○三木市行財政改革推進委員会条例
平成8年3月28日
条例第1号
(設置)
第1条 市長の附属機関として、三木市行財政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、社会の変化に対応した簡素にして効率的な市政を実現するため、三木市の行財政改革の推進について必要な事項を調査審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 各種団体の推薦する者
(3) その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、必要に応じてその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第7条 第2条の所掌事項を分掌させる必要があるときは、委員会に部会を置くことができる。
(意見の聴取等)
第8条 委員長が必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務部において処理する。
(補則)
第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月29日条例第12号)
この条例は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月12日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。