○三木市行財政改革推進委員会条例

平成8年3月28日

条例第1号

(設置)

第1条 市長の附属機関として、三木市行財政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、社会の変化に対応した簡素にして効率的な市政を実現するため、三木市の行財政改革の推進について必要な事項を調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 各種団体の推薦する者

(3) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、必要に応じてその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第7条 第2条の所掌事項を分掌させる必要があるときは、委員会に部会を置くことができる。

(意見の聴取等)

第8条 委員長が必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務部において処理する。

(補則)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月29日条例第12号)

この条例は、平成13年5月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月12日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

三木市行財政改革推進委員会条例

平成8年3月28日 条例第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 制/第4節 委員会・会議等
沿革情報
平成8年3月28日 条例第1号
平成13年3月29日 条例第12号
平成18年3月29日 条例第9号
平成19年3月30日 条例第5号
平成30年3月12日 条例第1号