○三木市要綱における敬称の取扱いの特例に関する要綱

昭和60年4月30日

告示第15号

(設置)

第1条 この要綱は、当分の間、三木市要綱の規定に基づく様式のうち敬称を「殿」と定めているものにおける敬称の用い方について、当該三木市要綱の特例を定めるものとする。

(敬称の特例)

第2条 三木市要綱の規定に基づく様式のうち、敬称を「殿」と定めているものにおける敬称については、これらの様式にかかわらず、「様」を用いるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、昭和60年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に存するこの告示の規定により「様」を用いることとなる三木市要綱の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

三木市要綱における敬称の取扱いの特例に関する要綱

昭和60年4月30日 告示第15号

(昭和60年4月30日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
昭和60年4月30日 告示第15号