○三木市部課長会議規程

平成3年3月1日

訓令第1号

庁中一般

(設置)

第1条 市政に関する重要施策の周知及び事務事業の連絡調整並びに意見の交換を図るため、三木市部課長会議(以下「会議」という。)を置く。

第2条 会議は、総合政策部長が主宰する。

2 総合政策部長に事故あるときは、企画政策課長がその職務を代行する。

(組織)

第3条 会議は、次の各号に掲げる者で組織する。

(1) 市長、副市長及び教育長

(2) 理事、技監、部長、参事、次長、室長及び課長(これらに相当する職員を含む。)

2 総合政策部長が必要と認めるときは、前項以外の職員を出席させることができる。

第4条 削除

(付議事項)

第5条 会議に付議すべき事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 市政に関する重要施策の周知に関する事項

(2) 事務事業の連絡調整と情報交換に関する事項

(3) その他市長が必要と認める事項

(議題の提出)

第6条 会議に付議しようとする議題は、会議の5日前までに庶務担当課長に提出しなければならない。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、総合政策部企画政策課において処理する。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(三木市課長会議規程の廃止)

2 三木市課長会議規程(昭和39年三木市訓令第5号)は、廃止する。

(平成4年12月28日訓令第7号)

この訓令は、平成5年1月1日から施行する。

(平成10年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年5月15日訓令第6号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年5月15日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第1号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

三木市部課長会議規程

平成3年3月1日 訓令第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 制/第4節 委員会・会議等
沿革情報
平成3年3月1日 訓令第1号
平成4年12月28日 訓令第7号
平成10年3月30日 訓令第2号
平成18年3月31日 訓令第6号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成24年5月15日 訓令第6号
平成27年3月31日 訓令第1号
平成30年4月1日 訓令第2号