○三木市都市親善委員会規則

昭和41年5月21日

規則第7号

(設置)

第1条 アメリカ合衆国カルフォルニア州バイセリア市及びオーストラリア国ニューサウスウェルズ州フェデレーション市との都市親善活動の効果的かつ永続的な実施を図るため、三木市都市親善委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、都市親善活動計画の策定について市長の諮問に応じ、又は市長に建議するとともに実施計画の推進に当たる。

(組織)

第3条 委員会は、委員30名以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命又は委嘱する。

(1) 市議会の議長及び副議長の職にある者

(2) 関係行政委員会及び各種関係団体の代表者

(3) 学校長の代表者

(4) 学識経験を有する者

(5) 市の職員

2 委員は、非常勤とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員長は、委員会を招集し、会議の議長となる。

2 委員会は委員の過半数が出席しなければ会議を開き議決することができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)

第6条 委員会に、幹事若干名を置く。

2 幹事は、市の職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、委員長の命をうけ、所掌事務について委員を助ける。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は市民生活部市民協働課内に置く。

2 委員会の事務局に事務局長を置き、市民協働課長をもってこれに充てる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年6月1日規則第11号)

この規則は、昭和43年6月1日から施行する。

(昭和45年4月1日規則第13号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第5号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成5年3月1日規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第19号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年9月27日規則第23号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

三木市都市親善委員会規則

昭和41年5月21日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 制/第4節 委員会・会議等
沿革情報
昭和41年5月21日 規則第7号
昭和43年6月1日 規則第11号
昭和45年4月1日 規則第13号
昭和47年4月1日 規則第5号
昭和54年3月31日 規則第6号
平成5年3月1日 規則第6号
平成13年3月30日 規則第19号
平成17年9月27日 規則第23号
平成18年3月31日 規則第15号
平成19年3月31日 規則第14号
令和2年3月31日 規則第7号
令和4年3月31日 規則第14号