○三木市職員安全衛生管理規則
平成2年3月30日
規則第8号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 安全衛生管理体制(第5条―第9条)
第3章 安全衛生委員会(第10条―第19条)
第4章 健康管理(第20条―第29条)
第5章 雑則(第30条・第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びこれに基づく関係法令に定めるもののほか、職員の安全及び衛生の確保について必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。
(2) 所属長 部長、課長及びこれらの職に準ずる者をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、常に所属職員の安全及び衛生に留意し、適切な措置を講じなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長その他の関係者が法令及びこの規則の規定に基づいて講ずる安全及び衛生を確保するための措置に誠実に従わなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者)
第5条 本庁その他の機関に法第10条第1項に規定する総括安全衛生管理者(以下「総括管理者」という。)を置く。
2 総括管理者は、総務部長をもって充てる。
3 総括管理者は、衛生管理者及び安全衛生推進者を指導するとともに、次の業務を統括管理しなければならない。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公務災害を防止するため必要な業務に関すること。
(衛生管理者)
第6条 本庁その他の機関に法第12条第1項に規定する衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第7条の規定によりその資格を有する者のうちから市長が選任するものとする。
3 衛生管理者は、前条第3項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理するとともに、総括管理者が必要と認め指示する事項を処理するものとする。
(安全衛生推進者)
第7条 本庁その他の機関に法第12条の2に規定する安全衛生推進者を置く。
2 安全衛生推進者を選任する場所及び充てるべき職は、別表第1に定めるとおりとする。
3 安全衛生推進者は第5条第3項各号の業務を担当するとともに、総括管理者が必要と認め指示する事項を処理するものとする。
(産業医)
第8条 本庁その他の機関に法第13条に規定する産業医を置く。
2 産業医は、医師の資格を有する者のうちから市長が選任する。
3 産業医は、次の事項で医学に関する専門的知識を必要とするものを処理するものとする。
(1) 職員の健康管理に関すること。
(2) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(3) 衛生教育に関すること。
(4) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
4 産業医は、前項各号に掲げる事項について、市長若しくは総括管理者に対して勧告し、又は衛生管理者若しくは安全衛生推進者に対して指導若しくは助言することができる。
(作業主任者)
第9条 本庁その他の機関に法第14条に規定する作業主任者を置く。
2 作業主任者は、省令第16条の規定により作業主任者を選任すべき作業の区分に応じて、その資格を有する職員のうちから市長が選任する。
第3章 安全衛生委員会
(安全衛生委員会の設置)
第10条 法第19条第1項の規定に基づき、本庁その他の機関に三木市安全衛生委員会(以下「安全衛生委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第11条 安全衛生委員会は、委員若干名をもって組織する。
2 安全衛生委員会の委員は、次の者をもって構成する。
(1) 総括管理者
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 安全衛生推進者
(5) 職員で、安全又は衛生に関し経験を有する者のうちから市長が指名したもの
3 市長は、前項第1号の委員以外の委員の半数については、職員団体の推薦する者のうちから指名しなければならない。
(委員の任期)
第12条 前条第2項第1号を除く委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の業務)
第13条 安全衛生委員会は、法第17条第1項各号及び第18条第1項各号に掲げる事項について調査審議する。
(委員会の議長)
第14条 安全衛生委員会に議長を置き、総括管理者をもって充てる。
2 議長は、会務を総理する。
3 議長に事故あるときは、議長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(委員会の会議)
第15条 議長は、必要があると認めるとき、又は3分の1以上の委員から請求があるときは、安全衛生委員会を招集するものとする。
(委員会の議事)
第16条 安全衛生委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 安全衛生委員会の議事は、出席委員の意見の合致で決する。
3 議長が必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(委員会の報告)
第17条 安全衛生委員会の議長は、安全衛生委員会において審議した事項を市長に対して報告しなければならない。
(委員会の庶務)
第18条 安全衛生委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委員会の運営)
第19条 安全衛生委員会の運営について必要な事項は、安全衛生委員会が定める。
第4章 健康管理
(健康診断の実施)
第20条 職員の健康を確保するため、次の各号に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 成人病健康診断
(4) 結核健康診断
(5) 随時健康診断
(健康診断の受診対象者等)
第21条 健康診断の受診対象者、検査項目及び検査回数は、別表第2に定めるとおりとし、その実施に関して必要な事項は、総括管理者が別に定める。この場合において、総括管理者は、産業医の意見を聴くものとする。
(健康診断の実施者)
第22条 健康診断の実施責任者は、総務部総務課長とし、健康診断の実施に当たっては、産業医の意見を聴くものとする。
(健康診断の受診義務)
第23条 職員(採用内定者を含む。以下この章において同じ。)は、指定された期日及び場所において健康診断を受けなければならない。
2 職員は、やむを得ない事由により指定された期日及び場所で健康診断を受けることができないときは、他の医療機関で同一の項目について健康診断を受け、その結果を証明する書類を実施責任者に提出しなければならない。
(健康診断の結果の判定等)
第24条 実施責任者は、産業医の意見を聴き、健康診断の結果を総合し、職員の健康状態を別表第3に定める区分により判定しなければならない。
2 実施責任者は、前項の判定結果を所属長を通じて本人に通知しなければならない。ただし、採用時の健康診断の結果については、市長に報告するものとする。
(療養に専念する義務等)
第26条 第24条の規定により、要療養者及び要治療者の判定を受けた職員は、総括管理者、産業医及び医師の指示に従い、療養に専念しなければならない。
(所属長の報告義務)
第27条 所属長は、第20条の規定により行った健康診断により発見された職員以外で療養等のため就業することが適当でないと思われるものがあるときは、直ちに総括管理者に報告しなければならない。
(総括管理者の措置義務)
第28条 総括管理者は、前条の規定による報告を受けたときは、直ちにその者を医師の診断に付さなければならない。
(他の任命権者の任命に係る職員の健康管理)
第29条 総括管理者は、他の任命権者からその任命に係る職員の健康管理の実施について依頼を受けた場合において、適当と認めるときは、この章に定めるところにより当該任命権者の任命に係る職員の健康管理を行うことができる。
第5章 雑則
(秘密の保持)
第30条 職員の衛生管理に携わるものは、正当な理由がある場合を除き、その職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(旧規則の廃止)
2 三木市職員衛生管理規則(昭和31年規則第1号)は、廃止する。
附則(平成3年3月29日規則第6号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月10日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
選任する場所 | 安全衛生推進者 |
市民生活部環境課 | 課長又はこれに準ずる職員 |
別表第2(第21条関係)
種別 | 受診対象者 | 検査項目 | 検査回数 | 備考 |
採用時健康診断 | 新規採用者 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、視力、色覚及び聴力の検査 4 胸部エックス線検査 5 血圧の測定 6 貧血検査 7 肝機能検査 8 血中脂質検査 9 尿検査 10 心電図検査 | 採用時1回 | 医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を採用する場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、省略することができる。 |
定期健康診断 | 全職員 | 第1次検査 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、視力及び聴力の検査 4 胸部エックス線間接撮影検査 5 血圧の測定 6 貧血検査 7 肝機能検査 8 血中脂質検査 9 尿検査 10 心電図検査 | 1年以内ごとに1回 | 1 身長検査は25歳以上の職員については、省略することができる。 2 貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査及び心電図検査については、35歳未満の者及び36歳以上40歳未満の者は省略することができる。 3 採用時健康診断を受診した職員は、1年間省略することができる。 4 短期人間ドック受診者は、省略することができる。 |
第2次検査 胸部エックス線直接撮影検査及びかくたん検査 |
| 1 第1次検査の結果、精密検査を必要とする職員に実施する。 2 胸部エックス線直接撮影により、病変の発見されない者及び結核発病のおそれがないと判断された者は、かくたん検査を、省略することができる。 | ||
成人病健康診断 | 25歳以上の職員 | 1 胃部エックス線間接撮影 2 眼底検査 3 子宮がん検診 | 1年以内ごとに1回 | 1 女子については、胃部エックス線間接撮影は希望者のみとする。 2 子宮がん検診は30歳以上の女子職員で希望者のみとする。 3 短期人間ドック受診者は、省略することができる。 |
結核健康診断 | 定期健康診断の結果、結核の発病のおそれがあると診断された職員及び経過観察中の職員 | 1 胸部エックス線直接撮影検査及びかくたん検査 2 聴診、打診その他必要な検査 | 6箇月につき、1回以上 | 定期健康診断の検査項目と重複する検査項目については、結核健康診断の1回分を省略することができる。 |
随時健康診断 | 総括管理者が健康診断の必要があると認める職員 | 必要な項目 | 随時 |
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別表第3(第24条、第25条、第28条関係)
区分 | 健康診断の結果の判定等 | 健康診断の結果に対する措置 | |
要療養者 | 勤務を休む必要があり、治療を必要とする者 | 勤務を休ませ、その症状に応じて自宅治療、入院治療等の適当な治療を受けさせる。 | |
要治療者 | 勤務に制限を加える必要があり、治療を必要とする者 | 時間外勤務の禁止その他適当な措置を講じるとともに、治療を受けさせる。 | |
要注意者 | 1 | 勤務に制限を加える必要があり、定期的に医師の観察指導を受ける必要がある者 | 時間外勤務をなるべく禁止し、過労とならないよう配慮するともに、1年に2回以上精密検診を行う。 |
2 | 勤務をほぼ正常に行ってよいが、定期的に医師の観察指導を受ける必要がある者 | 時間外勤務を制限し、過労とならないよう配慮するとともに、1年に2回精密検診を行う。 | |
3 | 勤務を正常に行ってよいが、定期的に医師の観察指導を受ける必要がある者 | 過労とならないよう配慮するとともに、1年に1回精密検診を行う。 | |
健康者 | 全く正常勤務を行ってよい者 |
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