○三木市職務権限規程

昭和43年8月1日

訓令第7号

庁中一般

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、市長事務部局の組織上の地位に基づく職務執行の権限を定め、責任の所在を明確にすることにより、合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職責 組織上の地位に基づきその地位にある者が果たさなければならない業務の内容及びその業務を処理する権限をいう。

(2) 決裁 市長又は専決者(第4条の2から第10条までに掲げる者をいう。以下同じ。)がその権限に属する事務について最終的に意思を決定することをいう。

(3) 専決 専決者が、この規程に定めるところによりそれぞれ決裁することをいう。

(4) 代決 市長又は専決者が不在である場合において、この規程に定める者が代わって決裁をすることをいう。

(5) 決定 副市長、理事、技監、部長、参事、次長、政策主幹、室長、課長(所長、園長、館長、公園長を含む。以下同じ。)、主幹、副室長、副課長(副所長、副園長及び副公園長を含む。以下同じ。)、室長補佐、課長補佐(所長補佐、園長補佐及び公園長補佐を含む。以下同じ。)、係長及び主査(以下「決定者」という。)が決裁に至るまでの手続の過程において、その意思を決定することをいう。

(6) 代理決定 決定者が不在である場合において、この規程に定める者が代わって決定をすることをいう。

(市長の職責)

第3条 市長は、市の最高責任者として市行政全般を包括的に統括するものとし、その職責はおおむね次のとおりとする。

(1) 市行政の基本施策を設定すること。

(2) 市の行政目的を最も効果的に達成するため全般的執行計画を立てること。

(3) 部門ごとの業務に関し理事、技監、部長、参事、次長、政策主幹、室長、課長又は主幹の立案した計画を決定すること。

(4) 市行政事務執行活動の成果を評価検討し、適切な方策を立てること。

(5) 市の方針、施策に対する下位執行者の意見を適宜進言させ、適切な処理を行うこと。

(6) 行政組織を確立し、その適正な運営を図ること。

(7) 人事の適正化を図り、職員の勤務意欲の向上に努めること。

(8) 市を代表して国、県その他関係機関又は団体との折衝に当たり儀礼的業務を処理すること。

(9) この規程に基づき市行政の執行に関する特に重要な事項について決裁すること。

(副市長の職責)

第4条 副市長は、市長の意を体し基本施策の設定その他市行政における重要事項の策定及び業務の推進について市長を全面的に補佐するものとし、その職責はおおむね次のとおりとする。

(1) 市行政の有機的運営を図るため理事、技監、部長(部に属さない課長を含む。)を指揮監督して、各部(部に属さない課を含む。)の事務執行の調整に当たること。

(2) 市長の代理として国、県その他の関係機関又は団体との折衝、連絡、儀礼等の業務を処理すること。

(3) この規程に基づき市行政の重要な事項について専決すること。

(理事、技監の職責)

第4条の2 理事及び技監は、市長及び副市長の命を受け、特命事項及び特定業務を推進するとともに、理事は事務部門を、技監は技術部門を統轄し、市長を補佐するほか、有機的な行政運営を図るため各部門の調整を行う。

(部長の職責)

第5条 部長は、市長及び副市長の命を受け、所属の次長、政策主幹、室長、課長及び主幹を統括して市長を補佐するものとし、その職責はおおむね次のとおりとする。

(1) 基本施策の設定その他市行政の重要事項の策定に参画し、市の全般的事項について、市長及び副市長に意見を述べること。

(2) 部の所管業務についての執行方針又は実施計画を策定し、市長の承認を得てその実施を所属の次長、政策主幹、室長、課長及び主幹に命令すること。

(3) 市民満足の向上のため、他部との協力、連絡体制を構築し、必要な調整を行うこと。

(4) 部内の室及び課(課に準ずるものを含む。以下同じ。)の所管業務の実施状況を常に把握し、所属室長及び課長を指揮監督して、その達成に努めること。

(5) 所管業務の運営に関し、随時、文書又は口頭をもって、市長に報告し、又は必要な情報資料等を提供すること。

(6) 所属職員の配置計画について意見を具申すること。

(7) 所属職員の人事考課を行うこと。

(8) 部の所管に属する予算の要求の調整を行い、配当された予算の執行管理を総括すること。

(9) 部業務に属する公有財産及び物品の管理を総括すること。

(10) 市長又は副市長の代理として、国、県その他の関係機関、団体との折衝、連絡等の事務的対外業務を処理すること。

(11) この規程に基づき所管業務に関する重要な事項について専決すること。

(参事の職責)

第5条の2 参事は、市長及び副市長の命を受け、所属職員を指揮監督して高度の専門的職務の執行に当たるとともに、市長及び副市長の職務を補佐する。

(次長の職責)

第5条の3 次長は、所属部長の命を受け、部の所管業務の執行について部長を補佐するとともに、その職責の一部を担当する。

(政策主幹の職責)

第6条 政策主幹は、所属部長の命を受け、部内各課長と連携し、部の政策の総括及び調整に当たるものとし、その職責はおおむね次のとおりとする。

(1) 部の政策、施策に関し部内調整を行うこと。

(2) 部の諸計画の立案及び実施に参画し、部の全般事項について意見を述べ、部長を補佐すること。

(3) 他部との連絡、協力及び調整を実施すること。

(4) 部の人事、予算の調整を行うこと。

(5) 部に係る行政情報を収集し、所属職員に伝達すること。

(6) 部の所管業務の改善、行財政改革、広報、その他庁内の統一的取組に関し調整を行うこと。

(室長の職責)

第6条の2 室長は、所属部長の命を受け、所属課長及び主幹を指揮監督して所管事項の執行に当たるものとし、その職責はおおむね次のとおりとする。

(1) 部の諸計画の立案に参画し、所管事項について意見を述べ、部長を補佐すること。

(2) 所属部長から指示された方針に基づき、室業務の実施計画を立案し、部長の承認を得て、その実施を所属課長に命令すること。

(3) 所管業務の実施状況又は執行結果について別に定めるところにより、部長を通じて市長に報告すること。

(課長の職責)

第7条 課長は、所属部長及び室長の命を受け所属職員を指揮監督して所管事項の執行に当たるものとし、その職責はおおむね次のとおりとする。

(1) 部の諸計画の立案に参画し、所管事項又は部の全般的事項について意見を述べ、部長を補佐すること。

(2) 所属部長及び室長から指示された方針に基づき、課業務の実施計画を立案し、部長の承認を得て、その実施を所属職員に命令すること。

(3) 課の業務の管理執行について絶えず研究、検討し、適切でないと思われる事項については、速やかに改善の措置をとるとともに職員の改善意見その他の提案を積極的に取り上げ、その実施について援助すること。

(4) 所管業務の実施状況又は執行結果について別に定めるところにより、部長を通じて市長に報告すること。

(5) 所属職員の分担事務を定めること。

(6) 所属職員の苦情解決等人間関係の改善に努め、職場の士気を振興すること。

(7) 市その他の機関の行う研修訓練等に協力するとともに、課員の教育計画を立て、これを実施することにより職員の事務処理能力を高めるよう努めること。

(8) 所管事項に関する予算を要求し、配当された予算の執行を管理すること。

(9) 課の所管に属する公有財産及び物品を管理すること。

(10) 所管事務に関する諸例規について絶えず研究するとともに、情勢の進展に即応して遅滞なく制定改廃の手続を行うこと。

(11) この規程に基づき所管業務に関する比較的重要な事項について専決すること。

第7条の2 削除

(主幹の職責)

第7条の3 主幹の職責は、おおむね次のとおりとする。

(1) 所属部長及び所属課長の統括の下に、あらかじめ指定された重要事項又は緊急事項の所掌事務に関し、調査、研究を行い、処理計画を立案し、承認を得てこれを処理すること。

(2) 所掌事務の実施に関する報告及び説明を市長、副市長、所属部長及び所属課長に行うとともに、当該所掌事務を分担補助させるため、副課長以下の職員を配置されたときは、当該職員を指揮監督すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、所掌事務に関し、第7条に定める課長の職責に準じ、必要に応じてその職務を行うこと。

(副課長の職責)

第8条 副課長は、課長の職務全般についてこれを補佐し、課の事務を整理し、所属の職員の担任する事務を管理監督するとともに、課長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

第8条の2 削除

(課長補佐の職責)

第8条の3 課長補佐は、課長の職務を補佐するとともに、上司の命を受け、担当事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(係長の職責)

第9条 係長は、上司の命を受けて所属職員を指揮監督し、担当業務の執行に当たるものとし、その職責はおおむね次のとおりとする。

(1) 課の業務実施計画等の策定に参画し、課長に対し自己の分担業務に関する意見を述べること。

(2) 課の業務実施計画に基づき分担する業務に関する具体的な処理計画を立て、課長の承認を得て実施すること。

(3) 分担業務を能率的かつ合理的に遂行するため自ら処理するもののほか、職員の資質能力に適合した事務の適正な配分を行うこと。

(4) 職員の執務状況を直接的に監督し、適切な指導を行うこと。

(5) 分担業務の進行状況又はその結果について上司に適宜報告すること。

(6) 業務の管理執行について絶えず研究検討し、適切でないと思われる事項については、速やかに改善案を作成し、課長の承認を得て実施すること。また職員の改善意見その他の提案を積極的に取り上げ、その実施について援助すること。

(7) 職員の人事管理に関する課長の業務を補助すること。

(8) この規程に基づき担当業務に関する定例的な事項又は軽易な事項について専決すること。

(主査の職責)

第10条 主査は、上司の命を受けて担当事務を処理する。

2 主査は、その担当する事務の処理に関し、前条に規定する係長の職責を有するものとする。ただし、係に所属する主査は所属係長を補佐し、その総括管理の下に担当事務の処理に当たるものとする。

(主任の職責)

第10条の2 主任は、上司の命を受けて担当事務を処理する。

2 主任は、副課長、課長補佐、係長及び主査の職務を補助する。

(決裁区分)

第11条 市長の決裁を受けなければならない事項並びに副市長以下の職員(以下「副市長等」という。)の専決できる事項の区分は、別表職務権限事項一覧表のとおりとする。

2 部長以下の職員(以下「部長等」という。)は、上司の承認を得て、その専決事項のうち、定例的な事務でその効率的な処理のため必要と認めるものを所属職員に専決させることができる。

3 この規程に基づいてなされた副市長等の専決及び代決は、市長の決裁と同一の効力を有するものとする。

(専決の細目)

第11条の2 部長は、前条の規定による部長等の専決できる事項の実施細目を定め、総合政策部長に報告しなければならない。

(重要事項等の専決留保)

第12条 第11条の規定により専決できる事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 事案の内容が特に重大であり、上司の指示を受ける必要があると認められるとき。

(2) 取扱上異例に属し又は重要な先例になると認められるとき。

(3) 疑義又は重大な紛争があるとき又は処理の結果重大な紛争を生ずるおそれがあると認められるとき。

(4) あらかじめその処理について特に上司の指示を受けたもの

(合議)

第12条の2 別表に定めるもの又は別に定めがあるもののほか、他の部、室及び課に関係のある事項については、関係部長等に合議しなければならない。

(代決)

第13条 市長が決裁すべき事項について市長が不在のときは、副市長が代決することができる。

2 副市長が専決すべき事項について副市長が不在のときは、当該決裁事項に係る事務を所管する部長(理事の所管事項については理事、技監の所管事項については技監)が代決することができる。

3 部長が専決すべき事項について、部長が不在のときは次長、政策主幹又は当該決裁事項に係る事務を所管する室長、課長(主幹の所管事項については、主幹)の順序により代決することができる。

4 課長が専決すべき事項について課長が不在のときは、副課長、課長補佐、係長、主査の順序により代決することができる。

5 前項の場合において、副課長、課長補佐、係長又は主査が2人以上あるときは、その事項を担当する副課長、課長補佐、係長又は主査、所属課長の指定するその他の副課長、課長補佐、係長又は主査の順序による。

6 前2項の規定にかかわらず、課長が専決すべき事項について課長が不在の場合において、所属部長が課の業務の管理執行のために必要と認めるときは、主幹に代決させることができる。

7 係長又は主査が専決すべき事項について係長又は主査不在のときは、あらかじめ課長の指定する上席の職員が代決することができる。

8 専決者又は代決者が共に不在であるときは、専決者の直近の上司が決裁する。

(代決できる事項)

第14条 前条の規定による代決は、あらかじめ指示を受けた事項及び特に至急に処理しなければならない事項に限りすることができる。

2 代決をした事項については、速やかに後閲を受け又は報告をしなければならない。ただし、あらかじめ後閲又は報告を要しない旨の指示を受けた事項については、この限りでない。

(代理決定)

第15条 前2条の規定は、決定者が不在である場合における代理決定について準用する。

(決裁順序)

第16条 事務は順次上司の決定を経て市長又は専決者の決裁を受けるものとする。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和43年6月1日から適用する。

2 三木市決裁規程(昭和36年訓令第1号)は、廃止する。

3 昭和43年6月1日からこの規程施行の日までにこの規程による廃止前の三木市決裁規程の規定に基づき行なつた決裁及び決定は、この規程により決裁又は決定したものとみなす。

(昭和44年4月1日訓令第4号)

この訓令は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年4月1日訓令第3号)

この訓令は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年4月1日訓令第2号)

この訓令は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年4月1日訓令第1号)

この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日訓令第2号)

この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年6月30日訓令第2号)

この訓令は、昭和50年7月1目から施行する。

(昭和52年4月1日訓令第1号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年9月12日訓令第3号)

この訓令は、昭和52年9月12日から施行する。

(昭和53年5月1日訓令第2号)

この訓令は、昭和53年5月1日から施行する。

(昭和53年9月13日訓令第6号)

この訓令は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和53年12月25日訓令第7号)

この訓令は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和54年4月1日訓令第2号)

この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年5月1日訓令第1号)

この訓令は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和56年3月31日訓令第2号)

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、別表民生部同和対策室の項第8号の改正規定は、三木市立総合隣保館条例の施行の日から施行する。

(昭和57年3月31日訓令第2号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日訓令第1号)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、別表福祉事務所福祉係の項第6号の改正規定は、昭和58年2月1日から適用する。

(昭和59年3月1日訓令第1号)

この訓令は、昭和59年3月1日から施行する。

(昭和59年3月31日訓令第2号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日訓令第2号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年10月31日訓令第4号)

この訓令は、昭和60年11月1日から施行する。

(昭和61年11月1日訓令第4号)

この訓令は、昭和61年11月1日から施行する。

(昭和62年3月31日訓令第2号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月25日訓令第4号)

この訓令は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月28日訓令第7号)

この訓令は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年7月9日訓令第5号)

この訓令は、平成5年7月12日から施行する。

(平成5年9月24日訓令第7号)

この訓令は、平成5年10月1日から施行する。

(平成5年11月1日訓令第9号)

この訓令は、平成5年11月1日から施行する。

(平成6年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年8月31日訓令第7号)

この訓令は、平成6年9月1日から施行する。

(平成6年9月30日訓令第8号)

この訓令は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年3月31日訓令第2号)

1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(三木市文書取扱規程の一部改正)

2 三木市文書取扱規程(平成6年三木市訓令第3号)の一部を次のように改正する。

別表中「

情報公園都市・新都市担当

三情新

」を「

情報公園都市推進室

三情都

」に、「

福祉課

三福

」を「

福祉課

三福

長寿福祉課

三長

」に、「

三木児童館

三児

」を「

児童センター

三児

」に改める。

(平成8年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(三木市職員被服貸与規程の一部改正)

2 三木市職員被服貸与規程(昭和35年三木市訓令第6号)の一部を次のように改正する。

別表(1)分類区分表分類2中「経済部耕地課」を「経済部農業振興課」に改め、同表分類3中「経済部耕地課」を「経済部農業振興課」に、「経済部農林課」を「経済部農業振興課」に改める。

別表(2)ヘルメットの項中「経済部耕地課」を「経済部農業振興課」に改め、同表安全靴の項中「経済部耕地課」を「経済部農業振興課」に改める。

(三木市文書取扱規程の一部改正)

3 三木市文書取扱規程(平成6年三木市訓令第3号)の一部を次のように改正する。

別表中開発調整室の項を削り、市民課の項の次に次の1項を加える。

斎場建設室

三斎

別表中商工課、農林課及び耕地課の項を次のように改める。

商工観光課

三商

農業振興課

三農振

(平成12年9月29日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成12年10月1日から施行する。

(三木市文書取扱規程の一部改正)

2 三木市文書取扱規程(平成6年三木市訓令第3号)の一部を次のように改正する。

別表税務課の項の次に次の1項を加える。

ガス事業整理室

三ガ整

別表同和対策室の項を次のように改める。

人権尊重推進室

三人

(平成12年12月12日訓令第6号)

この訓令は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成13年4月1目から施行する。

(三木市行政事務改善推進委員会規程の一部改正)

2 三木市行政事務改善推進委員会規程(昭和47年三木市訓令第3号)の一部を次のように改正する。

第8条中「企画課」を「企画政策課」に改める。

(三木市庁内会議規程の一部改正)

3 三木市庁内会議規程(昭和62年三木市訓令第1号)の一部を次のように改正する。

第2条中「水道ガス事業所長」を「水道部長」に改める。

第6条中「企画部企画課」を「企画部企画政策課」に改める。

(三木市総合計画策定委員会規程の一部改正)

4 三木市総合計画策定委員会規程(昭和62年三木市訓令第4号)の一部を次のように改正する。

第3条第3項中「水道ガス事業所長」を「水道部長」に改める。

第8条中「企画部企画課」を「企画部企画政策課」に改める。

(三木市文書取扱規程の一部改正)

5 三木市文書取扱規程(平成6年三木市訓令第3号)の一部を次のように改正する。

別表中「企画課」を「企画政策課」に、「情報管理課」を「情報政策課」に改める。

(職員の提案に関する規程の一部改正)

6 職員の提案に関する規程(平成11年三木市訓令第1号)の一部を次のように改正する。

第5条及び第6条中「企画課長」を「企画政策課長」に改める。

第7条中「企画部企画課」を「企画政策課」に改める。

第8条中「企画課長」を「企画政策課長」に改める。

(平成14年3月29日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(三木市文書取扱規程の一部改正)

2 三木市文書取扱規程(平成6年三木市訓令第3号)の一部を次のように改正する。

別表中情報公園都市推進室の項を削り、情報政策課の項の次に次の1項を加える。

国体準備室

三国体

別表中保険年金課の項を次のように改める。

国保介護課

三国介

別表中長寿福祉課の項を削り、県震災記念公園推進室の項を次のように改める。

県事業プロジェクト推進室

三県事

(平成14年5月29日訓令第5号)

この規程は、平成14年6月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の別表総務部の部税務課の款資産税係の項の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)附則第15条第7項又は第8項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)第603条の2第4項又は第603条の2の2第2項の規定によりその権限に属せられた事項の調査審議が終了するまでの間は、なおその効力を有する。

(三木市文書取扱規程の一部改正)

3 三木市文書取扱規程(平成6年三木市訓令第3号)の一部を次のように改正する。

別表中ガス事業整理室の項を削り、志染保育所の項の次に次のように加える。

子育て支援室

三子

(平成16年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(三木市文書取扱規程の一部改正)

2 三木市文書取扱規程(平成6年三木市訓令第3号)の一部を次のように改正する。

別表中「国体準備室」を「国体室」に改める。

(平成17年10月24日訓令第8号)

この訓令は、平成17年10月24日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(三木市物品特別調達委員会規程の一部改正)

2 三木市物品特別調達委員会規程(昭和34年三木市訓令第3号)の一部を次のように改正する。

第1条中「「三木市物品特別調達委員会」」を「三木市物品特別調達委員会(以下「委員会」という。)」に改める。

第4条中「、財政課長」を「、総務課長」に、「、財政係長及び契約係長」を「及び行政経営課長」に、「及び係長」を「及び係長(グループ制を敷く課にあっては、グループリーダー)」に改める。

(文書の左横書きの実施に関する規程の一部改正)

3 文書の左横書きの実施に関する規程(昭和35年三木市訓令第3号)の一部を次のように改正する。

第2条第3号中「総務課長」を「情報管理課長」に改める。

(三木市庁舎管理規程の一部改正)

4 三木市庁舎管理規程(昭和39年三木市訓令第6号)の一部を次のように改正する。

第3条、第4条、第5条、第6条第1項、第7条第1項から第3項まで、第8条から第11条まで、第12条第2項、第19条から第21条まで、第24条第3号及び第5号、第26条並びに第27条第1項中「財政課長」を「総務課長」に改める。

様式第1号から様式第4号までの規定中「財政課長」を「総務課長」に改める。

(三木市広報公聴事務取扱規程の一部改正)

5 三木市広報公聴事務取扱規程(昭和43年三木市訓令第3号)の一部を次のように改正する。

第4条中「のうち広報に関する事務は秘書課で、公聴に関する事務」を削り、「企画政策課」を「市長室」に改める。

第5条第3項中「秘書課」を「市長室」に改める。

第11条中「秘書課及び企画政策課」を「市長室」に改める。

第12条第2項、第13条及び第14条中「秘書課長」を「市長室長」に改める。

(三木市電子計算機処理に係るデータ保護管理規程の一部改正)

6 三木市電子計算機処理に係るデータ保護管理規程(昭和57年三木市訓令第1号)の一部を次のように改正する。

第3条中「企画部長」を「総務部長」に改める。

(三木市立三木市民病院医療ガス安全管理委員会規程の一部改正)

7 三木市立三木市民病院医療ガス安全管理委員会規程(平成元年三木市訓令第4号)の一部を次のように改正する。

第10条中「事務部施設課」を「事務部施設用度課」に改める。

(三木市例規類集等取扱規程の一部改正)

8 三木市例規類集等取扱規程(平成13年三木市訓令第5号)の一部を次のように改正する。

第3条第4項中「総務部総務課長(以下「総務課長」という。)」を「総務部情報管理課長(以下「情報管理課長」という。)」に改め、同条第5項中「総務課長」を「情報管理課長」に改める。

(三木市住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程の一部改正)

9 三木市住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程(平成14年三木市訓令第6号)の一部を次のように改正する。

第3条第2項中「市民生活部長」を「総務部長」に改める。

第5条第2項第2号を次のように改める。

(2) 総務部情報管理課長

第5条第6項中「市民生活部」を「総務部」に改める。

第9条中「情報政策課」を「情報管理課」に改める。

第11条第1項中「情報政策課」を「情報管理課」に、「財政課長」を「総務課長」に改め、同条第2項中「情報政策課長及び財政課長」を「情報管理課長及び総務課長」に改める。

第22条中「情報政策課長」を「情報管理課長」に改める。

(三木市戸籍情報システムに係るデータ保護管理規程の一部改正)

10 三木市戸籍情報システムに係るデータ保護管理規程(平成17年三木市訓令第3号)の一部を次のように改正する。

第4条第2項中「市民生活部長」を「総務部長」に改める。

第5条第2項中「市民生活部」を「総務部」に改める。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月15日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年5月15日から施行する。

(三木市民病院運営協議会規程の一部改正)

2 三木市民病院運営協議会規程(昭和43年三木市訓令第4号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項中「市長」の次に「、副市長」を加える。

第3条第2項中「企画管理部長」を「副市長」に改める。

(三木市庁内会議規程の一部改正)

3 三木市庁内会議規程(昭和62年三木市訓令第1号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項中「市長」の次に「、副市長」を加える。

第3条第2項中「企画管理部長」を「副市長」に改める。

(三木市総合計画策定委員会規程の一部改正)

4 三木市総合計画策定委員会規程(昭和62年三木市訓令第4号)の一部を次のように改正する。

第3条第2項中「企画管理部長」を「副市長」に改め、同条第3項中「技監」の次に「、企画管理部長」を加える。

(三木市部課長会議規程の一部改正)

5 三木市部課長会議規程(平成3年三木市訓令第1号)の一部を次のように改正する。

第3条第1号中「市長」の次に「、副市長」を加える。

(三木市文書取扱規程の一部改正)

6 三木市文書取扱規程(平成6年三木市訓令第3号)の一部を次のように改正する。

第22条中「理事又は技監」を「副市長」に改める。

(法制会議規程の一部改正)

7 法制会議規程(平成19年三木市訓令第4号)の一部を次のように改正する。

第3条第1項中「会議は」の次に「、副市長」を加える。

(平成26年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第11条、第12条の2関係)

職務権限事項一覧表

項目

事項

権限

合議

課長

部長

副市長

市長

人事

1 休暇、欠勤等を承認すること。






(1) 7日以内のもの

その他の職員

課長

部長以上



(2) 7日を超え14日以下

その他の職員

課長

部長以上


総務課

(3) 14日を超えるもの


その他の職員

課長以上


総務課

2 出張を命令し、その復命を受理すること。






(1) 宿泊を要しないもの

その他の職員

課長

部長以上



(2) 宿泊を要すもの

その他の職員

課長

部長以上


総務課

3 時間外勤務を命令すること。





収入

1 市収入を調定し、納付又は納入の通知をすること。





2 市収入の納付督促をすること。

当該事務を所管する課長が別に定める。


3 市収入の納期限を延長すること。





4 市収入の徴収猶予を決定すること。





5 市収入の過誤納金の返付又は充当をすること。





6 市収入を減免すること。






(1) 基準の明確なもの





(2) 基準の明確でないもの





7 市収入の滞納処分を行うこと。





8 市収入の不納欠損を決定すること。




財政課

支出

1 次の各号に掲げる支出負担行為を決定すること。






(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、恩給、退職年金及び旅費





(2) 災害補償費





(3) 報償費






ア あらかじめ定められた基準によるもの

全額





イ その他のもの

50万円未満

50万円以上



財政課

(4) 交際費

10万円未満

10万円以上



財政課(10万円以上のもの)

(5) 需用費






ア 食糧費、燃料費及び光熱水費





イ 修繕料

50万円未満

50万円以上



財政課(50万円以上のもの)

ウ その他のもの

100万円未満

100万円以上



財政課(100万円以上のもの)

(6) 役務費





(7) 委託料

100万円未満

100万円以上5000万円未満

5000万円以上


財政課(30万円以上のもの)

(8) 使用料及び賃借料

100万円未満

100万円以上5000万円未満

5000万円以上


財政課(100万円以上のもの)

(9) 工事請負費

500万円未満

500万円以上5000万円未満

5000万円以上


財政課

(10) 原材料費

100万円未満

100万円以上



財政課(100万円以上のもの)

(11) 公有財産購入費






ア 土地開発公社からの購入分

2000万円未満

2000万円以上



財政課

イ その他のもの

500万円未満

500万円以上5000万円未満

5000万円以上


財政課

(12) 備品購入費

100万円未満

100万円以上5000万円未満

5000万円以上


財政課

(13) 負担金、補助及び交付金






ア 人件費、保険給付費、後期高齢者支援金等、前期高齢者納付金等、老人保健拠出金、介護納付金及び共同事業拠出金





イ 補助金、交付金

100万円未満

100万円以上3000万円未満

3000万円以上


財政課

ウ その他

100万円未満

100万円以上3000万円未満

3000万円以上


財政課(50万円以上のもの)

(14) 扶助費





(15) 貸付金


5000万円未満

5000万円以上


財政課

(16) 補償、補填及び賠償金

100万円未満

100万円以上1000万円未満

1000万円以上


財政課

(17) 償還金、利子及び割引料





(18) 投資及び出資金


1000万円未満

1000万円以上


財政課

(19) 積立金




財政課

(20) 寄附金


10万円未満

10万円以上


財政課

(21) 公課費





(22) 繰出金




財政課

2 歳出予算の節間流用を決定すること。


500万円未満

500万円以上


財政課

3 歳出予算の節内流用を決定すること。

100万円未満

100万円以上



財政課(50万円以上のもの)

4 予備費の充用を決定すること。


500万円未満

500万円以上


財政課

5 歳出予算の配当替を決定すること。

100万円未満

100万円以上



財政課

6 支出命令すること。





7 歳出戻入命令をすること。





8 更正命令をすること。





工事の施行

1 工事の施行を決定すること。

500万円未満

500万円以上5000万円未満

5000万円以上


財政課

2 工事請負契約を締結すること。

500万円未満

500万円以上5000万円未満

5000万円以上



3 設計変更を決定すること。






(1) 2割を超える変更

(工事の施行を決定する権限を有するもの)


財政課

(2) 2割以内の変更

変更額100万円未満

変更額100万円以上3000万円未満

変更額3000万円以上



4 工事契約金額を変更すること。






(1) 2割を超える変更

(契約締結の権限を有するもの)


財政課

(2) 2割以内の変更

変更額100万円未満

変更額100万円以上3000万円未満

変更額3000万円以上



5 工期変更契約を締結すること。

(契約締結の権限を有するもの)


財政課

6 予定価格及び最低制限価格を決定すること。

(契約締結の権限を有するもの)



7 指名業者を決定すること。

(契約締結の権限を有するもの)



8 随意契約の決定を行うこと。

(契約締結の権限を有するもの)



9 監督員及び検査員を任命すること。





10 検査結果の報告を受理すること。

(契約締結の権限を有するもの)



11 工事成績報告書を受理すること。





12 工事進行管理簿を検閲すること。





13 その他工事施行及び契約に関する事務を処理すること。





補助申請

1 予算に定められている国又は県の負担金、補助金、交付金等の申請をすること。




財政課

2 補助指令に基づき補助金を請求すること。





3 補助事業の実績報告をすること。





財産

1 公有財産の管理に関する事務を処理すること。





2 財産の登記事務を処理すること。





3 市有地と隣接地の境界を確認すること。





4 財産の取得又は交換を決定すること。



5000万円未満

5000万円以上

財政課

5 財産の処分を決定すること。



5000万円未満

5000万円以上

財政課

6 普通財産の貸付け又は不動産の借受けを決定すること。


継続又は一時的なもの

新規のもの


財政課

7 行政財産の目的外使用を許可すること。


継続又は一時的なもの

新規のもの


財政課

8 行政財産の用途変更又は廃止を決定すること。




財政課

物品

1 物品の購入又は製造を決定すること。

100万円未満

100万円以上3000万円未満

3000万円以上


財政課(10万円以上のもの)

2 物品の購入又は製造の契約を締結すること。

100万円未満

100万円以上3000万円未満

3000万円以上



3 指名業者を決定すること。

(物品の購入または製造の契約を締結する権限を有するもの)



4 納品検査を行うこと。





5 物品の管理に関する事務を処理すること。





6 不用物品の処分を決定すること。

300万円未満

300万円以上3000万円未満

3000万円以上


財政課

委託

1 委託を決定すること。

100万円未満

100万円以上3000万円未満

3000万円以上


財政課

2 委託契約を締結すること。

100万円未満

100万円以上3000万円未満

3000万円以上



3 指名業者を決定すること。

100万円未満

100万円以上3000万円未満

3000万円以上



4 委託結果を確認検査すること。

300万円未満

300万円以上




補償補填及び賠償金

1 賠償金を決定すること。




財政課

2 その他のものを決定すること。

10万円未満

10万円以上300万円未満

300万円以上


財政課

寄附採納

1 寄附(負担付寄附を除く。)の申込みを承諾すること。






(1) 物品(重要物品を除く。)





(2) 公有財産及び重要物品





(3) 現金





2 負担付寄附の申込みを承諾すること。





その他

1 行事の開催を決定すること。


一般的なもの

重要



2 統計並びに調査資料の収集、作成及び報告をすること。






(1) 基幹統計及び重要な資料





(2) その他





3 請求、陳情及び提案等の処理をすること。

軽易

重要


特に重要


4 告示、公告、公表及び指令をすること。

軽易

重要


特に重要


5 公示送達をすること。





6 申請、通知、報告、届出、照会及び回答等の事務を処理すること。

軽易

重要


特に重要


7 国、県等に対する意見書、要望書及び計画書等を提出すること。


重要


特に重要


8 市の事務を委嘱すること。





9 事務事業の受託を決定すること。





10 公簿の閲覧を許可すること。

当該事務を所管する課長が別に定める。


11 公簿による証明書又は騰抄本写し等を交付すること。

当該事務を所管する課長が別に定める。


12 その他

前各項に準ずる比較的重要な事項に関すこと。

前各項に準ずる重要な事項に関すること。

前各項に準ずる特に重要な事項に関すること。



三木市職務権限規程

昭和43年8月1日 訓令第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 制/第3節 職務権限
沿革情報
昭和43年8月1日 訓令第7号
昭和44年4月1日 訓令第4号
昭和45年4月1日 訓令第3号
昭和46年4月1日 訓令第2号
昭和47年4月1日 訓令第1号
昭和49年4月1日 訓令第2号
昭和50年6月30日 訓令第2号
昭和52年4月1日 訓令第1号
昭和52年9月12日 訓令第3号
昭和53年5月1日 訓令第2号
昭和53年9月13日 訓令第6号
昭和53年12月25日 訓令第7号
昭和54年4月1日 訓令第2号
昭和55年5月1日 訓令第1号
昭和56年3月31日 訓令第2号
昭和57年3月31日 訓令第2号
昭和58年3月31日 訓令第1号
昭和59年3月1日 訓令第1号
昭和59年3月31日 訓令第2号
昭和60年3月30日 訓令第2号
昭和60年10月31日 訓令第4号
昭和61年3月31日 訓令第2号
昭和61年11月1日 訓令第4号
昭和62年3月31日 訓令第2号
平成元年3月28日 訓令第2号
平成2年3月30日 訓令第2号
平成3年3月29日 訓令第2号
平成3年12月25日 訓令第4号
平成4年3月30日 訓令第2号
平成4年3月31日 訓令第5号
平成4年12月28日 訓令第7号
平成5年3月30日 訓令第2号
平成5年3月31日 訓令第3号
平成5年7月9日 訓令第5号
平成5年9月24日 訓令第7号
平成5年11月1日 訓令第9号
平成6年3月31日 訓令第5号
平成6年8月31日 訓令第7号
平成6年9月30日 訓令第8号
平成7年3月31日 訓令第2号
平成8年3月29日 訓令第1号
平成9年3月31日 訓令第3号
平成10年3月30日 訓令第2号
平成10年4月1日 訓令第3号
平成11年4月1日 訓令第4号
平成12年3月31日 訓令第1号
平成12年9月29日 訓令第2号
平成12年12月12日 訓令第6号
平成13年3月30日 訓令第2号
平成14年3月29日 訓令第2号
平成14年5月29日 訓令第5号
平成15年3月31日 訓令第2号
平成15年3月31日 訓令第3号
平成16年3月31日 訓令第1号
平成17年3月31日 訓令第2号
平成17年10月24日 訓令第8号
平成18年3月31日 訓令第7号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成20年3月31日 訓令第3号
平成21年3月31日 訓令第3号
平成21年3月31日 訓令第7号
平成23年4月1日 訓令第3号
平成24年4月1日 訓令第2号
平成24年5月15日 訓令第6号
平成26年4月1日 訓令第3号
平成27年4月1日 訓令第3号
平成29年4月1日 訓令第1号
平成30年4月1日 訓令第2号
平成31年3月31日 訓令第1号
令和2年3月31日 訓令第1号