○文書の左横書きの実施に関する規程
昭和35年3月11日
訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、文書の書式及び体裁を左横書きに統一することにより、事務能率の増進を図ることを目的とする。
(実施範囲)
第2条 文書の書き方は、左横書きとする。ただし、次に掲げるものの書き方については、この限りでない。
(1) 法令の規定により様式を縦書きと定められているもの
(2) 他の官公庁で様式を縦書きと定めているもの
(3) 前各号に掲げるもののほか、企画政策課長が特に縦書きを適当と認めるもの
(実施要領)
第3条 前各条に定めるもののほか、文書の左横書きの実施について必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和41年11月1日訓令第7号)
この訓令は、昭和41年11月1日から施行する。
附則(昭和45年4月1日訓令第2号)
この訓令は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年4月1日訓令第2号)
この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第7号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月28日訓令第4号)
この訓令は、平成28年6月28日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。