○三木市職員賞罰審査委員会規則

昭和35年9月24日

規則第15号

(目的)

第1条 職員の賞罰に関し、その公正な運営を図るため、三木市職員賞罰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員若干人をもって組織する。

2 前項の委員は、副市長、教育長、職員及び職員団体の長のうちから市長が任命する。ただし、必要があるときは、学識経験者その他市長が適当と認める者に委員を委嘱することができる。

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、会議を招集し、その議長となる。委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(所掌事務)

第4条 委員会は、次に掲げる事項について審査し、その意見を市長に具申する。

(1) 職員の表彰事案について表彰に価するかどうか及びその方法、程度

(2) 職員の懲戒事案について地方公務員法第29条の規定に該当するかどうか及びその方法、程度

(3) その他表彰又は懲戒に関し必要な事項

(議決方法)

第5条 委員会の議事は、出席委員の3分の2以上の数で決する。

(関係者の出席)

第6条 委員会は、必要があるときは本人の弁明を徴し、又は関係者の意見を聴くことができる。

(除斥)

第7条 委員は、自己又はその3親等内の親族及び配偶者に関する事件の会議に参与することができない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課においてつかさどる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年6月30日規則第18号抄)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。(後略)

(昭和41年11月1日規則第13号抄)

1 この規則は、昭和41年11月1日から施行する。

(昭和43年6月1日規則第11号)

この規則は、昭和43年6月1日から施行する。

(昭和45年4月1日規則第13号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第5号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第6号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年11月30日規則第35号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成29年8月22日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

三木市職員賞罰審査委員会規則

昭和35年9月24日 規則第15号

(平成29年8月22日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 制/第4節 委員会・会議等
沿革情報
昭和35年9月24日 規則第15号
昭和40年6月30日 規則第18号
昭和41年11月1日 規則第13号
昭和43年6月1日 規則第11号
昭和45年4月1日 規則第13号
昭和47年4月1日 規則第5号
昭和54年3月31日 規則第6号
平成10年3月30日 規則第6号
平成18年3月31日 規則第18号
平成19年3月31日 規則第14号
平成22年4月1日 規則第12号
平成24年11月30日 規則第35号
平成29年8月22日 規則第14号