○三木市の聴聞に関する規則
平成6年9月30日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)、行政手続条例(平成7年兵庫県条例第22号。以下「県条例」という。)又は三木市行政手続条例(平成9年三木市条例第1号。以下「市条例」という。)の規定に基づいて行う聴聞に関する手続について必要な事項を定めるものとする。
(他法令との関係)
第2条 聴聞の手続に関し、この規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、当該法令の定めるところによる。
(聴聞の期日)
第3条 法第15条第1項の規定による聴聞の通知は、聴聞の期日の15日前までに行うものとする。
2 行政庁が前項の通知(法第15条第3項の規定により通知する場合を含む。)をした場合において、当事者は、病気その他やむを得ない理由があるときは、行政庁に対し、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。
3 行政庁は、前項の規定による申出により、又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。
4 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかにその旨を当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けているものに限る。)に通知するものとする。
(代理人の資格の喪失の届出)
第4条 法第16条第4項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、当事者の氏名及び代理人の資格を失った者の氏名、住所並びに資格を失った時期を記載した書面により行わなければならない。
(関係人の参加許可)
第5条 法第17条第1項の規定による許可を受けようとする関係人は、聴聞の期日の7日前までに、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの内容を記載した書面を、法第19条第1項の規定による聴聞の主宰者(以下「主宰者」という。)に提出しなければならない。
2 主宰者は、前項の許可をしたときは、速やかにその旨を当該関係人に通知するものとする。
(文書等の閲覧)
第6条 法第18条第1項の規定により、閲覧をしようとする当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人(以下この条及び第12条第3項第1号において「当事者等」という。)は、その氏名、住所及び閲覧しようとする資料の標目を記載した書面を行政庁に提出しなければならない。ただし、法第18条第2項の閲覧については、口頭でこれを行うことができる。
2 行政庁は、前項の閲覧をさせるときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知するものとする。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見の陳述の準備を妨げることのないよう配慮するものとする。
3 行政庁は、第1項ただし書の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名)
第7条 法第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行政庁が行うものとする。
2 主宰者が同条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに新たな主宰者を指名するものとする。
(補佐人の出頭許可)
第8条 法第20条第3項の規定による許可を得て補佐人とともに出頭しようとする当事者又は参加人は、聴聞の期日の3日前までに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項本文(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知され、又は法第22条第2項ただし書の規定により告知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって、既に受けた法第20条第3項の許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。
2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかにその旨を当該申請者又は参加人に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するために必要があると認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第10条 行政庁は、法第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、その期日の7日前までに、聴聞の期日及び場所を公告するものとする。この場合において、行政庁は、当事者及び参加人に対し、速やかにその旨を通知するものとする。
(陳述書の提出)
第11条 法第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行わなければならない。
(聴聞調書及び報告書の記載事項)
第12条 法第24条第1項の調書(以下「聴聞調書」という。)には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の職名及び氏名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この項において「当事者等」という。)並びに行政庁の職員で聴聞の期日に出頭したものの氏名及び住所
(5) 当事者等で聴聞の期日に出頭しなかったものの氏名及び住所並びにその理由
(6) 当事者等及び行政庁の職員の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)
(7) 証拠書類等が提出されたときは、その標目
(8) その他参考となるべき事項
2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
3 報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(1) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
(2) 前号の主張に理由があるかどうかについての主宰者の意見
(3) 前号の意見についての理由
(聴聞調書及び報告書の閲覧)
第13条 法第24条第4項の規定により聴聞調書及び報告書の閲覧をしようとする当事者又は参加人は、その氏名、住所及び閲覧しようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては市長に提出しなければならない。
2 主宰者又は行政庁は、前項の閲覧をさせるときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知するものとする。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、行政庁が別に定める。
附則
この規則は、行政手続法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則(平成8年4月22日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月1日規則第27号抄)
1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。