○三木市の要綱における様式の大きさの特例に関する要綱
平成6年3月30日
三木市の要綱に基づき作成される様式書類については、当分の間、それらの要綱の規定にかかわらず、その大きさをA4とすることができる。
附則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
平成6年3月30日 種別なし
(平成6年3月30日施行)