○三木市規則における敬称の取扱いの特例に関する規則

昭和60年4月30日

規則第10号

(設置)

第1条 この規則は、当分の間、三木市規則の規定に基づく様式のうち敬称を「殿」と定めているものにおける敬称の用い方について、当該三木市規則の特例を定めるものとする。

(敬称の特例)

第2条 三木市規則の規定に基づく様式のうち、敬称を「殿」と定めているものにおける敬称については、これらの様式にかかわらず、「様」を用いるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則の規定により「様」を用いることとなる三木市規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

三木市規則における敬称の取扱いの特例に関する規則

昭和60年4月30日 規則第10号

(昭和60年4月30日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
昭和60年4月30日 規則第10号