○三木市の訓令における様式の大きさの特例に関する訓令

平成6年3月30日

訓令第4号

三木市の訓令に基づき作成される様式書類については、当分の間、それらの訓令の規定にかかわらず、その大きさをA4とすることができる。

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

三木市の訓令における様式の大きさの特例に関する訓令

平成6年3月30日 訓令第4号

(平成6年3月30日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
平成6年3月30日 訓令第4号