○三木市総合計画策定審議会条例

昭和62年12月24日

条例第23号

(設置)

第1条 市長の附属機関として、三木市総合計画策定審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、総合的かつ計画的な行政の運営を図るための新たな基本構想及び基本計画の策定について調査、審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 行政委員会の委員

(2) 各種団体の推薦する者

(3) 学識経験のある者

(4) その他市長が適当と認める者

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第6条 第2条の所掌事務を分掌させる必要があるときは、審議会に部会を置くことができる。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、総合政策部において処理する。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(三木市総合振興計画審議会条例の廃止)

2 三木市総合振興計画審議会条例(昭和47年三木市条例第33号)は、廃止する。

(平成13年3月29日条例第12号)

この条例は、平成13年5月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月12日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

三木市総合計画策定審議会条例

昭和62年12月24日 条例第23号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 制/第4節 委員会・会議等
沿革情報
昭和62年12月24日 条例第23号
平成13年3月29日 条例第12号
平成18年3月29日 条例第9号
平成19年3月30日 条例第5号
平成30年3月12日 条例第1号