○三木市情報公開審査会規則
平成11年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木市情報公開条例(平成11年三木市条例第1号)第14条第8項の規定に基づき、三木市情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を統括し、審査会を代表する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総合政策部企画政策課において処理する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日以後最初に招集される審査会の会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
附則(平成18年3月31日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月28日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年6月28日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。