○三木市行財政改革推進本部設置要綱

平成7年5月30日

(設置)

第1条 本市における行財政改革の取組を全庁的に推進するため、「三木市行財政改革推進本部」(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行財政改革に係る大綱の策定及び実施に関すること。

(2) その他行財政改革の推進に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員により組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長、教育長、理事及び総務部長をもって充てる。

4 本部員は、本部長が指名する職員をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、必要に応じてその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(幹事会、部会)

第6条 本部の下に、幹事会を置く。

2 幹事会は、代表幹事及び幹事により組織する。

3 代表幹事及び幹事は、本部長が指名する職員をもって充てる。

4 必要に応じて、幹事会の下に部会を置くことができる。

(意見の聴取等)

第7条 本部長が必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第8条 本部の事務を処理するために、事務局を置く。

2 事務局は、総務部経営管理課、総務部財政課及び総務部総務課が担当する。

3 事務局の庶務は、総務部経営管理課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成7年6月1日から施行する。

(旧要綱の廃止)

2 三木市行政改革推進本部設置要綱(昭和60年4月13日)は、廃止する。

(平成10年3月30日)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年10月24日)

この要綱は、平成17年10月24日から施行する。

(平成18年1月30日)

この要綱は、平成18年1月30日から施行する。

(平成18年3月31日)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日)

この要綱は、平成20年4月1日より施行する。

(平成24年4月1日)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

三木市行財政改革推進本部設置要綱

平成7年5月30日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 制/第4節 委員会・会議等
沿革情報
平成7年5月30日 種別なし
平成10年3月30日 種別なし
平成13年3月30日 種別なし
平成14年3月29日 種別なし
平成17年10月24日 種別なし
平成18年1月30日 種別なし
平成18年3月31日 種別なし
平成19年3月30日 種別なし
平成20年3月31日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和3年3月31日 種別なし