○三木市役所災害防護規程
昭和41年4月1日
訓令第3号
庁中一般
(目的)
第1条 この規程は、市庁舎(支所を含む。)に火災その他の災害が発生した場合において、通報、初期消火、避難誘導並びに重要書類その他の物件の搬出等に万全を期し、被害を最小限度にとどめることを目的とする。
(防護隊の設置)
第2条 前条の目的を達成するため、市庁舎に防護隊を置く。
(防護隊の編成)
第3条 防護隊に、隊長、副隊長並びに連絡班、消火班、警戒班、避難誘導班、工作班、搬出班及び救護班を置き、班に班長を置く。
2 隊長は、総務部長をもってこれに充て、その他の隊員は、隊長が市長の承認を得て任命する。
3 隊長は、隊員を指揮して消防訓練計画に基づく訓練を実施するとともに、警備計画に基づき火災の防御活動を行う。
4 副隊長は、隊長を補佐し、隊長事故あるときは、その職務を代行する。
(1) 連絡班 消防署への通報の確認並びに通報連絡に当たる。
(2) 消火班 初期防御活動に当たり、消防隊到着後はその作業に協力する。
(3) 警戒班 災害現場、各出入口、搬出物件、搬出先の警戒に当たり、隣接火災の場合は飛火警戒に任ずる。
(4) 避難誘導班 出入口、通路等に部署し、外来者及び庁内勤務者の避難誘導の任に当たる。
(5) 工作班 災害の状況に応じ、防火シヤツターの閉鎖、電気の切断、ガス栓の閉止等並びに消火活動を阻害する物件の排除に当たる。
(6) 搬出班 災害の状況に応じ、あらかじめ定められた重要な書類その他の物件を安全な場所へ搬出する。
(7) 救護班 負傷者、被救助者の応急救護に当たる。
2 班長は、隊長の命を受け、所属の班員を掌握、指揮して、災害等に際し、速やかにその業務を遂行しなければならない。
3 班員は、火災その他の災害が発生したときは、直ちに現場に急行して、班長の指揮に入り、その任務に当たらなければならない。
(警備の基準及び計画)
第5条 火災その他の災害が発生し、若しくはそのおそれがあるときは、隊員及びその他の庁内勤務者は、次の各号により適切な処置をとらなければならない。
(1) 火災を発見した者は、直ちに消防署に通報するとともに、速やかに付近の者に連絡しなければならない。
(2) 連絡班員は、火災の発生を知ったときは、通報の確実を期するため、消防署への通報を確認し、隊長に報告しなければならない。
(3) 火災が発生した場合、その場所に勤務する者又は所在する者及びかけつけた者は、機を失せず初期消火にあたり、隊員は隊長の命令又は状況判断によりそれぞれ配置につくものとする。
(4) 避難誘導及び待避の開始は、火災等の状況により、隊長の指示により実施するものとする。ただし、急を要する場合は、避難誘導班長の判断による。
(5) 鎮火又は災害の防御が終了したときは、隊長は、管財課長に通知しあわせて市長に報告するものとする。
2 財政課長は、災害発生の場合を考慮して、あらかじめ避難経路及び場所、重要な書類その他の物件の搬出場所、注水禁止又は注意場所及び物件、消防用設備及び水利配置等の計画(以下「警備計画」という。)を定め、庁内一般に周知させなければならない。
(訓練計画)
第6条 財政課長は、毎年、消防訓練計画(以下「訓練計画」という。)を立て、計画に基づく訓練を実施しなければならない。
(協議)
第7条 財政課長は、警備計画並びに訓練計画を定めようとするときは、あらかじめ隊長に協議しなければならない。
(消防機関への報告)
第8条 財政課長は、警備計画並びに訓練計画を制定又は変更したときは、その都度、計画を所轄消防長に提出するものとする。
附則
この規程は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年11月1日訓令第7号)
この訓令は、昭和41年11月1日から施行する。
附則(昭和43年6月1日訓令第5号)
この規程は、昭和43年6月1日から施行する。
附則(昭和45年4月1日訓令第2号)
この訓令は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和51年10月1日訓令第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(平成17年10月24日訓令第6号)
この訓令は、平成17年10月24日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。