○三木市の訓令における様式の大きさの特例に関する訓令
平成6年3月30日
訓令第4号
三木市の訓令に基づき作成される様式書類については、当分の間、それらの訓令の規定にかかわらず、その大きさをA4とすることができる。
附則
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
平成6年3月30日 訓令第4号
(平成6年3月30日施行)