○会計管理者の補助組織設置規則

昭和43年6月1日

規則第10号

(会計室の設置)

第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計室を置く。

(係の設置)

第2条 会計室に係を置くことができる。

(事務分掌)

第3条 会計室の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 支出負担行為の確認及び事前協議に関すること。

(2) 収入及び支出命令の審査に関すること。

(3) 指定金融機関等の公金の収支現金状況等の検査に関すること。

(4) 決算の調製に関すること。

(5) 市公金取扱金融機関に関すること。

(6) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。以下同じ。)の出納及び保管に関すること。

(7) 小切手の振出しに関すること。

(8) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(9) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(10) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(11) その他出納に関すること。

(12) 室の庶務に関すること。

(室長等)

第4条 室に室長を置く。

2 市長が必要と認めるときは、室に副室長、室長補佐、主査及び主任を置くことができる。

(職務)

第5条 前条に規定する職員の職務については、三木市職務権限規程(昭和43年三木市訓令第7号)を準用する。

(会計管理者の事務の代理)

第6条 会計管理者の事務を代理する必要が生じたときは、当該決裁事項に係る事務を所管する上席の職員が代理する。

1 この規則は、昭和43年6月1日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第5号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年4月1日規則第9号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和52年4月1日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和61年6月10日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(平成4年11月19日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

会計管理者の補助組織設置規則

昭和43年6月1日 規則第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 制/第2節 事務分掌
沿革情報
昭和43年6月1日 規則第10号
昭和44年4月1日 規則第5号
昭和46年4月1日 規則第9号
昭和52年4月1日 規則第8号
昭和54年3月31日 規則第6号
昭和61年6月10日 規則第15号
平成4年11月19日 規則第22号
平成18年3月29日 規則第12号
平成19年3月31日 規則第14号
平成30年4月1日 規則第11号