○三木市総合計画策定委員会規程
昭和62年4月21日
訓令第4号
庁中一般
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化、市民の価値観・ニーズの変化に対応し、21世紀を展望した三木市総合計画原案及び実施計画を策定するため、三木市総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 総合計画原案の策定に関すること。
(2) 総合計画原案の策定に必要な調査及び研究に関すること。
(3) 実施計画の策定に関すること。
(委員会)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は市長をもって充て、副委員長は副市長をもって充てる。
3 委員は、教育長、理事、技監、総合政策部長、総務部長、市民生活部長、健康福祉部長、産業振興部長、都市整備部長、上下水道部長、消防長、議会事務局長、教育総務部長及び教育振興部長をもって充てる。
4 委員会は、委員長が招集する。
5 委員長は、会務を総理する。
6 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(幹事会)
第4条 委員会に幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織する。
3 幹事会の幹事長及び幹事は、委員長の指名する者をもって充てる。
4 幹事長は、幹事会を招集し、会務を総理する。
(幹事会の所掌事務)
第5条 幹事会は、総合計画原案策定に必要な調査検討を行い、策定案を委員会に提出する。
(専門部会)
第6条 幹事会に必要に応じ専門部会を置くことができる。
2 専門部会所属の幹事は、委員長が指名する者をもって充てる。
3 専門部会に部会長を置き、部会長は、部会に属する幹事の互選により定める。
(ワーキンググループ)
第7条 幹事会の補助機関として、ワーキンググループを必要に応じて置くことができる。
2 ワーキンググループ員は、委員長が指名する者をもって充てる。
(意見の聴取等)
第8条 委員長が必要があると認めるときは、委員、幹事以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総合政策部企画政策課において処理する。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、昭和62年4月21日から施行する。
附則(平成2年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年1月7日訓令第1号)
この訓令は、平成5年1月8日から施行する。
附則(平成5年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月20日訓令第18号)
この訓令は、平成17年12月20日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第11号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月23日訓令第17号)
この訓令は、平成18年6月23日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日より施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月15日訓令第6号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年5月15日から施行する。
附則(平成25年9月25日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の手続その他の行為について適用し、施行日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成26年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。