三木市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例施行規則の一部改正)
5 三木市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例施行規則(平成18年三木市規則第14号)の一部を次のように改正する。
第5条中第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号を第2号とし、第4号を第3号とする。
(三木市遊技場等及びラブホテルの建築等の規制に関する条例施行規則の一部改正)
6 三木市遊技場等及びラブホテルの建築等の規制に関する条例施行規則(昭和59年三木市規則第10号)の一部を次のように改正する。
第16条中「環境創造室」を削る。
(三木市職員安全衛生管理規則の一部改正)
7 三木市職員安全衛生管理規則(平成2年三木市規則第8号)の一部を次のように改める。
別表第1中「環境創造室」を削る。
(三木市環境審議会規則の一部改正)
8 三木市環境審議会規則(平成9年三木市規則第35号)の一部を次のように改正する。
第7条中「環境創造室」を削る。
(三木市生活安全条例施行規則の一部改正)
9 三木市生活安全条例施行規則(平成11年三木市規則第8号)の一部を次のように改正する。
第8条中「環境創造室」を削る。
附則(平成24年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(三木市公有財産取扱規則の一部改正)
2 三木市公有財産取扱規則(昭和40年三木市規則第13号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項並びに第4条第3項及び第4項中「行政経営課」を「企画財政課」に改める。
第5条、第7条第1項、第26条及び第27条中「行政経営課長」を「企画財政課長」に改める。
(三木市公印規則の一部改正)
3 三木市公印規則(昭和45年三木市規則第15号)の一部を次のように改正する。
第3条、第4条第1項及び第2項、第8条第1項、第9条並びに別表第1中「企画政策課長」を「総務課長」に改める。
別表第2市長印の部3の款中「企画政策課長」を「総務課長」に改め、同部5の款中「
方 15 | 納税通知書、督促状 | 税務課長 |
」を「
方 15 | 督促状 | 債権管理課長 |
方 15 | 納税通知書 | 税務課長 |
」に改め、同部29の款中「企画政策課長」を「総務課長」に改め、同部に次のように加える。
33の9 | 方 24 | 金銭債権の徴収に関する納付義務者その他の関係者への通知、照会、回答文書等(課長以下の専決事項に限る。) | 債権管理課長 |
別表第2市長職務代理者印の部6の款方21(電子公印)の項中「企画政策課長」を「総務課長」に改め、同款方24の項の次に次のように加える。
方 24 | 形式33の9の市長印と同じ | 債権管理課長 |
別表第2市長職務代理者印の部6の款方36の項中「企画政策課長」を「総務課長」に改め、同款中「
方 15 | 納税通知書、督促状 | 税務課長 |
」を「
方 15 | 督促状 | 債権管理課長 |
方 15 | 納税通知書 | 税務課長 |
」に改める。
形式33の8の次に次のように加える。
33の9
様式第2号中「企画政策課長」を「総務課長」に改める。
(三木市環境保全条例施行規則の一部改正)
4 三木市環境保全条例施行規則(昭和51年三木市規則第2号)の一部を次のように改正する。
第37条第3項第1号中「企画政策課」を「企画財政課」に改める。
(三木市税条例施行規則の一部改正)
5 三木市税条例施行規則(昭和53年三木市規則第7号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号中「税務課」の次に「及び債権管理課」を加える。
(三木市安全運転管理規則の一部改正)
6 三木市安全運転管理規則(昭和54年三木市規則第5号)の一部を次のように改正する。
第8条第1項及び第14条第1項中「行政経営課長」を「企画財政課長」に改める。
(三木市財務規則の一部改正)
7 三木市財務規則(平成4年三木市規則第8号)の一部を次のように改正する。
第6条中「行政経営課長」を「企画財政課長」に改める。
様式第37号中「行政経営課」を「企画財政課」に改める。
(三木市情報公開審査会規則の一部改正)
8 三木市情報公開審査会規則(平成11年三木市規則第16号)の一部を次のように改正する。
第4条中「企画政策課」を「総務課」に改める。
(三木市個人情報保護審査会規則の一部改正)
9 三木市個人情報保護審査会規則(平成12年三木市規則第32号)の一部を次のように改正する。
第4条中「企画政策課」を「総務課」に改める。
(三木市指定管理者選定委員会規則の一部改正)
10 三木市指定管理者選定委員会規則(平成17年三木市規則第25号)の一部を次のように改正する。
第7条中「行政経営課」を「企画財政課」に改める。
附則(平成24年6月28日規則第26号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(三木市公印規則の一部改正)
2 三木市公印規則(昭和45年三木市規則第15号)の一部を次のように改正する。
別表第1中「
削除 | 7 |
|
|
」を「
副市長印 | 7 | 方21 | 〃 |
」に改める。
形式7を次のように改める。
7 |
(三木市支所設置条例施行規則の一部改正)
3 三木市支所設置条例施行規則(平成17年三木市規則第37号)の一部を次のように改正する。
第3条を次のように改める。
(事務分掌)
第3条 課の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。
市民生活課
(1) 市税の受付、相談に関すること。
(2) 市税に関する証明書の交付、縦覧、閲覧に関すること。
(3) 市税の収納に関すること。
(4) 住民基本台帳に関すること。
(5) 戸籍に関すること。
(6) 印鑑の登録及び証明に関すること。
(7) 在留関連事務に関すること。
(8) 住民基本台帳カード及びみっきぃカードに関すること。
(9) 本人通知制度に関すること。
(10) 火葬許可証の交付に関すること。
(11) 住民異動に伴う児童生徒の転入学事務に関すること。
(12) 火葬場の使用許可に関すること。
(13) 国民年金に関すること。
(14) 児童手当に関すること。
(15) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。
(16) 保育所に関すること。
(17) 支所の総合調整に関すること。
(18) 危機管理に関すること。
(19) 公印の管守に関すること。
(20) 文書の収受、配布及び発送に関すること。
(21) 支所の維持管理及び清掃に関すること。
(22) 支所の電話の維持管理に関すること。
(23) 支所内の取締り及び保安に関すること。
(24) 支所の車両(他の所管に属するものを除く。)の管理に関すること。
(25) 現金の収納及び保管に関すること。
(26) 支所の庶務に関すること。
(27) 他の所管に属さない事項に関すること。
健康福祉課
(1) 健康づくり支援に関すること。
(2) 健診事業に関すること。
(3) 母子保健事業に関すること。
(4) 各種予防接種事業に関すること。
(5) 介護予防事業に関すること。
(6) 献血に関すること。
(7) 吉川健康福祉センターの維持管理に関すること。
(8) 民生委員、児童委員及び主任児童委員に関すること。
(9) 生活保護に関すること。
(10) 戦傷病者、戦没者遺族等援護法及び恩給法に関すること。
(11) 高齢者の生きがいづくりに関すること。
(12) 在宅福祉事業に関すること。
(13) 老人保護措置事業に関すること。
(14) 福祉年金に関すること。
(15) 身体障害者福祉に関すること。
(16) 精神障害者福祉に関すること。
(17) 知的障害者福祉に関すること。
(18) 福祉医療に関すること。
(19) 国民健康保険に関すること。
(20) 後期高齢者医療事業に関すること。
(21) 介護保険に関すること。
地域振興課
(1) 廃棄物処理に関すること。
(2) 交通安全、防犯対策に関すること。
(3) 環境衛生対策に関すること。
(4) ねこの引取りに関すること。
(5) 吉川地域の県公社所有地等の管理に関すること。
(6) 農業振興に関すること。
(7) 畜産振興に関すること。
(8) 有害鳥獣の駆除に関すること。
(9) 土地改良に関すること(換地業務を含む。)。
(10) 治山事業に関すること。
(11) 道路、河川の建設改良及び維持管理に関すること。
(12) 公共土木施設の災害復旧事業に関すること。
(13) 都市計画図の閲覧に関すること。
(14) 県土木事業推進に伴う連絡調整に関すること。
(15) 県・市道の用地取得及び補償事務に関すること。
附則(平成25年9月25日規則第21号)
(施行規則)
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の手続その他の行為について適用し、施行日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成26年4月1日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(三木市公有財産取扱規則の一部改正)
2 三木市公有財産取扱規則(昭和40年三木市規則第13号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項並びに第4条第3項及び第4項中「企画財政課」を「財政課」に改める。
第5条、第7条第1項、第26条及び第27条中「企画財政課長」を「財政課長」に改める。
(三木市環境保全条例施行規則の一部改正)
3 三木市環境保全条例施行規則(昭和51年三木市規則第2号)の一部を次のように改正する。
第37条第3項第1号中「企画財政課」を「財政課」に改める。
(三木市安全運転管理規則の一部改正)
4 三木市安全運転管理規則(昭和54年三木市規則第5号)の一部を次のように改正する。
第8条第1項及び第14条第1項中「企画財政課長」を「財政課長」に改める。
(三木市財務規則の一部改正)
5 三木市財務規則(平成4年三木市規則第8号)の一部を次のように改正する。
第6条中「企画財政課長」を「財政課長」に改める。
様式第37号中「企画財政課」を「財政課」に改める。
(三木市指定管理者選定委員会規則の一部改正)
6 三木市指定管理者選定委員会規則(平成17年三木市規則第25号)の一部を次のように改正する。
第7条中「企画財政課」を「財政課」に改める。
附則(平成27年4月1日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(三木市中小企業融資資金条例施行規則の一部改正)
2 三木市中小企業融資資金条例施行規則(昭和29年三木市規則第8号)の一部を次のように改正する。
第2条中「三木市産業環境部商工課」を「市長」に改める。
第4条中「三木市議会産業環境常任委員会」を「三木市議会民生生活常任委員会」に改める。
(市長の職務を代理する職員の順序を定める規則の一部改正)
3 市長の職務を代理する職員の順序を定める規則(昭和43年三木市規則第12号)の一部を次のように改正する。
本則中「三木市の政策推進における組織の役割を定める条例(平成17年三木市条例第89号)第2条第1項」を「三木市部等設置条例(平成27年三木市条例第4号)第1条」に改める。
(三木市公印規則の一部改正)
4 三木市公印規則(昭和45年三木市規則第15号)の一部を次のように改正する。
別表第1及び別表第2中「上下水道部長」を「美しい環境部長」に改める。
形式33の8を次のように改める。
33の8 |
(三木市環境保全条例施行規則の一部改正)
5 三木市環境保全条例施行規則(昭和51年三木市規則第2号)の一部を次のように改正する。
第37条第3項第2号を次のように改める。
(2) 商工観光課
第37条第3項第4号を次のように改める。
(4) 環境政策課
第37条第3項第6号を次のように改める。
(6) 美しい環境部
第37条第4項中「上下水道部」を「美しい環境部」に改める。
(市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部改正)
6 市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則(昭和57年三木市規則第5号)の一部を次のように改正する。
第2条の見出し中「教育長等」を「教育委員会事務局職員」に改め、同条中「教育長及び」を削り、同条に次の3号を加える。
(6) 認定こども園及び保育所に関すること(三木市特定教育・保育施設の評価及び監査に関する条例(平成26年三木市条例第23号)第6条の規定による評価等の結果の報告及び公表、同条例第7条の規定による指導、同条例第8条の規定による勧告及び命令等、同条例第9条の規定による確認の取消し等に関する事務を除く。)。
(7) 子育て支援に関すること。
(8) 児童福祉に関すること。
(三木市遊技場等及びラブホテルの建築等の規制に関する条例施行規則の一部改正)
7 三木市遊技場等及びラブホテルの建築等の規制に関する条例施行規則(昭和59年三木市規則第10号)の一部を次のように改正する。
第16条中「産業環境部生活環境課」を「美しい環境部環境政策課」に改める。
(三木市職員安全衛生管理規則の一部改正)
8 三木市職員安全衛生管理規則(平成2年三木市規則第8号)の一部を次のように改正する。
別表第1中「産業環境部」を「美しい環境部」に改める。
(三木市財務規則の一部改正)
9 三木市財務規則(平成4年三木市規則第8号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号中「三木市の政策推進における組織の役割を定める条例(平成17年三木市条例第89号)第2条第1項」を「三木市部等設置条例(平成27年三木市条例第4号)第1条」に改める。
(三木市環境審議会規則の一部改正)
10 三木市環境審議会規則(平成9年三木市規則第35号)の一部を次のように改正する。
第7条中「産業環境部生活環境課」を「美しい環境部環境政策課」に改める。
(三木市生活安全条例施行規則の一部改正)
11 三木市生活安全条例施行規則(平成11年三木市規則第8号)の一部を次のように改正する。
第7条第2項中「産業環境部長」を「美しい環境部長」に改める。
第8条中「産業環境部生活環境課」を「美しい環境部環境政策課」に改める。
(三木市個人情報保護条例施行規則の一部改正)
12 三木市個人情報保護条例施行規則(平成12年三木市規則第31号)の一部を次のように改正する。
第4条第2項中「三木市の政策推進における組織の役割を定める条例(平成17年三木市条例第89条)第2条第1項」を「三木市部等設置条例(平成27年三木市条例第4号)第1条」に改める。
(三木市立三木山多目的広場条例施行規則の一部改正)
13 三木市立三木山多目的広場条例施行規則(平成14年三木市規則第8号)の一部を次のように改正する。
様式第2号中「美しいまちづくり課」を「道路河川課」に改める。
(三木市職員倫理条例施行規則の一部改正)
14 三木市職員倫理条例施行規則(平成18年三木市規則第48号)の一部を次のように改正する。
第6条第1号中「三木市の政策推進における組織の役割を定める条例(平成17年条例第89号)第2条第1項」を「三木市部等設置条例(平成27年三木市条例第4号)第1条」に改め、同条第3号中「教育部長」を「教育企画部長」に改める。
(三木市下水道事業会計規則の一部改正)
15 三木市下水道事業会計規則(平成19年三木市規則第7号)の一部を次のように改正する。
第3条中「上下水道部長」を「美しい環境部長」に改める。
第33条第1項中「上下水道部」を「美しい環境部」に改める。
第72条中「上下水道部長」を「美しい環境部長」に改める。
別表第1中「上下水道部」を「美しい環境部」に改める。
(三木市下水道事業管理運用規則の一部改正)
16 三木市下水道事業管理運用規則(平成19年三木市規則第8号)の一部を次のように改正する。
第1条中「三木市の政策推進における組織の役割を定める条例(平成17年三木市条例第89号)第4条」を「三木市部等設置条例(平成27年三木市条例第4号)第5条」に、「上下水道部」を「美しい環境部」に改める。
第4条中「三木市上下水道部職務権限規程」を「三木市水道事業職務権限規程」に改める。
(三木市中小企業振興審議会規則の一部改正)
17 三木市中小企業振興審議会規則(平成25年三木市規則第8号)の一部を次のように改正する。
第5条中「産業環境部商工課」を「豊かなくらし部商工観光課」に改める。
附則(平成27年12月21日規則第30号抄)
(施行期日)
1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月26日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月28日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年6月28日から施行する。
(三木市公印規則の一部改正)
2 三木市公印規則(昭和45年三木市規則第15号)の一部を次のように改正する。
第3条、第4条第1項及び第2項、第8条第1項、第9条並びに別表第1中「総務課長」を「企画調整課長」に改める。
別表第2中「
総務課長 |
」を「
企画調整課長 |
」に改める。
様式第2号中「総務課長」を「企画調整課長」に改める。
(三木市情報公開審査会規則の一部改正)
3 三木市情報公開審査会規則(平成11年三木市規則第16号)の一部を次のように改正する。
第4条中「総務課」を「企画調整課」に改める。
(三木市個人情報保護審査会規則の一部改正)
4 三木市個人情報保護審査会規則(平成12年三木市規則第32号)の一部を次のように改正する。
第4条中「総務課」を「企画調整課」に改める。
(三木市長等倫理条例施行規則の一部改正)
5 三木市長等倫理条例施行規則(平成19年三木市規則第1号)の一部を次のように改正する。
第7条中「総務課」を「企画調整課」に改める。
附則(平成29年4月1日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(三木市公有財産取扱規則の一部改正)
2 三木市公有財産取扱規則(昭和40年三木市規則第13号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項並びに第4条第3項及び第4項中「財政課」を「管財課」に改める。
第5条、第7条第1項、第26条及び第27条中「財政課長」を「管財課長」に改める。
(一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)
3 一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和41年三木市規則第8号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項第2号中「公園長」の次に「、議会事務局次長」を加える。
(三木市公印規則の一部改正)
4 三木市公印規則(昭和45年三木市規則第15号)の一部を次のように改正する。
別表第1認定こども園印の項中「方 24」を「方 21」に改め、同表認定こども園長印の項中「方 18」を「方 21」に改める。
別表第2市長職務代理者印の部6の款中「
方 24 | 形式32の市長印と同じ | 税務課長 |
方 24 | 形式33の5の市長印と同じ | 吉川支所市民生活課長 |
方 24 | 形式33の9の市長印と同じ | 債権管理課長 |
」を「
方 24 | 形式32の市長印と同じ | 税務課長 |
方 24 | 形式33の3の市長印と同じ | 消防本部総務課長 |
方 24 | 形式33の5の市長印と同じ | 吉川支所市民生活課長 |
方 24 | 形式33の7の市長印と同じ | 健康増進課長 |
方 24 | 形式33の8の市長印と同じ | 美しい環境部長 |
方 24 | 形式33の9の市長印と同じ | 債権管理課長 |
」に改め、同表市長印の部に次のように加える。
23の2 | 方 30 | 賞状その他これに類する文書 | 認定こども園長 |
(三木市環境保全条例施行規則の一部改正)
5 三木市環境保全条例施行規則(昭和51年三木市規則第2号)の一部を次のように改正する。
第37条第3項第1号を次のように改める。
(1) 管財課
(三木市安全運転管理規則の一部改正)
6 三木市安全運転管理規則(昭和54年三木市規則第5号)の一部を次のように改正する。
第8条第1項及び第14条第1項中「財政課長」を「管財課長」に改める。
附則(平成30年4月1日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(三木市営住宅入居者選考委員会規則の一部改正)
2 三木市営住宅入居者選考委員会規則(昭和31年三木市規則第8号)の一部を次のように改正する。
第10条中「まちづくり部」を「都市整備部」に改める。
(職員の勤務時間等に関する条例施行規則の一部改正)
3 職員の勤務時間等に関する条例施行規則(昭和37年三木市規則第5号)の一部を次のように改正する。
様式第3号及び様式第4号中「主査」を「係長」に改める。
(三木市職員の補職名に関する規則の一部改正)
4 三木市職員の補職名に関する規則(昭和39年三木市規則第4号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号中「 参与」を削り、「部長」の次に「 参事 次長」を加え、「特命課長」を「主幹」に改める。
(三木市消防本部の組織に関する規則の一部改正)
5 三木市消防本部の組織に関する規則(昭和40年三木市規則第5号)の一部を次のように改正する。
第2条中「、指令第1係、指令第2係」を削る。
第3条中「
指令第1係 指令第2係 (1) 消防通信施設の設置及び運用計画に関すること。 (2) 火災救急その他災害の受報及び出動指令に関すること。 (3) 非常招集計画の作成及び伝達に関すること。 (4) 通信統制及び災害情報に関すること。 (5) 関係機関への連絡及び出動要請に関すること。 (6) 気象情報等の受理及び伝達に関すること。 (7) 通信機械器具の整備保全に関すること。 (8) 有無線電話の維持管理及び技術指導に関すること。 (9) その他通信指令業務に関すること。 |
」を削る。
第4条第1項及び第2項中「特命課長」を「主幹」に改める。
第5条第4項中「特命課長」を「主幹」に改め、「、主幹」を削る。
(三木市消防賞じゅつ金等条例施行規則の一部改正)
6 三木市消防賞じゅつ金等条例施行規則(昭和40年三木市規則第12号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項第3号及び第2項中「企画管理部長」を「総務部長」に改める。
(三木市公有財産取扱規則の一部改正)
7 三木市公有財産取扱規則(昭和40年三木市規則第13号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項並びに第4条第3項及び第4項中「管財課」を「財政課」に改める。
第5条中「管財課長」を「財政課長」に、「企画管理部長」を「総務部長」に改める。
第7条第1項、第26条及び第27条中「管財課長」を「財政課長」に改める。
(一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)
8 一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和41年三木市規則第8号)の一部を次のように改正する。
第3条第2号中「、議会事務局次長、副室長」を削る。
様式第2号、様式第4号及び様式第5号中「主査」を「係長」に改める。
(会計管理者の補助組織設置規則の一部改正)
9 会計管理者の補助組織設置規則(昭和43年三木市規則第10号)の一部を次のように改正する。
第2条の見出し及び同条第1項中「グループ」を「係」に改め、同条第2項を削る。
(三木市公営企業の主要職員の範囲を定める規則の一部改正)
10 三木市公営企業の主要職員の範囲を定める規則(昭和44年三木市規則第13号)の一部を次のように改正する。
本則中「部長」の次に「、参事、次長」を加え、「特命課長」を「主幹」に改める。
(地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則の一部改正)
11 地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則(昭和44年三木市規則第14号)の一部を次のように改正する。
本則中「部長」の次に「、参事、次長」を加え、「特命課長」を「主幹」に改める。
(三木市公印規則の一部改正)
12 三木市公印規則(昭和45年三木市規則第15号)の一部を次のように改正する。
第3条、第4条第1項及び第2項、第8条第1項並びに第9条中「企画調整課長」を「総務課長」に改める。
別表第1及び別表第2中「企画調整課長」を「総務課長」に、「美しい環境部長」を「上下水道部長」に改める。
様式第2号中「部長」を「副市長 部長」に、「主査」を「係長」に、「企画調整課課長」を「総務課長」に改める。
(三木市立保育所条例施行規則の一部改正)
13 三木市立保育所条例施行規則(昭和44年三木市規則第22号)の一部を次のように改正する。
様式第2号及び様式第3号中「子育て支援課」を「教育・保育課」に改める。
(三木市印鑑条例施行規則の一部改正)
14 三木市印鑑条例施行規則(昭和50年三木市規則第2号)の一部を次のように改正する。
様式第8号中「主査」を「係長」に改める。
(三木市環境保全条例施行規則の一部改正)
15 三木市環境保全条例施行規則(昭和51年三木市規則第2号)の一部を次のように改正する。
第37条第3項中「企画管理部長」を「総合政策部長」に改め、同項第1号及び第2号を次のように改める。
(1) 財政課
(2) 商工振興課
第37条第3項第4号から第6号までを次のように改める。
(4) 生活環境課
(5) 都市政策課
(6) 市民生活部
第37条第4項中「美しい環境部」を「市民生活部」に改める。
(三木市公共施設整備基金管理規則の一部改正)
16 三木市公共施設整備基金管理規則(昭和51年三木市規則第18号)の一部を次のように改正する。
第2条、第3条第2項、第4条第1項から第3項及び第5条中「企画管理部長」を「総務部長」に改める。
(三木市安全運転管理規則の一部改正)
17 三木市安全運転管理規則(昭和54年三木市規則第5号)の一部を次のように改正する。
第4条、第5条及び第6条第2項中「企画管理部長」を「総務部長」に改める。
第8条第1項及び第14条第1項中「管財課長」を「財政課長」に改める。
(市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部改正)
18 市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則(昭和57年三木市規則第5号)の一部を次のように改正する。
第2条第7号及び第8号を削る。
(三木市河川法施行細則の一部改正)
19 三木市河川法施行細則(昭和58年三木市規則第8号)の一部を次のように改正する。
第2条中「まちづくり部道路河川課」を「都市整備部用地管理課」に改める。
(三木市遊技場等及びラブホテルの建築等の規制に関する条例施行規則の一部改正)
20 三木市遊技場等及びラブホテルの建築等の規制に関する条例施行規則(昭和59年三木市規則第10号)の一部を次のように改正する。
第16条中「美しい環境部環境政策課」を「市民生活部生活環境課」に改める。
(三木市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則の一部改正)
21 三木市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則(平成元年三木市規則第24号)の一部を次のように改正する。
様式第5号、様式第6号、様式第8号、様式第9号、様式第11号中「美しい環境部」を「上下水道部」に改める。
(三木市職員安全衛生管理規則の一部改正)
22 三木市職員安全衛生管理規則(平成2年三木市規則第8号)の一部を次のように改正する。
第5条第2項中「企画管理部長」を「総務部長」に改める。
第18条及び第22条中「企画管理部」を「総務部」に改める。
別表第1中「美しい環境部」を「市民生活部」に改める。
(職員の育児休業等に関する規則の一部改正)
23 職員の育児休業等に関する規則(平成4年三木市規則第3号)の一部を次のように改正する。
様式第1号から様式第5号までの規定中「主査」を「係長」に改める。
(三木市財務規則の一部改正)
24 三木市財務規則(平成4年三木市規則第8号)の一部を次のように改正する。
第7条第1項、第8条から第10条までの規定、第14条、第15条第1項及び第2項、第16条、第17条、第19条第1項及び第2項、第22条第1項、第23条第1項、第2項、第4項及び第5項、第24条第1項及び第2項、第25条第1項及び第2項、第26条、第85条第1項並びに第134条中「企画管理部長」を「総務部長」に改める。
(一般職に属する非常勤職員の任用等に関する規則の一部改正)
25 一般職に属する非常勤職員の任用等に関する規則(平成5年三木市規則第7号)の一部を次のように改正する。
様式第1号を次のように改める。
(市長の権限の一部を委任する規則の一部改正)
26 市長の権限の一部を委任する規則(平成9年三木市規則第14号)の一部を次のように改正する。
第2条中「企画管理部長」を「総合政策部長」に改める。
(三木市環境審議会規則の一部改正)
27 三木市環境審議会規則(平成9年三木市規則第35号)の一部を次のように改正する。
第7条中「美しい環境部環境政策課」を「市民生活部生活環境課」に改める。
(三木市生活安全条例施行規則の一部改正)
28 三木市生活安全条例施行規則(平成11年三木市規則第8号)の一部を次のように改正する。
第7条第2項中「美しい環境部長」を「市民生活部長」に改める。
第8条中「美しい環境部環境政策課」を「市民生活部生活環境課」に改める。
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限に関する規則の一部改正)
29 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限に関する規則(平成11年三木市規則第14号)の一部を次のように改正する。
様式第1号及び様式第2号中「主査」を「係長」に改める。
(三木市情報公開審査会規則の一部改正)
30 三木市情報公開審査会規則(平成11年三木市規則第16号)の一部を次のように改正する。
第4条中「企画管理部企画調整課」を「総務部総務課」に改める。
(三木市介護保険規則の一部改正)
31 三木市介護保険規則(平成12年三木市規則第26号)の一部を次のように改正する。
様式第13号から様式第14号の2の規定中「グループ長」を「係長」に改める。
様式第28号中「課長補佐」を「係長」に、「副課長」を「課長補佐」に、「特命課長」を「副課長」に改める。
様式第28号の3中「主査」を「係長」に改める。
(三木市個人情報保護審査会規則の一部改正)
32 三木市個人情報保護審査会規則(平成12年三木市規則第32号)の一部を次のように改正する。
第4条中「企画管理部企画調整課」を「総務部総務課」に改める。
(三木市人権尊重のまちづくり推進審議会規則の一部改正)
33 三木市人権尊重のまちづくり推進審議会規則(平成12年三木市規則第54号)の一部を次のように改正する。
第5条中「市民ふれあい部」を「市民生活部」に改める。
(三木市国民健康保険出産費資金貸付条例施行規則の一部改正)
34 三木市国民健康保険出産費資金貸付条例施行規則(平成13年三木市規則第22号)の一部を次のように改正する。
様式第1号中「主査」を「係長」に改める。
(三木市立三木山多目的広場条例施行規則の一部改正)
35 三木市立三木山多目的広場条例施行規則(平成14年三木市規則第8号)の一部を次のように改正する。
様式第1号中「主査」を「係長」に改める。
(児童扶養手当法に基づく児童扶養手当支給事務取扱規則の一部改正)
36 児童扶養手当法に基づく児童扶養手当支給事務取扱規則(平成14年三木市規則第33号)の一部を次のように改正する。
別記様式中「主査」を「係長」に、「三国介第 号」を「記号番号」に改める。
(三木市指定管理者選定委員会規則の一部改正)
37 三木市指定管理者選定委員会規則(平成17年三木市規則第25号)の一部を次のように改正する。
第7条中「企画管理部」を「総務部」に改める。
(三木市市民活動支援条例施行規則の一部改正)
38 三木市市民活動支援条例施行規則(平成18年三木市規則第46号)の一部を次のように改正する。
第11条中「市民ふれあい部」を「市民生活部」に改める。
(三木市職員倫理条例施行規則の一部改正)
39 三木市職員倫理条例施行規則(平成18年三木市規則第48号)の一部を次のように改正する。
第6条第3号中「教育企画部長」を「教育総務部長」に改める。
第9条中「企画管理部」を「総務部」に改める。
(三木市長等倫理条例施行規則の一部改正)
40 三木市長等倫理条例施行規則(平成19年三木市規則第1号)の一部を次のように改正する。
第7条中「企画管理部企画調整課」を「総合政策部企画政策課」に改める。
(職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例施行規則の一部改正)
41 職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例施行規則(平成19年三木市規則第2号)の一部を次のように改正する。
様式第1号から様式第5号までの規定中「主査」を「係長」に改める。
(三木市下水道事業会計規則の一部改正)
42 三木市下水道事業会計規則(平成19年三木市規則第7号)の一部を次のように改正する。
第3条中「美しい環境部長」を「上下水道部長」に改める。
第33条第1項中「美しい環境部」を「上下水道部」に改める。
第72条中「美しい環境部長」を「上下水道部長」に改める。
別表第1中「美しい環境部」を「上下水道部」に、「特命課長」を「主幹」に改める。
(三木市下水道事業管理運用規則の一部改正)
43 三木市下水道事業管理運用規則(平成19年三木市規則第8号)の一部を次のように改正する。
第1条中「美しい環境部」を「上下水道部」に改める。
第3条第2項及び第4条第1項中「特命課長」を「主幹」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第4条関係)
職務権限事項一覧表
項目 | 事項 | 権限 | 備考 | |||
課長 | 部長 | 副市長 | 市長 | |||
人事 | (三木市職務権限規程(昭和43年三木市訓令第7号。以下「市長事務部局の職務権限規程」という。)の例による。) | |||||
下水道事業収入 | 1 収入を調定し、納付又は納入の通知をすること。 | ○ | ||||
2 収入の納付督促をすること。 | ○ | |||||
3 収入の納期限を延長すること。 | ○ | |||||
4 収入の徴収猶予を決定すること。 | ○ | |||||
5 収入の過誤納金の還付又は充当をすること。 | ○ | |||||
6 収入を減免すること。 | ||||||
(1) 基準の明確なもの | ○ | |||||
(2) 基準の明確でないもの | ○ | |||||
7 収入の滞納処分を行うこと。 | ○ | |||||
8 収入の不納欠損を決定すること。 | ○ | |||||
下水道事業以外収入 | (市長事務部局の職務権限規程の例による。) | |||||
下水道事業支出 | 1 次の各号に掲げる支出負担行為を決定すること。 | |||||
(1) 給料、手当、賞与引当金繰入額、退職給付費、賃金、報酬、法定福利費、法定福利費引当金繰入額、旅費、被服費、人件費負担金 | ○ | |||||
(2) 備消品費、印刷製本費 | 100万円未満 | 100万円以上5000万円未満 | 5000万円以上 | |||
(3) 食糧費、燃料費、光熱水費、動力費、通信運搬費、薬品費 | ○ | |||||
(4) 修繕費、修繕引当金繰入額、路面復旧費、材料費 | 100万円未満 | 100万円以上5000万円未満 | 5000万円以上 | |||
(5) 受託工事費、修繕工事費、工事請負費、用地費 | 500万円未満 | 500万円以上5000万円未満 | 5000万円以上 | |||
(6) 手数料、広告料、研修費、保険料、会費負担金 | ○ | |||||
(7) 補償費、賠償金、返還金、諸欠損、貸倒引当金繰入額、災害による損失 | 100万円未満 | 100万円以上1000万円未満 | 1000万円以上 | |||
(8) 減価償却費、資産減耗費、繰延勘定償却、固定資産売却損、固定資産除却損、減損損失 | ○ | |||||
(9) 維持管理負担金、流域下水道負担金、企業債償還金、他会計借入金償還金、支払利息、消費税等納付金、消費税雑支出 | ○ | |||||
(10) 報償費 | ||||||
ア あらかじめ定められた基準によるもの | ○ | |||||
イ その他のもの | 50万円未満 | 50万円以上 | ||||
(11) 交際費 | 10万円未満 | 10万円以上 | ||||
(12) 委託料、使用料、賃借料 | 100万円未満 | 100万円以上5000万円未満 | 5000万円以上 | |||
(13) 補助金 | 100万円未満 | 100万円以上3000万円未満 | 3000万円以上 | |||
(14) 貸付金 | 5000万円未満 | 5000万円以上 | ||||
(15) 投資、出資金 | 1000万円未満 | 1000万円以上 | ||||
(16) 積立金 | ○ | |||||
(17) 寄附金 | 10万円未満 | 10万円以上 | ||||
(18) 雑費、雑支出、過年度損益修正損、その他特別損失 | 10万円未満 | 10万円以上 | ||||
(19) たな卸資産の購入 | ||||||
ア 単価契約分 | ○ | |||||
イ その他のもの | 100万円未満 | 100万円以上5000万円未満 | 5000万円以上 | |||
2 たな卸資産の払出を決定すること。 | 500万円未満 | 500万円以上 | ||||
3 年間契約に係る支払を決定すること。 | ○ | |||||
4 予算の流用を決定すること。 | 100万円未満 | 100万円以上 | ||||
5 予備費の充当を決定すること。 | ○ | |||||
6 支出、歳出戻入、更正を命令すること。 | ○ | |||||
下水道事業以外支出 | (市長事務部局の職務権限規程の例による。) | |||||
工事の施行 | 〃 | |||||
補助申請 | 〃 | |||||
財産 | 〃 | |||||
物品 | 〃 | |||||
委託 | 〃 | |||||
補償補填及び賠償金 | 〃 | |||||
寄附採納 | 〃 | |||||
事務改善等 | 1 事務の企画、調査及び研究を行うこと。 | ○ | ||||
2 事務改善、能率向上の実施計画を決定すること。 | ○ | |||||
3 事務改善、能率向上に関する部門計画を実施すること。 | ○ | |||||
4 事務改善、能率向上に関する提案の進達をすること。 | ○ | |||||
5 事務改善、能率向上に関する提案の募集を行うこと。 | ○ | |||||
6 事務に係る委託業務を実施すること。 | ○ | |||||
7 事務等の作業基準を作成すること。 | ○ | |||||
行事 | 1 行事の開催を決定すること。 | 一般 | 重要 | |||
統計 | 1 統計並びに調査資料の収集、作成報告をすること。 | |||||
(1) 基幹統計及び重要な資料 | ○ | |||||
(2) その他 | ○ | |||||
陳情等 | 1 請求、陳情、提案等の処理をすること。 | 軽易 | 重要 | 特に重要 | ||
告示等 | 1 告示、公告、公表及び指令をすること。 | 軽易 | 重要 | 特に重要 | ||
公示送達 | 1 公示送達をすること。 | ○ | ||||
その他 | 1 申請、通知、報告、届出、照会、回答等の事務を処理すること。 | 軽易 | 重要 | 特に重要 | ||
2 国、県等に対する意見書、要望書、計画書等を提出すること。 | 重要 | 特に重要 | ||||
3 部の事務の委嘱又は委託を決定すること。 | ○ | |||||
4 事務事業の受託を決定すること。 | ○ | |||||
5 公簿の閲覧を許可すること。 | ○ | |||||
6 公簿による証明書又は謄抄本写し等を交付すること。 | ○ | |||||
7 台帳、設計図書等を保管すること。 | ○ | |||||
8 その他 | 前各項に準ずる比較的重要な事項に関すること。 | 前各項に準ずる重要な事項に関すること。 | 前各項に準ずる特に重要な事項に関すること。 |
(人権侵犯事件処理規則の一部改正)
44 人権侵犯事件処理規則(平成22年三木市規則第20号)の一部を次のように改正する。
第5条第1項中「市民ふれあい部長」を「市民生活部長」に改める。
第7条第2項中「市民ふれあい部長、市民ふれあい部政策主幹」を「市民生活部長」に改める。
第11条中「市民ふれあい部」を「市民生活部」に改める。
(三木市住民票の写し等に係る本人通知制度に関する条例施行規則の一部改正)
45 三木市住民票の写し等に係る本人通知制度に関する条例施行規則(平成24年三木市規則第32号)の一部を次のように改正する。
様式第6号中「市民ふれあい部」を「市民生活部」に改める。
(三木市子どものいじめ防止に関する条例施行規則の一部改正)
46 三木市子どものいじめ防止に関する条例施行規則(平成25年三木市規則第2号)の一部を次のように改正する。
第6条中「市民ふれあい部」を「市民生活部」に改める。
(三木市中小企業振興審議会規則の一部改正)
47 三木市中小企業振興審議会規則(平成25年三木市規則第8号)の一部を次のように改正する。
第5条中「豊かなくらし部商工観光課」を「産業振興部商工振興課」に改める。
(三木市債権管理条例施行規則の一部改正)
48 三木市債権管理条例施行規則(平成26年三木市規則第2号)の一部を次のように改正する。
第2条第3号、第3条第1項及び第4条中「特命課長」を「主幹」に改める。
(三木市立認定こども園規則の一部改正)
49 三木市立認定こども園規則(平成28年三木市規則第7号)の一部を次のように改正する。
様式第2号及び様式第3号中「就学前教育・保育課 教育・保育認定グループ」を「教育・保育課 入所・給付係」に改める。
(三木市職員の退職管理に関する規則の一部改正)
50 三木市職員の退職管理に関する規則(平成28年三木市規則第8号)の一部を次のように改正する。
第6条中「次の各号に掲げる職」を「一般職の職員の給与に関する条例(平成18年三木市条例第19号)別表第1に掲げる支給区分が行政職給料表8級の決定を受けた職員の職」に改め、同条各号を削る。
附則(平成31年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部改正)
2 市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則(昭和57年三木市規則第5号)の一部を次のように改正する。
第2条第6号中「(三木市特定教育・保育施設の評価及び監査に関する条例(平成26年三木市条例第23号)第6条の規定による評価等の結果の報告及び公表、同条例第7条の規定による指導、同条例第8条の規定による勧告及び命令等、同条例第9条の規定による確認の取消し等に関する事務を除く。)」を削り、同条に次の1号を加える。
(7) 放課後児童健全育成(アフタースクール)事業に関すること。
(三木市下水道事業管理運用規則の一部改正)
3 三木市下水道事業管理運用規則(平成19年三木市規則第8号)の一部を次のように改正する。
第1条中「第5条」を「第4条」に改める。
附則(令和2年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(三木市都市親善委員会規則の一部改正)
2 三木市都市親善委員会規則(昭和41年三木市規則第7号)の一部を次のように改正する。
第7条第1項中「市民ふれあい部市民協働課」を「市民生活部市民協働課」に改める。
(三木市河川法施行細則の一部改正)
3 三木市河川法施行細則(昭和58年三木市規則第8号)の一部を次のように改正する。
第2条中「用地管理課」を「道路河川課」に改める。
様式第1号中「殿」を「様」に、「あつては」を「あっては」に改める。
様式第2号中「殿」を「様」に、「あつては」を「あっては」に改める。
(三木市立三木山多目的広場条例施行規則の一部改正)
4 三木市立三木山多目的広場条例施行規則(平成14年三木市規則第8号)の一部を次のように改正する。
様式第2号中「まちづくり部道路河川課」を「都市整備部都市政策課」に改める。
附則(令和3年2月12日規則第1号)
この規則は、令和3年2月15日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(三木市公印規則の一部改正)
2 三木市公印規則(昭和45年三木市規則第15号)の一部を次のように改正する。
第3条、第4条第1項及び第2項中「総務課長」を「企画政策課長」に改める。
第8条第1項中「総務課長」を「企画政策課長」に改め、「かえる」を「代える」に改める。
第9条、別表第1、別表第2及び様式第2号中「総務課長」を「企画政策課長」に改める。
(三木市情報公開審査会規則の一部改正)
3 三木市情報公開審査会規則(平成11年三木市規則第16号)の一部を次のように改正する。
第4条中「総務部総務課」を「総合政策部企画政策課」に改める。
(三木市個人情報保護審査会規則の一部改正)
4 三木市個人情報保護審査会規則(平成12年三木市規則第32号)の一部を次のように改正する。
第4条中「総務部総務課」を「総合政策部企画政策課」に改める。
附則(令和5年3月31日規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(三木市環境保全条例施行規則の一部改正)
2 三木市環境保全条例施行規則(昭和51年三木市規則第2号)の一部を次のように改正する。
第37条第3項中「生活環境課」を「環境政策課」に改める。
(三木市遊技場等及びラブホテルの建築等の規制に関する条例施行規則の一部改正)
3 三木市遊技場等及びラブホテルの建築等の規制に関する条例施行規則(昭和59年三木市規則第10号)の一部を次のように改正する。
第16条中「生活環境課」を「環境政策課」に改める。
(三木市環境審議会規則の一部改正)
4 三木市環境審議会規則(平成9年三木市規則第35号)の一部を次のように改正する。
第7条中「生活環境課」を「環境政策課」に改める。
(三木市生活安全条例施行規則の一部改正)
5 三木市生活安全条例施行規則(平成11年三木市規則第8号)の一部を次のように改正する。
第8条中「生活環境課」を「生活安全課」に改める。
別表第1(第2条関係)
内部組織
部等 | 課 | 係 |
総合政策部 | 企画政策課 | 企画政策係 法務係 文書・統計係 |
デジタル推進課 | DX推進係 情報管理係 | |
縁結び課 | 地方創生係 縁結び係 | |
秘書広報課 | 秘書係 広報広聴係 | |
危機管理課 | 防災危機管理係 | |
総務部 | 総務課 | 人事係 給与厚生係 |
市史編さん室 | ||
財政課 | 財政係 契約係 財産管理係 | |
経営管理課 | 経営管理係 公共施設マネジメント係 | |
税務課 | 管理係 市民税係 資産税係 | |
債権管理課 | 債権管理係 | |
市民生活部 | 市民協働課 | 市民交流係 多文化共生係 |
人権推進課 | 人権施策推進係 地域づくり推進係 男女共同参画係 子どもいじめ防止センター | |
市民課 | 市民係 戸籍係 年金係 | |
環境政策課 | 生活環境係 環境政策係 | |
生活安全課 | 空き家対策係 生活安全係 | |
環境課 | 業務係 浄化係 | |
健康福祉部 | 福祉課 | 総務・高齢者福祉係 生活支援係 生活保護係 監査係 |
障害福祉課 | 障害者福祉係 障害者支援係 | |
子育て支援課 | 児童福祉係 子育て応援係 家庭支援係 | |
健康増進課 | 健康政策係 母子保健係 | |
医療保険課 | 国民健康保険係 福祉医療係 | |
介護保険課 | 保険給付係 認定審査係 介護予防係 地域包括支援センター | |
産業振興部 | 商工振興課 | 中小企業振興係 商業労政係 かなもの振興係 |
観光振興課 | 観光振興係 | |
ゴルフのまち推進課 | 営業係 事業係 | |
農業振興課 | 農業政策係 山田錦振興係 | |
農地整備課 | 土地改良係 地籍調査係 | |
都市整備部 | 道路河川課 | 管理係 用地係 工事補修係 |
プロジェクト推進課 | プロジェクト推進係 | |
都市政策課 | 都市計画係 まちづくり係 公園緑地係 | |
交通政策課 | 交通政策係 | |
建築住宅課 | 指導係 住宅係 建築係 |
別表第2(第3条関係)
事務分掌
部等 | 課 | 係 | 業務の内容 |
総合政策部 | 企画政策課 | 企画政策係 | (1) 総合計画に関すること。 (2) 土地利用計画に関すること。 (3) 総合教育会議に関すること。 (4) 部間における政策等の総合的企画及び調整に関すること。 (5) 市の組織及び権限の配分に関すること。 (6) 広域行政に関すること。 (7) 大学等との連携に関すること。 (8) 意見公募手続制度に関すること。 (9) 市長特命事項に関すること。 (10) 市民満足度調査に関すること。 (11) 難視聴地域の解消に関すること。 (12) 部内の政策の調整に関すること。 (13) 部の庶務(他の所管に属するものを除き、統一的に処理できるものに限る。)に関すること。 |
法務係 | (1) 法制に関すること。 (2) 条例、規則、訓令等の制定、改廃、審査及び公布に関すること。 (3) 市例規データベースに関すること。 (4) 市議会の招集、議案事項の決定、提出議案の作成等に関すること。 (5) 訴訟に関すること。 (6) 法律顧問等との連絡調整等に関すること。 (7) 行政手続制度に関すること。 | ||
文書・統計係 | (1) 公印の管守に関すること。 (2) 市長の事務の引継に関すること。 (3) 情報公開制度及び個人情報保護制度に関すること。 (4) 市政(公文書)情報コーナーの設置及び管理運営に関すること。 (5) 文書の収受、配布及び発送に関すること。 (6) 文書(図書資料を含む。)の管理に関すること。 (7) 文書の浄書、複写及び庁内印刷に関すること。 (8) 浄書、印刷機器の管理保全に関すること。 (9) 三木市有宝蔵文書の管理に関すること。 (10) 市歌、市旗、市章及び市民憲章に関すること。 (11) 審議会等の公開、委員の公募等に関すること。 (12) 国勢調査その他の統計調査に関すること。 (13) 統計書等の編集発行及び統計事務の総括に関すること。 | ||
デジタル推進課 | DX推進係 | (1) デジタルトランスフォーメーションの総合的な推進に関すること。 (2) 行政手続のオンライン化の推進に関すること。 (3) デジタル化による市民サービスの向上及び業務の効率化に関すること。 (4) 地域のデジタル化に関すること。 | |
情報管理係 | (1) 情報システムの調査、企画及び調整に関すること。 (2) 住民情報システムの運用管理及び標準化に関すること。 (3) 情報セキュリティに関すること。 (4) 社会保障・税番号制度の統括に関すること。 (5) 情報通信環境に関すること。 | ||
縁結び課 | 地方創生係 | (1) 総合戦略の推進及び検証に関すること。 (2) インバウンド戦略の推進に関すること。 (3) 多世代循環型コミュニティの形成に関すること。 (4) 官民連携に関すること。 (5) 企業版ふるさと納税等に関すること。 (6) 三木若者ミーティングに関すること。 (7) 2025年大阪・関西万博に関すること。 | |
縁結び係 | (1) 婚活支援に関すること。 (2) ふるさと納税に関すること。 (3) 関係人口の創出に関すること。 (4) 移住・定住促進に関すること。 (5) 空き家バンクに関すること。 | ||
秘書広報課 | 秘書係 | (1) 市長及び副市長の秘書に関すること。 (2) 渉外及び交際に関すること。 (3) 褒賞、表彰その他栄典に関すること。 (4) 市待遇者に関すること。 | |
広報広聴係 | (1) 広報活動の企画及び総合調整に関すること。 (2) 市広報の編集及び発行に関すること。 (3) 市ホームページの運用及び管理に関すること。 (4) 市公式SNSに関すること。 (5) 報道機関との連絡調整に関すること。 (6) シンボルマークに関すること。 (7) 広聴事務の企画調整に関すること。 (8) 電子広聴及び市民の声の箱等に関すること。 (9) 陳情・請願及び苦情の受付並びにその処理に関すること。 (10) 出前トークに関すること。 (11) 市民相談に関すること。 (12) 公益通報者保護法(事業者外部)に関すること。 | ||
危機管理課 | 防災危機管理係 | (1) 危機管理に関すること。 (2) 国民保護計画に関すること。 (3) 防災計画の立案作成並びに防災会議及び災害対策本部に関すること。 (4) 自主防災組織に関すること。 (5) 避難行動要支援者の支援に関すること。 (6) 命のカプセル事業に関すること。 | |
総務部 | 総務課 | 人事係 | (1) 職員の研修に関すること。 (2) 人材育成基本方針に関すること。 (3) 職員の人事評価に関すること。 (4) 職員の任免、配置、分限及び賞罰その他身分に関すること。 (5) 職員の定数に関すること。 (6) 職員の服務に関すること。 (7) 職員の労働安全衛生に関すること。 (8) 公益通報者保護法(事業者内部)に関すること。 (9) 職員団体に関すること。 (10) 部内の政策の調整に関すること。 (11) 部の庶務(他の所管に属するものを除き、統一的に処理できるものに限る。)に関すること。 |
給与厚生係 | (1) 職員の給与、旅費等の支給に関すること。 (2) 職員の昇給、昇格及び給与の決定に関すること。 (3) 職員の福利厚生及び健康管理に関すること。 (4) 職員の公務災害に関すること。 (5) 職員互助会に関すること。 (6) 退職手当組合及び共済組合に関すること。 (7) 被服の貸与に関すること。 (8) 宿日直に関すること。 | ||
市史編さん室 | (1) 市史編さんに関すること。 (2) 市史の啓発に関すること。 | ||
財政課 | 財政係 | (1) 予算の編成に関すること。 (2) 予算の配当並びに執行の調査及び調整に関すること。 (3) 市財政計画及び財務諸調査に関すること。 (4) 市債及び一時借入金に関すること。 (5) 決算統計及び財政健全化判断比率の算定に関すること。 (6) 地方交付税に関すること。 (7) 財政事情の公表及び財務報告に関すること。 (8) 公会計制度に関すること。 (9) 外郭団体の経営指導の総合調整に関すること。 | |
契約係 | (1) 建設工事等その他工事の入札及び請負契約に関すること。 (2) 契約業務に係る各種事業の進行管理に関すること。 (3) 物品の購入及び修繕の契約に関すること。 (4) 不用品の売却処分に関すること。 (5) 上下水道事業の工事請負、資材及び物品の購入等の入札に関すること。 (6) 指定管理者制度に関すること。 | ||
財産管理係 | (1) 公有財産に関する事務の総括に関すること。 (2) 公有財産運用委員会に関すること。 (3) 普通財産の取得、管理及び処分に関すること。 (4) 市有財産の登記に関すること。 (5) 財産区に関すること。 (6) 地籍図に関すること。 (7) 市有地及び国調長狭物の境界に関すること。 (8) 市の境界(行政界)に関すること。 (9) 字の区域の変更等に関すること。 (10) 住居表示(市民課所管の業務を除く。)に関すること。 (11) 市庁舎及びみっきぃホールの維持管理に関すること。 (12) ハートフルプラザみきの維持管理に関すること。 (13) 公用車(他の所管に属するものを除く。)の管理及び車両事故の処理に関すること。 (14) 安全運転管理に関すること。 (15) フロアマネージャーに関すること。 (16) 物品管理事務の指導及び監督に関すること。 (17) 市有財産の損害保険に関すること。 (18) 旧三木市民病院の未収金の整理等に関すること。 (19) 市土地開発公社に関すること。 | ||
経営管理課 | 経営管理係 | (1) 財政健全化に関すること。 (2) 行財政改革に関すること。 (3) 公会計制度の活用に関すること。 (4) 事務改善に関すること。 | |
公共施設マネジメント係 | (1) 公共施設等総合管理計画に関すること。 (2) 公共施設再配置計画の推進及び総合調整に関すること。 | ||
税務課 | 管理係 | (1) 税務行政の調整に関すること。 (2) 税制の調査及び研究並びに普及宣伝に関すること。 (3) 税務統計に関すること。 (4) 市税(個人県民税、森林環境税を含む。)の調定及び県民税、森林環境税の送付に関すること。 (5) 市税の収入整理及び過誤納還付金の処理に関すること。 (6) 市税の賦課に関する審査請求の処理に関すること。 (7) 市たばこ税に関すること。 (8) 入湯税に関すること。 (9) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。 (10) 県民税利子割交付金、配当割交付金及び株式等譲渡所得割交付金並びに法人事業税交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、環境性能割交付金及び地方特例交付金に関すること。 (11) 窓口事務及び各種証明書の発行に関すること。 (12) 市税の徴収に関すること。 | |
市民税係 | (1) 市民税(個人県民税及び森林環境税を含む。)の調査及び賦課に関すること。 (2) 国民健康保険税の調査及び賦課に関すること。 (3) 軽自動車税の調査及び賦課に関すること。 | ||
資産税係 | (1) 固定資産税及び都市計画税の賦課に関すること。 (2) 固定資産の調査及び評価に関すること。 (3) 固定資産の価格等の決定、修正及び登録並びに概要調書の作成に関すること。 (4) 土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧に関すること。 (5) 固定資産課税(補充)台帳の閲覧に関すること。 (6) 土地家屋の台帳及び名寄帳並びに償却資産台帳の整理に関すること。 (7) 特別土地保有税の賦課に関すること。 | ||
債権管理課 | 債権管理係 | (1) 市税の徴収に関すること。 (2) 金銭債権の滞納対策等に係る総合調整に関すること。 (3) 金銭債権の賦課及び収納に係る情報の調査に関すること。 (4) 金銭債権を所管する課に対する金銭債権の回収事務に係る指導に関すること。 (5) 金銭債権に係る納付相談及び納付指導に関すること。 | |
市民生活部 | 市民協働課 | 市民交流係 | (1) 市民活動の推進に関すること。 (2) 市民活動団体の育成・支援に関すること。 (3) みっきぃ夏まつりに関すること。 (4) 市民活動センターに関すること。 (5) コミュニティ活動の推進及び集会所の整備助成等に関すること。 (6) 区長協議会に関すること。 (7) 町名案内板に関すること。 (8) 地縁による団体の認可及び証明に関すること。 (9) 広域交流事業に関すること。 (10) 市政懇談会に関すること。 (11) 地域まちづくりに関すること。 (12) 別所公奉賛会に関すること。 (13) 義民顕彰会に関すること。 (14) 部内の政策の調整に関すること。 (15) 部の庶務(他の所管に属するものを除き、統一的に処理できるものに限る。)に関すること。 |
多文化共生係 | (1) 多文化共生事業の推進に関すること。 (2) 外国人相談窓口に関すること。 (3) 姉妹都市交流に関すること。 (4) 国際交流に関すること。 (5) 非核平和都市宣言に関すること。 | ||
人権推進課 | 人権施策推進係 | (1) 人権施策の企画推進及び総合調整に関すること。 (2) 人権尊重のまちづくり基本計画の策定に関すること。 (3) 人権尊重のまちづくり推進審議会に関すること。 (4) 人権尊重のまちづくり条例の市民周知、啓発に関すること。 (5) 人権相談及び関係機関等との連絡調整に関すること。 (6) 各課等の人権施策との調整に関すること。 (7) 人権擁護委員に関すること。 (8) 総合隣保館の管理運営に関すること。 (9) 同和問題の相談に関すること。 (10) その他人権施策事業の推進に関すること。 | |
地域づくり推進係 | (1) 人権教育指導員及び指導者の育成並びに研修に関すること。 (2) 部落史研究に関すること。 (3) 地区人権教育推進協議会に関すること。 (4) 人権尊重のまちづくり推進強調月間事業に関すること。 (5) 人権教育関係団体の育成支援に関すること。 (6) 人権学習活動の奨励及び指導助言に関すること。 (7) 啓発資料の作成等人権教育・啓発活動に関すること。 (8) 人権教育総合推進事業に関すること。 (9) 市民研修及び学習の推進に関すること。 | ||
男女共同参画係 | (1) 男女共同参画プランの推進に関すること。 (2) 男女共同参画センターに関すること。 | ||
子どもいじめ防止センター | (1) 子どもいじめ防止センターに関すること。 | ||
市民課 | 市民係 | (1) 住民基本台帳関係各種届書の受付、記載、消除及び通知に関すること。 (2) 住民票及び戸籍附票の写し等の受付、作成及び交付に関すること。 (3) 戸籍謄抄本等の受付、作成及び交付に関すること。 (4) 印鑑の登録及び証明に関すること。 (5) 住民基本台帳ネットワークシステムに関すること。 (6) マイナンバーカードの交付・運用に関すること。 (7) 自動車臨時運行許可に関すること。 (8) 住居表示の付番、証明、台帳整理に関すること。 (9) 住民異動に伴う児童生徒の転入学事務に関すること。 (10) 住民異動に伴う国民健康保険被保険者証の交付に関すること。 (11) 所管事務に係る各種手数料の徴収に関すること。 (12) 本人通知制度に関すること。 (13) 自衛官の募集に関すること。 (14) その他窓口事務に関すること。 | |
戸籍係 | (1) 戸籍に係る各種届書の受付、記載、消除及び通知に関すること。 (2) 各種届書に基づく戸籍附票の記載及び消除に関すること。 (3) 火葬許可証の交付に関すること。 (4) 改葬に関すること。 (5) みきやま斎場に関すること。 (6) 人口動態調査その他所管業務に係る統計資料の作成に関すること。 (7) 相続税法の規定による報告に関すること。 (8) 戸籍の再製及び補充に関すること。 (9) 戸籍届書記載事項証明書及び除附票等の作成に関すること。 (10) 諸帳簿及び届書の整備保管に関すること。 (11) 民事刑事処分に関すること。 (12) 在留関連事務に関すること。 | ||
年金係 | (1) 国民年金の資格得喪に関すること。 (2) 国民年金の裁定に関すること。 (3) 国民年金保険料の法定免除及び申請免除の申請受付、進達に関すること。 (4) 国民年金事務費交付金に関すること。 (5) 国民年金に係る相談及び広報に関すること。 (6) 無年金外国籍等高齢者・障害者特別給付金に関すること。 | ||
環境政策課 | 生活環境係 | (1) 環境保全条例に基づく事前協議に関すること。 (2) 産業公害事前調査に関すること。 (3) 環境の保全に関する協定の締結及び実施確認に関すること。 (4) 公害関係法等(環境保全条例を含む。)に基づく、特定工場の届出の受理及び調査確認に関すること。 (5) 公害発生施設の調査及び改善指導に関すること。 (6) 公害等環境汚染に係る苦情相談及び紛争の処理に関すること。 (7) ポイ捨て等の防止に関すること。 (8) ヤード内保管等の適正化に関すること。 (9) 生活環境の苦情相談及び連絡調整に関すること。 (10) 規制対象施設建築等審査会に関すること。 (11) そ族昆虫駆除に関すること。 (12) 一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者の許可業務及び指導に関すること。 (13) 次期ごみ処理施設の整備に関すること。 (14) 一般廃棄物処理基本計画に関すること。 (15) 市民トイレに関すること。 (16) 廃棄物の不法投棄に関すること。 (17) 焼却の禁止に関すること。 (18) 保健衛生推進協議会に関すること。 (19) 専用水道、簡易専用水道、特設水道、飲用井戸及び小規模受水槽水道に関すること。 (20) 墓地等の新規整備に関すること。 | |
環境政策係 | (1) 環境基本条例に関すること。 (2) 環境総合計画に関すること。 (3) 環境保全啓発に関すること。 (4) 自然環境の保護に関すること。 (5) 地球温暖化対策に関すること。 (6) 地球温暖化対策実行計画に関すること (7) 環境審議会に関すること。 (8) 環境調査に関すること。 (9) 廃棄物の減量及び資源化に関すること。 (10) 資源化奨励金等に関すること。 | ||
生活安全課 | 空き家対策係 | (1) 空家等対策計画に関すること。 (2) 空家等対策協議会に関すること。 (3) 空家等対策協議会特定空家部会に関すること。 (4) 空家等の適正管理に関する条例に関すること。 (5) 空き家等対策委員会に関すること。 (6) 特定空家等の認定・措置に関すること。 (7) 空家等の適正管理指導・助言に関すること。 (8) 空地の適正管理指導・助言に関すること。 (9) 空き家・空き地パトロールに関すること。 (10) 空き家所有者等調査に関すること。 (11) 空き家所有者等意向調査に関すること。 (12) 空家等の適正管理・利活用に関する啓発に関すること。 (13) 空家等の総合窓口の設置に関すること。 (14) 空家等の相談に関すること。 (15) 各種補助金等に関すること。 (16) 空き家等実態調査に関すること。 (17) 被相続人居住用家屋等確認に関すること。 (18) スズメバチ等の駆除に関すること。 | |
生活安全係 | (1) 交通安全対策基本計画の策定に関すること。 (2) 交通安全対策会議及び交通対策委員会に関すること。 (3) 生活安全連絡協議会に関すること。 (4) 交通安全及び防犯の指導及び関係機関との連絡調整に関すること。 (5) 交通安全運動及び地域安全運動の推進に関すること。 (6) 市民の安全意識の高揚に関すること。 (7) 交通安全及び防犯活動の推進及び支援に関すること。 (8) 交通安全及び防犯に関する苦情相談に関すること。 (9) 交通安全及び防犯活動功労者に対する顕彰に関すること。 (10) 交通安全及び防犯活動団体への助成に関すること。 (11) 犯罪、事故等の防止に配慮した生活環境の整備促進に関すること。 (12) 犯罪被害者支援に関すること。 (13) 畜犬登録及び狂犬病予防に関すること。 (14) 飼い主のいない猫衛生対策に関すること。 (15) 消費生活苦情相談に関すること。 (16) 消費生活行政の推進に関すること。 (17) 消費生活用製品の安全に係る立入検査等に関すること | ||
環境課 | 業務係 | (1) 廃棄物の減量及び資源化に関すること。 (2) ごみ出しマナー、リサイクルの啓発に関すること。 (3) 一般廃棄物処理実施計画の策定に関すること。 (4) 一般廃棄物実態調査に関すること。 (5) ごみの収集作業計画及び業務の管理運営に関すること。 (6) ごみの収集運搬及び処分に関すること。 (7) 環境施設対策協議会(三木・吉川)に関すること。 (8) 環境施設整備に関すること。 (9) 施設(清掃センター、吉川クリーンセンター)の管理に関すること。 (10) 収集車両の整備計画及び管理運営に関すること。 (11) ごみの搬入許可に関すること。 (12) ごみ収集運搬委託業者の指導管理に関すること。 (13) 管理機材の整備計画及び管理運営に関すること。 (14) 施設(清掃センター、吉川クリーンセンター)の運転管理及び維持管理に関すること。 (15) 埋立処分場の管理運営に関すること。 (16) 運転委託業者(ごみ処理施設)の指導監理に関すること。 (17) 廃棄物の使用料及び手数料に関すること。 (18) 大掃除の計画実施及び清掃美化意識の啓発に関すること。 (19) 最終埋立処分場の整備に関すること。 | |
浄化係 | (1) し尿の収集作業計画及び業務の管理運営に関すること。 (2) し尿の収集運搬及び処分に関すること。 (3) し尿の処理手数料・使用料の徴収に関すること。 (4) 環境施設対策協議会(小林)に関すること。 (5) 施設(クリーンセンター)の管理に関すること。 (6) し尿の搬入許可に関すること。 (7) し尿収集の申込受付に関すること。 (8) し尿及び浄化槽汚泥の処理に関すること。 (9) 施設(クリーンセンター)の運転管理及び維持管理に関すること。 (10) 運転委託業者(し尿)の指導監理に関すること。 | ||
健康福祉部 | 福祉課 | 総務・高齢者福祉係 | (1) 地域福祉施策の企画及び推進に関すること。 (2) 地域福祉計画に関すること。 (3) 民生委員・児童委員及び主任児童委員に関すること。 (4) 社会福祉関係団体の指導及び育成に関すること。 (5) 福祉のまちづくりに関すること。 (6) 日本赤十字事業に関すること。 (7) 遺徳顕彰会及び水難防止祈願祭に関すること。 (8) 社会福祉協議会との連絡調整に関すること。 (9) 社会福祉審議会に関すること。 (10) 高齢者福祉施策の企画及び推進に関すること。 (11) 老人ホーム等の入所措置に関すること。 (12) 高齢者の生きがいづくりと社会参加に関すること。 (13) 敬老会等高齢者福祉行事及び敬老祝金に関すること。 (14) 高齢者団体の指導育成に関すること。 (15) 市民ふれあいサロン補助事業に関すること。 (16) 高齢者福祉施設の整備及び管理に関すること。 (17) シルバー人材センターの運営助成に関すること。 (18) 避難行動要支援者の申請受付及び登録に関すること。 (19) 災害弔慰金及び災害見舞金の支給に関すること。 (20) 部内の政策の調整に関すること。 (21) 部の庶務(他の所管に属するものを除き、統一的に処理できるものに限る。)に関すること。 |
生活支援係 | (1) 生活困窮者自立支援に関すること。 (2) 生活困窮世帯の子どもの学習・生活支援に関すること。 (3) 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法に関すること。 (4) 成年後見人市長申立に関すること。 (5) ひきこもり相談・支援に関すること。 (6) 福祉資金に関すること。 (7) 行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。 | ||
生活保護係 | (1) 生活保護の施行に関すること。 | ||
監査係 | (1) 社会福祉法人の指導監査及び認可等に関すること。 (2) 介護保険及び障害福祉サービス事業所等に対する指導監査に関すること。 | ||
障害福祉課 | 障害者福祉係 | (1) 障害福祉施策の推進に関すること。 (2) 障害者手帳に関すること。 (3) 各種助成、補助及び減免制度に関すること。 (4) 各種相談事業に関すること。 (5) 障害者自立支援医療に関すること。 (6) 障害福祉サービスに関すること。 (7) 難病支援に関すること。 (8) 障害支援区分認定審査会等に関すること。 (9) 児童等の発達支援に関すること。 (10) 障害児支援事業(にじいろ・障害児タイムケア、親子発達支援)に関すること。 | |
障害者支援係 | (1) 地域生活支援事業に関すること。 (2) 就労支援に関すること。 (3) 障害者の社会参加に関すること。 (4) 関係団体の育成に関すること。 (5) 意思疎通支援に関すること。 (6) 障害福祉計画及び障害者基本計画に関すること。 (7) 障害者福祉施設の運営指導に関すること。 (8) 自殺防止対策に関すること。 (9) 障害者の健康増進に関すること。 (10) 障害者虐待防止に関すること。 (11) 障害者の差別解消に関すること。 (12) 計画(障害児)相談支援に関すること。 (13) 障害者基幹相談支援センター業務に関すること。 | ||
子育て支援課 | 児童福祉係 | (1) 子ども・子育て支援の総合調整に関すること。 (2) みきっ子未来応援協議会に関すること。 (3) 児童手当に関すること。 (4) 児童扶養手当に関すること。 (5) 特別児童扶養手当に関すること。 (6) 病児保育事業に関すること。 (7) 育児ファミリーサポートセンター事業に関すること。 (8) 認定こども園及び保育所に関すること。 (9) 放課後児童健全育成(アフタースクール)事業に関すること。 | |
子育て応援係 | (1) 児童センターの管理及び運営に関すること。 (2) 吉川児童館の管理及び運営に関すること。 (3) 地域子育て支援拠点事業に関すること。 (4) 子育て相談に関すること。 (5) 親育ちサポート事業に関すること。 (6) 地域の子育て支援団体に関すること。 (7) 一時預かり保育に関すること。 (8) 地域子育て応援ネットワーク事業(女性団体連絡協議会)に関すること。 | ||
家庭支援係 | (1) こどもサポートセンターに関すること。 (2) 児童虐待対策及び予防事業に関すること。 (3) 母子・父子家庭の相談に関すること。 (4) 養育支援訪問事業、子育て世帯訪問支援事業に関すること。 (5) 子育てショートステイ事業に関すること。 (6) 施設入所児助成に関すること。 (7) 子どもの貧困対策に関すること。 | ||
健康増進課 | 健康政策係 | (1) 保健医療施策の企画及び推進に関すること。 (2) 感染症の予防及び防疫に関すること。 (3) 各種予防接種に関すること。 (4) 健康被害調査委員会に関すること。 (5) 地域医療行政の調整に関すること。 (6) 保健医療計画(健康プランみき21)に関すること。 (7) 健康づくり推進協議会に関すること。 (8) 休日等の救急医療及び救急歯科医療に関すること。 (9) 総合保健福祉センターの管理運営に関すること。 (10) 生活習慣病予防に関する市民健診、保健指導、健康教育、健康相談、訪問指導に関すること。 (11) 健康の保持増進に関すること。 (12) 歯科保健事業に関すること。 (13) 栄養指導及び食育の推進に関すること。 | |
母子保健係 | (1) 各種予防接種に関すること。 (2) 訪問指導に関すること。 (3) 母性及び乳幼児の保健指導に関すること。 (4) 乳幼児の健康診査に関すること。 (5) こどもサポートセンターに関すること。 | ||
医療保険課 | 国民健康保険係 | (1) 国民健康保険事業の推進に関すること。 (2) 国民健康保険被保険者の資格管理に関すること。 (3) 療養費及び診療報酬の請求の審査に関すること。 (4) 国民健康保険特別会計に関すること。 (5) 保険事業各種報告及び統計に関すること。 (6) 国民健康保険運営協議会に関すること。 (7) 保健事業に関すること。 | |
福祉医療係 | (1) 後期高齢者医療広域連合に関すること。 (2) 後期高齢者医療事業に関すること。 (3) 後期高齢者医療被保険者の保険料の徴収及び納付管理に関すること。 (4) 後期高齢者医療事業特別会計に関すること。 (5) 福祉医療に関すること。 (6) 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施に関すること。 | ||
介護保険課 | 保険給付係 | (1) 介護保険事業の推進に関すること。 (2) 介護保険事業計画・高齢者福祉計画に関すること。 (3) 介護保険運営協議会に関すること。 (4) 介護保険特別会計に関すること。 (5) 保険事業各種報告及び統計に関すること。 (6) 介護保険事業の普及、啓発に関すること。 (7) 被保険者の資格管理に関すること。 (8) 介護保険被保険者証等の交付に関すること。 (9) 第1号被保険者の介護保険料の賦課、徴収及び納付管理並びに減免に関すること。 (10) 保険給付の審査・支払に関すること。 (11) 高額介護及び高額医療合算サービス費の支給、償還払い等の給付に関すること。 (12) 社会福祉法人等による利用者負担の減免措置に関すること。 (13) 国保連合会との連絡調整に関すること。 (14) 後期高齢者医療・国民健康保険とのシステム連携に関すること。 (15) 介護給付費適正化事業に関すること。 | |
認定審査係 | (1) 要介護認定に関すること。 (2) 要介護認定審査会の運営に関すること。 (3) 要介護認定調査員に関すること。 (4) 介護認定及び介護サービスの苦情処理に関すること。 (5) 介護サービス情報の公表に関すること。 (6) 市立デイサービスセンター及び市立在宅介護支援センターの指定管理に関すること。 (7) 地域密着型サービス事業者及び居宅介護支援事業者の指定に関すること。 (8) 地域密着型サービス運営委員会に関すること。 (9) 介護保険施設の整備に関すること。 (10) 介護保険事業者・施設の指導等に関すること。 (11) 地域介護・福祉空間整備交付金に係る市町村整備計画に関すること。 | ||
介護予防係 | (1) 地域支援事業に関すること。 (2) 介護予防・日常生活支援総合事業に関すること。 (3) 一般介護予防事業に関すること。 (4) 高齢者の在宅福祉に関すること。 (5) 家族介護支援事業に関すること。 (6) 成年後見制度利用支援に関すること。 (7) 高齢者ファミリーサポートセンターに関すること。 (8) 生活支援体制整備事業に関すること。 (9) 地域包括支援センター運営協議会に関すること。 (10) 成年後見支援センターに関すること。 | ||
地域包括支援センター | (1) 地域支援事業に関すること。 (2) 在宅医療・介護連携推進事業に関すること。 (3) 認知症総合支援事業に関すること。 (4) 地域ケア会議推進事業に関すること。 (5) 地域包括支援センターの運営事業に関すること。 (6) 予防給付に関すること。 (7) 総合相談支援事業に関すること。 (8) 高齢者の権利擁護、虐待防止の相談及び対応に関すること。 (9) 包括的・継続的ケアマネジメントに関すること。 | ||
産業振興部 | 商工振興課 | 中小企業振興係 | (1) 中小企業の振興に関すること。 (2) 中小企業振興審議会及び中小企業振興計画に関すること。 (3) 中小企業サポートセンター事業に関すること。 (4) 中小企業の融資あっせんに関すること。 (5) 産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画及び起業の促進に関すること。 (6) 起業家支援事業に関すること。 (7) 生産性向上特措法に基づく先端設備等導入促進基本計画に関すること。 (8) 中小企業特許権等取得助成事業に関すること。 (9) 中小企業人材育成事業に関すること。 (10) 商工会議所及び商工会等各種公的中小企業支援機関に関すること。 (11) 商工会議所による特定商工業者に対する負担金賦課の許可に関すること。 (12) 金物まつりに関すること。 (13) FMみっきぃ番組審査会に関すること。 (14) 貿易に関すること。 (15) 各種団体に対する補助金に関すること。 (16) 部内の政策の調整に関すること。 (17) 部の庶務(他の所管に属するものを除き、統一的に処理できるものに限る。)に関すること。 |
商業労政係 | (1) 商業の振興に関すること。 (2) 商業振興協議会及び商業団体に関すること。 (3) 商店街振興組合の設立認可等に関すること。 (4) 商店街の空き店舗対策及び活性化に関すること。 (5) 大規模小売店舗の立地に関すること。 (6) キャッシュレスの推進に関すること。 (7) 計量に関すること。 (8) 労政及び雇用促進事業に関すること。 (9) ふるさとハローワークに関すること。 (10) 若年者雇用促進事業に関すること。 (11) 勤労者住宅資金融資あっせんに関すること。 (12) サンライフ三木に関すること。 (13) 企業人権教育に関すること。 | ||
かなもの振興係 | (1) 金物産業の振興に関すること。 (2) 金物振興審議会に関すること。 (3) 金物産業後継者育成事業に関すること。 (4) 三木金物ふれあい体験事業に関すること。 (5) 三木金物ニューハードウェア賞認定事業に関すること。 (6) 金物見本市に関すること。 (7) 金物大学に関すること。 (8) 金物フェアに関すること。 (9) 金物産地連携交流に関すること。 (10) 伝統的工芸品産業の振興に関すること。 (11) 金物資料館に関すること。 (12) 地場産業証明に関すること。 (13) 中小企業経営革新設備投資促進事業に関すること。 (14) 三木工場公園等に関すること。 (15) かじやの里メッセみきの有効活用に関すること。 (16) 地域産業及び雇用の活性化に関すること。 (17) 企業立地条例に基づく優遇助成に関すること。 (18) 企業誘致及び本社移転に関すること。 (19) 地域未来投資促進法に基づく基本計画に関すること。 (20) 工業の振興に関すること。 (21) 各種工業団体に関すること。 (22) 工業立地の指導、調整に関すること。 (23) 技能顕彰に関すること。 | ||
観光振興課 | 観光振興係 | (1) 観光の振興に関すること。 (2) 観光パンフレットに関すること。 (3) 観光客誘致及びSNS等による情報発信に関すること。 (4) 観光施設の環境整備に関すること。 (5) 観光協会に関すること。 (6) 温泉交流館に関すること。 (7) 山田錦の館に関すること。 (8) 道の駅みきに関すること。 (9) 道の駅よかわに関すること。 (10) 三木ホースランドパークに関すること。 (11) あじさいフローラみきに関すること。 (12) 歴史の森公園に関すること。 (13) 観光動態調査に関すること。 (14) 観光の企画、イベントの実施に関すること。 (15) 旧玉置家住宅及び旧小河家別邸に関すること。 (16) 観光ハイキングに関すること。 (17) サイクルツーリズムに関すること。 (18) フットパスに関すること。 (19) 自然歩道に関すること。 (20) 観光ボランティアの育成に関すること。 (21) 観光ルートに関すること。 (22) 市内宿泊施設のあっせんに関すること。 (23) 場外車券・馬券売場(サテライト阪神等)に関すること。 (24) フィルムコミッションに関すること。 (25) 観光特産品の開発に関すること。 (26) 別所ゆめ街道に関すること。 (27) 三木鉄道記念公園に関すること。 | |
ゴルフのまち推進課 | 営業係 | (1) ゴルフのまち三木のPRに関すること。 (2) 市内ゴルフ場のPRに関すること。 (3) 各種ゴルフ団体との調整に関すること。 (4) 各種大会、イベント等の告知に関すること。 (5) 三木市レディースゴルフトーナメントに関すること。 (6) スナッグゴルフ対抗戦JGTOカップ全国大会に関すること。 (7) 全国高等学校・中学校ゴルフ選手権に関すること。 (8) ゴルフ発祥の都市等との交流に関すること。 (9) ゴルフの拠点づくりに関すること。 (10) ゴルフ振興協力金の研究に関すること | |
事業係 | (1) 三木市ゴルフ大会に関すること。 (2) 地区対抗ゴルフ大会に関すること。 (3) 企業対抗ゴルフ大会に関すること。 (4) 初心者教室等のイベントの開催に関すること。 (5) スタンプラリー事業に関すること。 (6) ドリームチャレンジ事業に関すること。 (7) 小・中学生ゴルフ体験事業に関すること。 (8) ジュニアゴルフ教室に関すること。 (9) ジュニアゴルフ大会に関すること。 (10) U15クラブ活動に関すること。 (11) スナッグゴルフに関すること。 (12) 市ゴルフ協会に関すること。 (13) 各種補助金及び助成金に関すること。 (14) 課の庶務に関すること。 | ||
農業振興課 | 農業政策係 | (1) 農政に関する企画及び調査に関すること。 (2) 農業振興地域の整備に関すること。 (3) 担い手の確保及び育成指導に関すること。 (4) 中山間地域等直接払制度に関すること。 (5) 制度資金の事務に関すること。 (6) 農林畜産物の生産及び助成に関すること。 (7) 家畜の防疫及び衛生に関すること。 (8) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟に関すること。 (9) 民有林に係る事務に関すること。 (10) 緑化推進に係る事務に関すること。 (11) 農林業関係団体の指導及び助成に関すること。 (12) 観光農業及び市民農園に関すること。 (13) 安心安全基準に関すること。 (14) 都市農村交流・定住促進に関すること。 (15) 地域計画の策定・推進に関すること。 (16) 農用地利用促進に関すること。 | |
山田錦振興係 | (1) 山田錦の振興、産地ブランド化に関すること。 (2) 山田錦関係団体との調整に関すること。 (3) 地域再生協議会に関すること。 (4) 農業者経営所得安定化対策に関すること。 (5) 将来を見据えた農業施策に関すること。 (6) 環境配慮型農業の推進に関すること。 (7) 農産物直売所、農産加工品等の地産地消に関すること。 (8) ハーブ産業の推進に関すること。 (9) 農業祭、日本酒振興イベントに関すること。 (10) 農福連携に関すること。 | ||
農地整備課 | 土地改良係 | (1) 多面的機能支払交付金事業に関すること。 (2) 土地改良事業計画の企画及び調整に関すること。 (3) 土地改良事業の実施及び法手続に関すること。 (4) 東播用水事業に関すること。 (5) 東条川二期地区事業に関すること。 (6) 土地改良施設の管理に関すること。 (7) 土地改良区の設立及び育成指導、連絡調整に関すること。 (8) 土地改良事業関係団体の指導及び連絡に関すること。 (9) 地すべり事業、治山事業に関すること。 (10) 農業用施設等の災害復旧事業に関すること。 (11) 土地改良事業に伴う農林漁業資金の融資に関すること。 (12) 共同施行営土地改良事業の事業認可に関すること。 (13) 農業用ため池に関すること。 (14) ほ場整備事業に関すること。 | |
地籍調査係 | (1) 国土調査法に基づく地籍調査に関すること。 (2) 国土調査関係団体との連絡調整に関すること。 (3) その他国土調査法に基づく測量成果の保管・閲覧に関すること。 (4) ほ場整備事業の換地業務に関すること。 (5) ほ場整備事業施行地内の公共用財産との境界協定に関すること。 | ||
都市整備部 | 道路河川課 | 管理係 | (1) 市道の認定及び準用河川の指定又は廃止若しくは変更に関すること。 (2) 市道及び準用河川の台帳の整備に関すること。 (3) 市道、準用河川及び法定外公共物の占用等に関すること。 (4) 市道、準用河川及び法定外公共物との境界協定等に関すること。 (5) 国土交通省所管法定外公共用財産の譲与申請に関すること。 (6) 特殊車両の通行許可に関すること。 (7) 道路照明に関すること。 (8) 街路樹の育成、管理に関すること。 (9) 道路パトロールに関すること。 (10) 前各号に掲げるもののほか、道路及び河川の管理、調査等に関すること。 (11) 所管する事業の事務(庶務及び起債事務等)に関すること。 (12) 部内の政策の調整に関すること。 (13) 部の庶務(他の所管に属するものを除き、統一的に処理できるものに限る。)に関すること。 |
用地係 | (1) 用地取得及び物件の補償事務に関すること。 (2) 私道の公道化に関すること。 (3) 道路内民地の処理に関すること。 | ||
工事補修係 | (1) 公共土木施設整備計画の企画及び調整に関すること。 (2) 公共土木施設整備事業の事務手続に関すること。 (3) 公共土木施設の調査、設計、施工に関すること。 (4) 公共土木施設等の維持補修に関すること。 (5) 公共土木施設の災害復旧事業に関すること。 (6) みきインフラ・メンテナンス計画に関すること。 (7) 交通安全施設及び踏切道の整備に関すること。 (8) 排水路の新設及び維持補修に関すること。 (9) 治水及び災害対策に関すること。 (10) 水防対策に関すること。 (11) 土木建設資材の保管に関すること。 (12) 受託工事の設計、施工に関すること。 (13) 道路等緊急箇所の応急対応に関すること。 (14) その他一般土木に関すること。 | ||
プロジェクト推進課 | プロジェクト推進係 | (1) スマートインターチェンジ事業に関すること。 (2) ひょうご情報公園都市整備促進事業に関すること。 (3) 東播磨南北道路整備促進事業に関すること。 (4) 急傾斜地崩壊対策事業に関すること。 (5) 県事業推進に関すること。 | |
都市政策課 | 都市計画係 | (1) 都市計画審議会に関すること。 (2) 都市計画法に基づく地域及び地区に関すること。 (3) 地区計画に関すること。 (4) 都市計画に係る各種調査に関すること(他の所管に属するものを除く。)。 (5) 都市計画の決定及び変更に関すること。 (6) 都市計画図の管理に関すること。 (7) 都市再生整備計画の推進に関すること。 | |
まちづくり係 | (1) 土地区画整理事業計画の立案並びに事業の区域決定、認可及び申請に関すること。 (2) 都市再生整備計画の推進に関すること。 (3) 密集市街地に関すること。 (4) 都市景観形成に関すること。 (5) 屋外広告物条例に関すること。 (6) ユニバーサルデザインのまちづくりに関すること。 | ||
公園緑地係 | (1) 都市計画法に基づく公園、緑地の計画に関すること。 (2) 緑の基本計画に関すること。 (3) 公園、緑地に係る各種調査に関すること。 (4) 公園、緑地の整備に関すること。 (5) 公園、緑地等の維持管理及び作業に関すること。 (6) 公園、緑地の占用(使用を含む。)に関すること。 (7) 有料スポーツ施設の指定管理及び施設利用に関すること。 (8) 県(市)土の緑化に関すること。 (9) 花のあるまちづくり事業に関すること。 | ||
交通政策課 | 交通政策係 | (1) 公共交通網の整備に関すること。 (2) 市の地域公共交通計画の策定及び推進に関すること。 (3) バス路線の維持・活性化に関すること。 (4) 地域ふれあいバスの運行に関すること。 (5) 神戸電鉄粟生線の維持・活性化に関すること。 (6) 自由が丘中公園バス待合施設に関すること。 (7) デマンド型交通の導入検討及び維持・活性化に関すること。 (8) 神戸電鉄三木駅舎の維持管理に関すること。 (9) 駅前駐輪場の維持管理に関すること。 | |
建築住宅課 | 指導係 | (1) 都市計画法に基づく開発行為の指導及び協議に関すること。 (2) 土地利用についての調査に関すること。 (3) 宅地造成等規制法に基づく届出又は申請等に関すること。 (4) 兵庫県大規模開発及び取引事前指導要綱に基づく意見聴収に関すること。 (5) 開発指導要綱及び建築行為等指導要綱の指導及び協議等に関すること。 (6) 土木工事の適正な執行に関する条例に基づく申請等に関すること。 (7) 建築指導、建築確認申請に関すること。 (8) 建築許可に関すること。 (9) 国土利用計画法に規定する届出に関すること。 (10) 緑豊かな地域環境の形成に関する条例に基づく開発協議等に関すること。 (11) 公有地拡大の推進に関する法律に規定する届出に関すること。 (12) 地価公示及び地価調査に関すること。 (13) 太陽光発電施設の設置等に関する届出に関すること。 (14) 狭あい道路整備事業に関すること。 | |
住宅係 | (1) 市営住宅の家賃に関すること。 (2) 市営住宅の管理及び入居者の選定に関すること。 | ||
建築係 | (1) 市営住宅の建築に関すること。 (2) 市有建物の建築及び営繕に関すること。 (3) 建築工事の設計及び施行に関すること。 (4) 委託建築工事の設計監理に関すること。 (5) 住宅の耐震改修の促進に関すること。 (6) 古民家再生促進支援事業に関すること。 |