○三木市規則における敬称の取扱いの特例に関する規則
昭和60年4月30日
規則第10号
(設置)
第1条 この規則は、当分の間、三木市規則の規定に基づく様式のうち敬称を「殿」と定めているものにおける敬称の用い方について、当該三木市規則の特例を定めるものとする。
(敬称の特例)
第2条 三木市規則の規定に基づく様式のうち、敬称を「殿」と定めているものにおける敬称については、これらの様式にかかわらず、「様」を用いるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則の規定により「様」を用いることとなる三木市規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。
昭和60年4月30日 規則第10号
(昭和60年4月30日施行)