○三木市情報公開条例

平成11年3月30日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、市民の知る権利を尊重し、公文書の公開を請求する権利を明らかにすることにより、市の保有する情報の一層の公開を図り、もって市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、市民の市政に対する理解と信頼を深め、市民の参加による公正で開かれた市政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 実施機関が一般の利用に供することを目的として保有しているもの

 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

(2) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、市民の公文書の公開を請求する権利が十分に保障されるようこの条例を解釈し、運用するとともに、個人に関する情報をみだりに公にすることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(出資法人の責務)

第3条の2 市が出資する法人のうち、規則で定めるものは、この条例の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(指定管理者の責務)

第3条の3 指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)は、この条例の趣旨にのっとり、公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。)の管理業務に係る情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(利用者の責務)

第4条 公文書の公開により情報を得たものは、これによって得た情報を濫用し、第三者の利益を不当に侵害することのないよう、この条例の目的に即して適正に用いなければならない。

(公文書の公開を請求できるもの)

第5条 次の各号に掲げるものは、実施機関に対して、公文書の公開(第3号に掲げるものにあっては、当該利害関係に係る公文書の公開に限る。)の請求(以下「公開請求」という。)をすることができる。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

(公文書の公開の請求方法)

第6条 前条の規定により、公文書の公開を請求しようとするものは、当該請求に係る公文書を管理している実施機関に対して、次の各号に掲げる事項を記載した請求書(以下「請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名

(2) 当該請求に係る公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求書を提出したもの(以下「請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(公文書の公開決定等)

第7条 実施機関は、公開請求のあった日から14日以内に、当該請求に係る公文書の公開を行うか否かの決定(第9条第1項の規定による公文書の一部の公開の決定を含む。以下「公開決定等」という。)を行い、その決定の内容を、速やかに、請求者に書面により通知しなければならない。ただし、前条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、当該延長の期間及び理由を請求者に通知しなければならない。

3 公開請求に係る公文書に国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、他の地方公共団体、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)その他公共団体(以下「国等」という。)及び公開請求者以外の者(以下これらをこの条、第13条第3項及び第4項において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他必要な事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

4 実施機関は、第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報に該当するときは、第1項に規定する公開の決定(以下「公開決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

5 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書(第13条第2項及び第3項において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公文書の公開決定等の期限の特例)

第7条の2 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求があった日から44日以内にその全てについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限

(公文書の公開)

第8条 実施機関は、公文書に次の各号のいずれかに該当する内容が記録されている情報(以下「非公開情報」という。)を除き、公開請求に対し、当該公文書を公開しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別されるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)のうち、通常他人に知られたくないと認められるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、何人も閲覧することができるとされている情報

 公表することを目的として作成し、又は取得した情報

 法令等の規定に基づく許可、認可、届出その他これらに相当する行為に際して作成し、又は取得した情報であって、公にすることが公益上必要と認められる情報

(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 人の生命、身体又は健康に危害を及ぼすと認められる事業活動に関する情報

 人の財産若しくは生活に相当な影響を及ぼす違法又は不当な事業活動に関する情報

 及びに掲げる情報のほか、これらに準ずるものとして公開することが特に必要と認められる情報

(3) 公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護又は犯罪の予防その他の公共の安全と秩序と維持に支障を生じると認められる情報

(4) 法令等の規定により、公にすることができないとされている情報及び法令等に基づき、公にしてはならない旨の明示の指示(地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条第1号へその他これに類する行為をいう。)がある情報

(5) 市及び国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 市又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 市、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等、地方独立行政法人若しくはその他公共団体に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(7) 個人又は法人等から公にしないことを条件として、任意に市に提供された情報であって、当該個人又は当該法人等の承諾なく公にすることにより、市と当該個人又は当該法人等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの

(8) 合議制の実施機関並びに市の執行機関の附属機関及び専門委員並びにこれらに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る審議資料、議決事項等の情報であって、当該合議制機関等の規則、議事運営規程又は議決により、その全部又は一部について公にしない旨を定めているもの及び公にすることにより、公正又は円滑な議事運営が損なわれると認められるもの

(公文書の部分公開及び非公開の時限性)

第9条 実施機関は、公開の請求に係る公文書に非公開情報が記録されている部分がある情報において、当該部分とそれ以外の部分とが容易に、かつ、公文書の公開の請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、その部分を除いて、当該公文書の公開を行わなければならない。

2 実施機関は、非公開情報が記録されている公文書であっても、時の経過等により、当該公文書を非公開とする理由がなくなったときは、これを公開しなければならない。

(公文書の存否に関する情報)

第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(公文書の公開の実施)

第11条 実施機関は、第7条第1項の規定により、公文書の公開を行う旨の決定を行ったときは、請求者に対して、速やかに、当該決定に係る公文書の公開を行わなければならない。

2 公文書の公開は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の公開にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、第9条第1項の規定により公文書の公開を行うときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(手数料等)

第12条 公開請求に係る手数料は、無料とする。

2 前条第2項の規定により、写しの交付(これらに準ずるものとして規則で定めるものを含む。)を受ける者は、規則で定めるところにより、当該写しの作成その他の交付に要する費用を負担しなければならない。

(審査請求)

第13条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について不服のあるものは、市長又は実施機関に対して、審査請求をすることができる。

2 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

3 市長又は実施機関は、第1項の規定による審査請求があった場合は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく次条に定める三木市情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

4 第3項の規定により諮問をした市長又は実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

5 第7条第5項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

(情報公開審査会)

第14条 前条第3項の諮問に応じて審査するため、附属機関として三木市情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項に定めるもののほか、情報公開制度の適正かつ円滑な運用を推進するため、当該制度に関する重要事項について調査し、又は審議し、実施機関に意見を述べることができる。

3 審査会は、5人以内の委員をもって組織し、情報公開制度について学識経験を有する者のうちから市長が任命する。

4 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

5 審査会は、審議を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他の関係者に対して出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は関係書類の提出を求めることができる。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。

7 審査会の会議は、非公開とする。

8 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(他の制度等との調整)

第15条 この条例は、公文書の公開について、法令又は他の条例その他に定めがある場合においては、適用しない。

(情報提供の推進)

第16条 実施機関は、公文書の公開を行うことのほか、市政に関し、広く市民が必要とする情報を収集、整理し、積極的に提供するよう努めるものとする。

(公文書の検索資料の作成等)

第17条 実施機関は、公文書の管理体制を整備するとともに、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。

(運用状況の公表)

第18条 市長は、この条例の各実施機関における運用状況を取りまとめ、毎年公表するものとする。

(委任)

第19条 この条例の施行に関して必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(適用範囲)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有した公文書について適用する。

(吉川町の編入に伴う経過措置)

3 吉川町の編入の日(以下「編入日」という。)前に吉川町が作成し、又は取得した公文書については、前項の規定にかかわらず、平成13年4月1日以降に作成し、又は取得した公文書について適用する。

4 次項に規定するものを除くほか、編入日の前日までに、吉川町情報公開条例(平成12年吉川町条例第42号。以下「吉川町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

5 編入日の前日までになされた吉川町条例第8条の規定による公文書の開示の請求その他の請求に係る諾否の決定、不服申立てその他の手続については、この条例の規定にかかわらず、吉川町条例の例による。

6 編入日の前日までに吉川町条例の規定により、請求書を受理しているものに係る費用負担については、吉川町条例の例による。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

7 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年三木市条例第23号)の一部を次のように改正する。

別表特別職報酬等審議会委員の項の次に次のように加える。

公文書公開審査会会長

日額

11,600円

公文書公開審査会委員

日額

10,200円

(平成12年3月29日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に施行前の(中略)三木市公文書公開条例の規定により、申請書又は請求書を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成17年9月27日条例第43号)

この条例は、平成17年10月24日から施行する。

(平成19年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の三木市公文書公開条例(以下「改正前の条例」という。)第13条第1項に規定する行政不服審査法によりなされた不服申立ては、この条例による改正後の三木市情報公開条例(以下「改正後の条例」という。)第13条第1項に規定する同法に基づく不服申立てとみなす。

3 前項に規定するもののほか、この条例の施行の日前に改正前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 この条例の施行前にした公開請求に係る手数料については、なお従前の例による。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年三木市条例第23号)の一部を次のように改正する。

別表中「

公文書公開審査会会長

公文書公開審査会委員

」を「

情報公開審査会会長

情報公開審査会委員

」に改める。

(三木市市民意見公募手続条例の一部改正)

6 三木市市民意見公募手続条例(平成18年三木市条例第35号)の一部を次のように改正する。

第7条第2項中「三木市公文書公開条例」を「三木市情報公開条例」に改める。

(平成20年3月31日条例第1号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行し、同日以後に第5条の規定に基づき公表する審議会等の会議から適用する。

(平成28年3月26日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(三木市情報公開条例の一部改正等に伴う経過措置)

3 施行日前にされた第6条の規定による改正前の三木市情報公開条例第7条第1項の規定による公開決定等(同条第3項の規定により決定があったものとみなす場合を含む。)に対する不服申立て並びに施行日前にされた第7条の規定による改正前の三木市個人情報保護条例第17条第1項の規定による開示決定等(同条第4項の規定により決定があったものとみなす場合を含む。)、同条例第25条第1項の規定による訂正決定等(同条第2項の規定により決定があったものとみなす場合を含む。)及び同条例第25条の6第1項の規定による利用停止決定等(同条第2項の規定により決定があったものとみなす場合を含む。)に対する不服申立てについては、第6条の規定による改正後の三木市情報公開条例及び第7条の規定による改正後の三木市個人情報保護条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年12月22日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(三木市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

11 施行日前にされた前項の規定による改正前の三木市情報公開条例第6条の規定による請求がされた場合における公開決定等については、前項の規定による改正後の三木市情報公開条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

12 施行日前にされた附則第10項の規定による改正前の三木市情報公開条例第7条第1項の規定による公開決定等(同条第3項の規定により決定があったものとみなす場合を含む。)に対する不服申立てについては、附則第10項の規定による改正後の三木市情報公開条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

三木市情報公開条例

平成11年3月30日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第5章 情報管理/第2節 情報公開
沿革情報
平成11年3月30日 条例第1号
平成12年3月29日 条例第12号
平成17年9月27日 条例第43号
平成19年3月30日 条例第6号
平成20年3月31日 条例第1号
平成28年3月26日 条例第5号
令和4年12月22日 条例第24号