○市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

昭和57年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員及び農業委員会の事務を補助する職員に補助執行させるについて必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会事務局職員の補助執行)

第2条 市長は、次に掲げる事務を教育委員会事務局の職員に補助執行させるものとする。

(1) 教育委員会の所掌事務に係る市議会の議案に関すること。

(2) 教育財産の取得及び処分に関すること。

(3) 教育委員会の所掌事務に係る契約の締結に関すること。

(4) 教育委員会の所掌事務に係る国等の補助金、負担金及び委託金の申請に関すること。

(5) 教育委員会の所掌事務に係る予算の調整及び執行に関すること。

(6) 認定こども園及び保育所に関すること。

(7) 放課後児童健全育成(アフタースクール)事業に関すること。

(選挙管理委員会等事務局職員の補助執行)

第3条 市長は、次に掲げる事務を選挙管理委員会、公平委員会、監査委員及び農業委員会の事務局の職員に補助執行させるものとする。

(1) 当該委員会等の所掌事務に係る国等の補助金、負担金及び委託金の申請に関すること。

(2) 当該委員会等の所掌事務に係る予算の調製及び執行に関すること。

第4条 前2条の規定による補助執行に係る事務の処理については、三木市職務権限規程(昭和43年三木市訓令第7号)の規定を準用するものとする。この場合において別表第1の左欄に掲げる職員は、それぞれ同表の右欄に掲げる市長事務部局の職員に相当するものとする。

2 教育長は、第2条の規定による補助執行に関し、物品(重要物品を除く。)の寄附採納に関すること及び別表第2に掲げる事項を専決することができる。

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

2 三木市長の権限の一部を教育長に委任する規則(昭和36年規則第9号)は、廃止する。

(昭和57年12月20日規則第17号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第9号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第13号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年11月30日規則第30号)

この規則は、平成5年12月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第17号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

補助執行をする職員

市長事務部局の職員

教育委員会事務局の部長

部長

教育委員会事務局の課長及びこれに相当する職員並びに選挙管理委員会、公平委員会、監査委員及び農業委員会の事務局の長

課長

副課長、課長補佐及び主査

同一の補職名を有する職員

別表第2(第4条関係)

項目

権限

次の各号に掲げる支出負担行為の決定

 

1 報償費

50万円以上80万円未満

2 交際費

5万円以上

3 需用費

ア 食糧費

15万円以上30万円未満

イ その他

100万円以上200万円未満

4 役務費広告料

50万円以上80万円未満

5 工事請負費

3000万円以上4000万円未満

6 原材料費

500万円以上700万円未満

7 備品購入費

500万円以上700万円未満

市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

昭和57年3月31日 規則第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 制/第3節 職務権限
沿革情報
昭和57年3月31日 規則第5号
昭和57年12月20日 規則第17号
平成元年3月31日 規則第9号
平成4年3月31日 規則第13号
平成5年11月30日 規則第30号
平成19年3月31日 規則第14号
平成20年3月31日 規則第11号
平成27年4月1日 規則第17号
平成30年4月1日 規則第11号
平成31年3月31日 規則第12号