○三木市の規則における様式の大きさの特例に関する規則

平成6年3月30日

規則第6号

三木市の規則に基づき作成される様式書類については、当分の間、それらの規則の規定にかかわらず、その大きさをA4とすることができる。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

三木市の規則における様式の大きさの特例に関する規則

平成6年3月30日 規則第6号

(平成6年3月30日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
平成6年3月30日 規則第6号