○文書の左横書きの実施に関する規程

昭和35年3月11日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、文書の書式及び体裁を左横書きに統一することにより、事務能率の増進を図ることを目的とする。

(実施範囲)

第2条 文書の書き方は、左横書きとする。ただし、次に掲げるものの書き方については、この限りでない。

(1) 法令の規定により様式を縦書きと定められているもの

(2) 他の官公庁で様式を縦書きと定めているもの

(3) 前各号に掲げるもののほか、企画政策課長が特に縦書きを適当と認めるもの

(実施要領)

第3条 前各条に定めるもののほか、文書の左横書きの実施について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和41年11月1日訓令第7号)

この訓令は、昭和41年11月1日から施行する。

(昭和45年4月1日訓令第2号)

この訓令は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年4月1日訓令第2号)

この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第7号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年6月28日訓令第4号)

この訓令は、平成28年6月28日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

文書の左横書きの実施に関する規程

昭和35年3月11日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
昭和35年3月11日 訓令第3号
昭和41年11月1日 訓令第7号
昭和45年4月1日 訓令第2号
昭和47年4月1日 訓令第2号
平成18年3月31日 訓令第7号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成22年3月31日 訓令第1号
平成24年4月1日 訓令第2号
平成28年6月28日 訓令第4号
平成30年4月1日 訓令第2号
令和4年3月29日 訓令第2号